いずみ たかのり

泉 貴智  弁護士

弁護士法人貴陽泉法律事務所

所在地:京都府 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町267 烏丸二条ビル6階

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弁護士が契約済み

《初回相談無料(1時間程度)》《烏丸御池駅から徒歩5分》共に考え、共に悩み、共に解決を目指す。何よりも依頼者様に寄り添い、よりよい解決を目指してまいります。

◆弁護士になろうと思った理由
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私は、昔から人の相談にのることが多かったのですが、知識がなく、相談で終わることが多々ありました。
そういった時、自分に力がないことに悔しさを感じ、問題を解決する力が欲しいと思ったのがきっかけの一つです。
また、実家が自営業をしており、中小企業ならではの法律問題に直面している姿を見てきたため、悩んでいる中小企業様の役に立てればと思ったことも、弁護士を志した大きな理由です。

◆納得の解決に向けた丁寧なサポート
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ご相談や打ち合わせの際、法律はややこしく、専門用語が多いので、なるべくわかりやすい話を心がけています。また、相談時間は、なるべく多く取るようにしています。しっかりとお話をお伺いするため、相談は、1時間半程度かかることがよくあります。

依頼者様本人が何が問題にあたるのか判断がつかない場合もありますので、そういった場合も一緒に問題を整理し、明確にしたうえで、よりよい解決を心がけております。依頼者様の希望に沿うように論理を組み立て、希望をなるべく叶えられるように相手と交渉などをし、誠心誠意サポートしてまいります。

◆事務所HP
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https://izumi-law.info/

泉 貴智 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
人身事故
物損事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
DV・暴力
別居
性格の不一致
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
親族関係
飲酒・アルコール中毒
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
遺産分割
相続放棄
相続人調査
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
成年後見
相続登記・名義変更
財産目録・調査
労働問題
原因
給料・残業代請求
不当解雇
労働条件・人事異動
債権回収
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
被害者
事件内容
盗撮
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
詐欺
不動産・建築
賃貸トラブル
建物明け渡し・立ち退き
賃料・家賃交渉
借地権
売買トラブル
任意売却
欠陥住宅
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
渉外法務
倒産・事業再生
知的財産・特許
人事・労務
M&A・事業承継
業種別
エンタテインメント
IT・通信
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    尺八(都山流尺八楽会師範)、読書、音楽鑑賞、テニス
  • 好きな言葉
    臨機応変
  • 好きな本
    山本周五郎、村上春樹、SF、推理小説など
  • 好きな映画
    スタンドバイミー、サウンドオブミュージック、用心棒
  • 好きな音楽
    邦楽、クラシック
  • 好きなスポーツ
    テニス、バスケット
  • 好きなテレビ番組
    NHK
  • 好きな休日の過ごし方
    読書、散歩、尺八練習

資格

  • IT国家資格

    IT国家資格に該当するのは以下の資格です。

    • 基本情報技術者
    • 応用情報技術者
    • ITストラテジスト
    • システムアーキテクト
    • プロジェクトマネージャ
    • ネットワークスペシャリスト
    • データベーススペシャリスト
    • エンベデッドシステムスペシャリスト
    • 情報セキュリティスペシャリスト
    • ITサービスマネージャ
    • システム監査技術者
  • 初級システムアドミニストレータ

所属団体・役職

  • 2015年 2月
    公益財団法人 都山流尺八学会評議員
  • 2016年 3月
    一般社団法人京都府バスケットボール協会 評議員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    京都弁護士会

学歴

  • 2010年 3月
    甲南法科大学院卒業
  • 1994年 3月
    関西大学法学部法律学科卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 先日、婚姻費用の話し合いが不成立で終わり、次回審判になりました。
    相手方は代表取締役で所得証明書での算定ではいままでの生活実態からあまりに金額が低すぎるので所得証明書での判断ではなくいままでの生活実態から判断してほしいとこちらは主張してきました。
    ですが、先日の調停で調停委員から相手方もこの金額なら支払うと言っている算定での金額で同意してはどうか。と裁判官も言っていますと言われ
    こちらはそれでは低すぎると言うことで合意せず審判に移行することになりました。
    この場合、審判に移行しても所得証明書で判断する金額でしか婚姻費用は決まらないのでしょうか?
    調停委員の方が裁判官とも協議をしてこのような結果になった。と言っていたので
    今後審判に移行したとしても算定表に当てはめるだけでいままでの生活実態は少しも考慮してはくれないのなら審判にする意味はあるのかと思い相談しました。

    泉 貴智弁護士

    基本的には、審判に移行しても、所得証明書による基準によって、判断されます。
    生活実態と言う話ですが、生活実態を示す証拠が必要になります。
    単に、生活実態の話をしただけでは、裁判所は、なかなかそのように、納得してくれません。
    もし、生活実態に合わせて、審判してほしいと言うことであれば、具体的に、毎日の生活費を出して(領収書なども添付できれば)、特別の費用があるのであれば、それも領収書をつけて提出することなど(ほかにもあるとは思います)が必要になります。

  • 私は男性で今妻と離婚協議中です。
    1歳の子供が1人いるのですが、親権をどちらが持つかで揉めており、生活環境など様々なことを考えて身上監護権を妻にもつようにしようかと調整しています。
    私が親権を持ち、相手が身上監護権をもつようになった場合、私と監護親との間の関係性が悪くなってしまったことにより、監護親から子供に様々なことを吹き込まれて逢う機会が損なわれてしまうのではないかと心配しています。

    私は子供と逢う回数は将来にわたってなんとしても確保しておきたいと考えていますが、
    監護親との関係性が悪くなってしまった時に自分が身上監護権も取り戻すにはどういった手続きが可能となるのでしょうか?
    また、子供が幼く本人で逢う意志の判断や逢う方法が期待できない場合に、将来的な面回数を確保するために離婚の際に注意しておいたほうかいいことはありますか?

    泉 貴智弁護士

    残念ですが、元妻から、身上監護を取り戻す方法は、ほとんどありません(元妻がネグレクトやDVを行っている場合は、別ですが)。
    ほとんどというのは、99.9%無いぐらいの話です。

    家庭裁判所の考え方は、子どもが小さいときは、母性優先です。
    また、継続的監護も重視します。環境の変化も好みません。
    つまり、将来、監護権を主張するときには、子どもが小さければ、母性優先と、継続的監護によって、そのまま元妻が監護者となりますし、さらに年齢が進めば、継続的監護、環境の変化が無いことという理由により、監護権の変更は認められません。

    将来的な面会数については、協議離婚書を作成し記載しておいた方が良いです。

    一番は、元妻とこれ以上仲悪くならないようにして、面会は子どもの権利だということを元妻に認識してもらうことだと思います。

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