IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
- 基本情報技術者
- 応用情報技術者
- ITストラテジスト
- システムアーキテクト
- プロジェクトマネージャ
- ネットワークスペシャリスト
- データベーススペシャリスト
- エンベデッドシステムスペシャリスト
- 情報セキュリティスペシャリスト
- ITサービスマネージャ
- システム監査技術者
◆弁護士になろうと思った理由
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私は、昔から人の相談にのることが多かったのですが、知識がなく、相談で終わることが多々ありました。
そういった時、自分に力がないことに悔しさを感じ、問題を解決する力が欲しいと思ったのがきっかけの一つです。
また、実家が自営業をしており、中小企業ならではの法律問題に直面している姿を見てきたため、悩んでいる中小企業様の役に立てればと思ったことも、弁護士を志した大きな理由です。
◆納得の解決に向けた丁寧なサポート
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ご相談や打ち合わせの際、法律はややこしく、専門用語が多いので、なるべくわかりやすい話を心がけています。また、相談時間は、なるべく多く取るようにしています。しっかりとお話をお伺いするため、相談は、1時間半程度かかることがよくあります。
依頼者様本人が何が問題にあたるのか判断がつかない場合もありますので、そういった場合も一緒に問題を整理し、明確にしたうえで、よりよい解決を心がけております。依頼者様の希望に沿うように論理を組み立て、希望をなるべく叶えられるように相手と交渉などをし、誠心誠意サポートしてまいります。
◆事務所HP
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https://izumi-law.info/
IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
先日、婚姻費用の話し合いが不成立で終わり、次回審判になりました。
相手方は代表取締役で所得証明書での算定ではいままでの生活実態からあまりに金額が低すぎるので所得証明書での判断ではなくいままでの生活実態から判断してほしいとこちらは主張してきました。
ですが、先日の調停で調停委員から相手方もこの金額なら支払うと言っている算定での金額で同意してはどうか。と裁判官も言っていますと言われ
こちらはそれでは低すぎると言うことで合意せず審判に移行することになりました。
この場合、審判に移行しても所得証明書で判断する金額でしか婚姻費用は決まらないのでしょうか?
調停委員の方が裁判官とも協議をしてこのような結果になった。と言っていたので
今後審判に移行したとしても算定表に当てはめるだけでいままでの生活実態は少しも考慮してはくれないのなら審判にする意味はあるのかと思い相談しました。
基本的には、審判に移行しても、所得証明書による基準によって、判断されます。
生活実態と言う話ですが、生活実態を示す証拠が必要になります。
単に、生活実態の話をしただけでは、裁判所は、なかなかそのように、納得してくれません。
もし、生活実態に合わせて、審判してほしいと言うことであれば、具体的に、毎日の生活費を出して(領収書なども添付できれば)、特別の費用があるのであれば、それも領収書をつけて提出することなど(ほかにもあるとは思います)が必要になります。
私は男性で今妻と離婚協議中です。
1歳の子供が1人いるのですが、親権をどちらが持つかで揉めており、生活環境など様々なことを考えて身上監護権を妻にもつようにしようかと調整しています。
私が親権を持ち、相手が身上監護権をもつようになった場合、私と監護親との間の関係性が悪くなってしまったことにより、監護親から子供に様々なことを吹き込まれて逢う機会が損なわれてしまうのではないかと心配しています。
私は子供と逢う回数は将来にわたってなんとしても確保しておきたいと考えていますが、
監護親との関係性が悪くなってしまった時に自分が身上監護権も取り戻すにはどういった手続きが可能となるのでしょうか?
また、子供が幼く本人で逢う意志の判断や逢う方法が期待できない場合に、将来的な面回数を確保するために離婚の際に注意しておいたほうかいいことはありますか?
残念ですが、元妻から、身上監護を取り戻す方法は、ほとんどありません(元妻がネグレクトやDVを行っている場合は、別ですが)。
ほとんどというのは、99.9%無いぐらいの話です。
家庭裁判所の考え方は、子どもが小さいときは、母性優先です。
また、継続的監護も重視します。環境の変化も好みません。
つまり、将来、監護権を主張するときには、子どもが小さければ、母性優先と、継続的監護によって、そのまま元妻が監護者となりますし、さらに年齢が進めば、継続的監護、環境の変化が無いことという理由により、監護権の変更は認められません。
将来的な面会数については、協議離婚書を作成し記載しておいた方が良いです。
一番は、元妻とこれ以上仲悪くならないようにして、面会は子どもの権利だということを元妻に認識してもらうことだと思います。