Lawyer Avatar
いずみ たかのり
泉 貴智 弁護士
弁護士法人貴陽泉法律事務所
所在地:京都府 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町267 烏丸二条ビル6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
婚姻費用
Guest Avatar
婚姻費用 審判 判断基準
先日、婚姻費用の話し合いが不成立で終わり、次回審判になりました。相手方は代表取締役で所得証明書での算定ではいままでの生活実態からあまりに金額が低すぎるので所得証明書での判断ではなくいままでの生活実態から判断してほしいとこちらは主張してきました。ですが、先日の調停で調停委員から相手方もこの金額なら支払うと言っている算定での金額で同意してはどうか。と裁判官も言っていますと言われこちらはそれでは低すぎると言うことで合意せず審判に移行することになりました。この場合、審判に移行しても所得証明書で判断する金額でしか婚姻費用は決まらないのでしょうか?調停委員の方が裁判官とも協議をしてこのような結果になった。と言っていたので今後審判に移行したとしても算定表に当てはめるだけでいままでの生活実態は少しも考慮してはくれないのなら審判にする意味はあるのかと思い相談しました。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
基本的には、審判に移行しても、所得証明書による基準によって、判断されます。生活実態と言う話ですが、生活実態を示す証拠が必要になります。単に、生活実態の話をしただけでは、裁判所は、なかなかそのように、納得してくれません。もし、生活実態に合わせて、審判してほしいと言うことであれば、具体的に、毎日の生活費を出して(領収書なども添付できれば)、特別の費用があるのであれば、それも領収書をつけて提出することなど(ほかにもあるとは思います)が必要になります。
離婚・男女問題
Guest Avatar
監護親との関係性。。。
私は男性で今妻と離婚協議中です。1歳の子供が1人いるのですが、親権をどちらが持つかで揉めており、生活環境など様々なことを考えて身上監護権を妻にもつようにしようかと調整しています。私が親権を持ち、相手が身上監護権をもつようになった場合、私と監護親との間の関係性が悪くなってしまったことにより、監護親から子供に様々なことを吹き込まれて逢う機会が損なわれてしまうのではないかと心配しています。私は子供と逢う回数は将来にわたってなんとしても確保しておきたいと考えていますが、監護親との関係性が悪くなってしまった時に自分が身上監護権も取り戻すにはどういった手続きが可能となるのでしょうか?また、子供が幼く本人で逢う意志の判断や逢う方法が期待できない場合に、将来的な面回数を確保するために離婚の際に注意しておいたほうかいいことはありますか?
Lawyer Avatar
回答
残念ですが、元妻から、身上監護を取り戻す方法は、ほとんどありません(元妻がネグレクトやDVを行っている場合は、別ですが)。ほとんどというのは、99.9%無いぐらいの話です。家庭裁判所の考え方は、子どもが小さいときは、母性優先です。また、継続的監護も重視します。環境の変化も好みません。つまり、将来、監護権を主張するときには、子どもが小さければ、母性優先と、継続的監護によって、そのまま元妻が監護者となりますし、さらに年齢が進めば、継続的監護、環境の変化が無いことという理由により、監護権の変更は認められません。将来的な面会数については、協議離婚書を作成し記載しておいた方が良いです。一番は、元妻とこれ以上仲悪くならないようにして、面会は子どもの権利だということを元妻に認識してもらうことだと思います。
犯罪・刑事事件
Guest Avatar
ストーカー逮捕前示談について
刑事事件逮捕前の示談について示談は個人同士で交わすことより、弁護士同士で交わすことの方が効力があったり、警察に対するイメージも良いのでしょうか?また示談は捜査の早い段階で取り付けた方がいいとされる理由はどうしてでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
弁護士同士で、示談をした方が、効力があると言うことは無いですが、弁護士に依頼した方が、適切な書面の作成が期待できると思います。警察に対するイメージは変わりません。示談ができていると言うことは、被害者の被害について一定程度回復していることを示すこと、反省しているというアピールになるからです。
犯罪・刑事事件
Guest Avatar
指定薬物ラッシュ使用、所持、初めて
12月に指定薬物ラッシュを所持しており、警察に連れていかれました。ラッシュは自ら出し、その日に使用したこと、手にした経緯と使用回数を自白しました。必要書類を書き、尿検査に応じ、帰宅できました。今日電話があり、取り調べの日が決まりました。逃亡等の危険がない限り逮捕は考えていない、1日で取り調べをするか必要であれば2日目もあるとのことでした。取り調べされたまま、逮捕されることはないですか?取り調べが終わった後、今後どういう流れになるのでしょうか、具体的に知りたいです。
Lawyer Avatar
回答
記載されている内容からすれば、逮捕されることは、ほぼ無いと思います。警察の取り調べが終わりましたら、検察庁へ事件が送致されますので、検察官による取り調べがあります。検察官(検察事務官)から連絡があります。このときの取り調べも、早ければ1日で終わります。そこで、取り調べを受けたあと、検察官が処分を決めます。起訴猶予になるか、起訴されるかどうかだと思います。事案からすると、起訴猶予の可能性もあるとは思います(違法薬物の使用回数にもよりますが)。
泉 貴智 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:30 - 17:00
定休日
土、日、祝