【市川市・船橋市の相続問題に注力!】相続トラブルなら弁護士安藤俊平にお任せください!【柔軟な対応/土日祝も対応可】
ご挨拶
はじめまして。葛南総合法律事務所 所属弁護士の安藤 俊平です。
当事務所は、個人の方の身近な法律問題から、法人・事業者の方のための法律的なサポートまで幅広い分野を取り扱う事務所です。JR船橋駅・京成船橋駅から徒歩3分という、大変利用しやすい立地です。
「葛南」地域とは、おもに船橋市・市川市・浦安市近辺を指しますが、千葉県内全域はもちろん、東京都内、東京近郊の地域の方々も、是非御利用下さい。
経験豊富な弁護士が、全力でサポートさせて頂きます。お気軽に、ご相談下さい。
当事務所の対応体制
★ 平日は夜20時までご相談受付可能★
★ 土日祝日もご相談の対応可能★
★ 初回相談も30分間無料対応★
上記はご来所いただいてのお打ち合わせのご対応体制です。
ご面談につきましてはご相談者様のご事情・状況に応じて柔軟にご対応いたします。
取扱分野
様々な法的トラブルのご相談を承っております。
- 離婚
- 相続
- 債権回収(売掛金、賃料、貸金返還請求など)
- 交通事故
- 損害賠償請求等一般民事全般
- 債務整理(任意整理、個人再生、破産)
- 中小企業・ベンチャー企業
- 不動産関係
- 成年後見・著作権
- 刑事事件
法人・事業者のご相談者様へ
- 取引に関する契約書
- 売掛金回収
- 労働問題
- 倒産
- 顧問契約
アクセス
JR「船橋駅」より徒歩2分
その他詳細情報は葛南総合法律事務所ホームページよりご確認下さい。
http://www.katsunan-s.com/
安藤 俊平 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
2012年に弁護士登録し、5年間都内の法律事務所で勤務し一般民事事件を中心に幅広い事件を解決して参りました。2018年1月より、地元である京葉地域の当事務所に移籍してまいりました。地域のみなさまの小さな悩みから大きな悩みまで、全力でサポートさせていただきます!
「こんなこと弁護士に聞いてもいいのかな」と思っておられる方は、ハードルを低くしてまずはお電話ください。直接私がご対応させていただきます。
所属団体・役職
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2012年 12月薬害肝炎弁護団
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2013年 1月医療問題弁護団
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2016年 4月東京弁護士会常議員
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2016年 7月HPVワクチン薬害訴訟全国弁護団
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2018年 5月千葉医療問題研究会
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 千葉県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2012年
職歴
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2012年 12月すずかけ法律事務所 入所医療事件を中心とした一般民事事件を取り扱いました。
学歴
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2007年 3月早稲田大学法学部 卒業
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2010年 3月明治大学法科大学院 卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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先日家内が整形外科で、飼い犬に噛まれた裂傷での受診をしました。
受診後下記の薬を渡され、受信の翌日朝に飲みました。
オーグメンチン配合錠250RS
全9錠
1日1回3錠ずつ
朝食後
3日分
すると1.5時間ぐらい経過した後嘔吐しだしました。(15時現在も横たわっています。)
13:30頃不思議に思い、受診した病院へ電話と同時にインターネットで薬について検索しました。
違う機関への連絡もしました。
https://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-patients/on-drugs/0001.html#nara
電話した内容は下記です。(14時あたり)
1回3錠ではなく、1日1錠を毎食後ではないか?
嘔吐したのはおかしくないか?
「受診病院での答え」
往診した先生不在で、薬剤師よりの答えです。
通常1回3錠ではなく、1日1錠を毎食後だと思います。稀に1回に3錠飲む場合もあります。
先生の見解ですので、なぜかは分かりませんが。一度先生に聞いて連絡します。
「違う機関での答え」
上記薬品は通常1回3錠ではなく1日1錠を毎食後が一般的です。
受診された病院に確認下さい。(すでにしたことは伝えています)
病院からは謝罪の言葉などは軽くしかありません。
このような件での慰謝料などは請求可能でしょうか?
処方ミス(による過剰服用)によって別途治療を要したという場合であれば通院慰謝料を請求することが考えられます。
通院の事実がない場合には、適切な医療を受ける権利を害されたことを損害として慰謝料請求することになりますが、判例上は適切な医療を受ける権利を「著しく」害された場合に慰謝料を認める余地があるとされています。 -
個人で診療録開示請求をしたいのですが
電話口答でのやり取りではなく記録に残るように
開示請求を断るなら断る理由を文書でお答え願えれるように請求する場合には
配達証明、 内容証明どちらで診療録開示請求をした方がよいのか教えてください
開示請求先は個人クリニックのような医療機関でしょうか。
厚生労働省の診療記録開示に関するガイドラインでは、開示は義務とされています。
また、拒否する場合にはその理由を文書で通知しなければなりません。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15m.html
上記の第7項・第8項をご参照ください。
こういった根拠を明示して開示を依頼してはいかがでしょうか。
送付した文書のコピーを保存しておいたうえで、配達証明で郵送しておけば問題ないように思います。