あんどう しゅんぺい
安藤 俊平 弁護士
葛南総合法律事務所
所在地:千葉県 船橋市本町1-26-2 船橋SFビル4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
医療
薬出し間違いによる体調不良に対する慰謝料請求について
先日家内が整形外科で、飼い犬に噛まれた裂傷での受診をしました。受診後下記の薬を渡され、受信の翌日朝に飲みました。オーグメンチン配合錠250RS全9錠1日1回3錠ずつ朝食後3日分すると1.5時間ぐらい経過した後嘔吐しだしました。(15時現在も横たわっています。)13:30頃不思議に思い、受診した病院へ電話と同時にインターネットで薬について検索しました。違う機関への連絡もしました。https://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-patients/on-drugs/0001.html#nara電話した内容は下記です。(14時あたり)1回3錠ではなく、1日1錠を毎食後ではないか?嘔吐したのはおかしくないか?「受診病院での答え」往診した先生不在で、薬剤師よりの答えです。通常1回3錠ではなく、1日1錠を毎食後だと思います。稀に1回に3錠飲む場合もあります。先生の見解ですので、なぜかは分かりませんが。一度先生に聞いて連絡します。「違う機関での答え」上記薬品は通常1回3錠ではなく1日1錠を毎食後が一般的です。受診された病院に確認下さい。(すでにしたことは伝えています)病院からは謝罪の言葉などは軽くしかありません。このような件での慰謝料などは請求可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
処方ミス(による過剰服用)によって別途治療を要したという場合であれば通院慰謝料を請求することが考えられます。通院の事実がない場合には、適切な医療を受ける権利を害されたことを損害として慰謝料請求することになりますが、判例上は適切な医療を受ける権利を「著しく」害された場合に慰謝料を認める余地があるとされています。
医療
診療録開示請求のしかた
個人で診療録開示請求をしたいのですが電話口答でのやり取りではなく記録に残るように開示請求を断るなら断る理由を文書でお答え願えれるように請求する場合には配達証明、 内容証明どちらで診療録開示請求をした方がよいのか教えてください
回答
ベストアンサー
開示請求先は個人クリニックのような医療機関でしょうか。厚生労働省の診療記録開示に関するガイドラインでは、開示は義務とされています。また、拒否する場合にはその理由を文書で通知しなければなりません。http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15m.html上記の第7項・第8項をご参照ください。こういった根拠を明示して開示を依頼してはいかがでしょうか。送付した文書のコピーを保存しておいたうえで、配達証明で郵送しておけば問題ないように思います。
離婚手続き
離婚時の財産分与について。海外の口座は対象になりますか?
アメリカに夫名義の預金口座があります。離婚時の財産分与では、海外にある資産は対象になりますか?日本円ではないもの、海外の共同名義でない口座の資金は夫のものになるのでしょうか?夫が開示しなかった場合はどのようにすれば良いですか?資金があることは分かっています。
回答
ベストアンサー
婚姻後に貯蓄した預金であれば、財産分与の対象になりえます。日本円でなくても、名義が共同でなくても同様です。交渉ベースで残高を相手が出してこなければ調停申立て、離婚訴訟で調査嘱託などを検討します。
養育費
慰謝料、養育費、どのくらいから贈与税が掛かるのか?
現在、夫婦間で離婚について協議中です。夫から離婚の申し出があり、現状 夫は有責配偶者になります。将来的に、再婚もあり得るので、慰謝料、養育費、解決金という形で一括金を希望しているのですが、それぞれの名目を合算すると高額になる予定です。そうなると、贈与税が掛かることになってしまいそうです。慰謝料、養育費、など項目に分けてあれば贈与税はかからないのでしょうか?また、慰謝料、養育費共に、贈与とみなされない範囲は、どのあたりでしょうか?
回答
ベストアンサー
税務調査のきっかけは私にもわかりません。もっとも、おっしゃるとおり、税務調査が入る場合に備えて根拠資料を残して説明できるようにしておくことは有用です。あまりに給付される金額が多額なのであれば、費目を分けて離婚協議書に明記しておくということも有用かと思います。また、税務調査は別にして、離婚協議書は今後の紛争回避のためにも作成されることをおすすめいたします。
代償分割
不動産の代償分割について、代償金を分割で支払う場合
代償分割について質問です。相続が始まり、遺産は父親名義の実家(家屋と土地、固定資産税評価額1500万)相続人は私とAの2名です。Aは持ち家、私は賃貸住まいなのですが、Aより、もし実家に住みたいのなら、半分は自分に権利があるのだから、自分に家賃を払って欲しいと言われました。私は親からの遺伝で難病を患っており、障害者で、金銭面にも余裕がなく、Aはそういった面を考慮して、代償金を家賃という名目で分割で支払う提案をしてくれたものと思われます。ただ、何だか腑に落ちない自分がいます。私が障害者として不自由な生活を強いられている事と相続とは全く関係がない事は重々承知しておりますが、もし私の方に難病が遺伝しなかったら、Aの方に遺伝していたので、近い将来、車椅子生活を余儀なくされる予定の私に、法定相続分通りの遺産分割を要求してきた事に対して、なんとも言えないやるせない気持ちと嫌悪感を抱かずにはいられないというのが正直な気持ちです。そしてAは不動産名義を、自分とAで、2分の1ずつ持分として共有名義に登記変更を希望しており、私としては、今後Aとあまり関わりを持ちたくない気持ちもあり、共有名義ではなく、私の単独名義に登記変更した上で、家賃として代償分の分割払いを望んでおり、Aとの交渉に挑みましたが、Aから返事がありません。今後私はどのようにAと交渉を進めていけばよろしいでしょうか。Aに譲歩を求める余地はありますでしょうか?また、今回代償金をAに支払い終えた場合(1500万の2分の1の750万)実家は自分の所有物となる認識で間違いはなかったでしょうか?自分の病気が悪化して動けなくなる前に、代償金を完済して、住まいを確保しておきたいと考えております。最善策がありましたら御教示の程、よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
賃料(所有権は共有のままあくまで1/2を借りる対価として支払う)と代償金(共有持分を買い取る)の分割払いとは異なります。賃料として支払うのであれば、所有権の1/2はAさんのままです。
通信販売・オークション
代金支払い後、売主に過失がある場合の損害賠償請求
大型家電量販店のネットサイトにて、高額なパソコンモニターを購入いたしました。手続きも進み、入金を完了いたしました。その家電量販店のネット販売の利用規約に、売買成立はメールにて注文の確定メールが私に届いた段階で成立すると書かれており、入金確認メールと、注文確定メールもいただきました。当然に売買契約は成立したものと考えました。そのほかにも、売主はその家電量販店であり、法人ということでした。しかし、その数時間後に電話がかかってきて、ネットサイトの表示ミスにつき、在庫がない商品が表示されてしまっていて、商品が送れないとのことでした。これは明らかな債務不能ですよね?次回の納期は未定とのことです。商品のキャンセルは応じますとのことでした。質問1この場合、私の債務履行は済んでいるため債務不履行の履行不能であるのかどうか。質問2履行不能であった場合、その商品が届かない間に別のモニターを用意しなければならなくなり、購入した場合、損害を証明すれば代金を損害賠償として請求できる可能性があるのかどうか。そもそも別のモニターを購入するという行為が損害に該当するのかどうかも合わせて知りたいです。質問3質問2ができない場合、商品の入荷をを待つ代わりに、代金の減額や、何か別のその金額以上のものと交換してもらえるよう交渉はしてもいいのか?応じるかどうかは別の話として。
回答
ベストアンサー
今回のような不特定物の売買では、在庫調達の可能性があれば履行不能にはなりません。履行不能というのは、特定物(平たく言えば「一点物」)の売買で問題になることが多いです。例えば、家屋の売主が不注意でその家屋を全焼し買主に引渡せない場合などです。ご相談者様のご相談の趣旨からすれば、合意内容としては24時間以内の出荷(遅くともその2,3日後には納品)を約束したとして、履行遅滞を主張することになるでしょう。相手が在庫調達できるかどうかは不明なので、契約の解除、返金を求めるのがよいかと思います。なお、在庫調達の方法(別のサイトで売ってる物を買い付ける等)は相手の選択なので、こちらから要望はできても法律上強制することはできません。
行政事件
ネット上のものを証拠にできるか。
こちらの主張を裏付ける根拠として、非公式なブログ記事や、動画サイトにアップロードされている番組(おそらく違法アップロード)を、投稿者や著者権者に無断で証拠として提出してもいいですか?
回答
ベストアンサー
弁護士も、そのようなインターネット上の記事等を証拠として印刷(複製)して提出することはあります。例外はありますが、著作権法上も裁判資料としての利用が認められています。著作権法第四十二条 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
不倫
公然わいせつ罪について
妻が不貞行為を行い、ホテル以外に公園のベンチや公園内の人目が付くようなところで行為を2回行ったようです。相手の男性から公園内で求められたようです。妻は断りきれなくて行為を行ったようですが、その場合、公然わいせつ罪になるのでしょうか
回答
ベストアンサー
人目につく可能性がある場所で性行為を行ったのであれば、相手男性と奥様の行為は公然わいせつ罪に該当しうるでしょう。ただし、奥様の供述(または奥様からそう聞いたという相談者様の供述)だけで警察が捜査に乗り出すか否かはわかりません。
内縁
内縁の夫の浮気 手続きについて
内縁の夫が浮気をしているようです。今日、相手とのプリクラと消費者金融の契約者を見つけてしまいました。お小遣いが少ないため 消費者金融に借りて 遊んでいたようです。生活費は毎月10万しか貰っていません。(他の借金もあるため)この場合・慰謝料を請求する(本人、相手)・どのような手続きをすれば良いかよろしくお願いいたします。
回答
ご相談者様は内縁解消をご希望なのでしょうか。それとも継続をご希望なのでしょうか。解消をご希望であれば、本人に慰謝料請求。継続をご希望であれば、相手に慰謝料請求かと思われます。ご検討ください。
相続放棄
遺言書で相続すべき財産の一部放棄
遺言書ですべての財産を相続させると遺言された場合、その受遺者は相続開始時にその一部を他の相続人に相続してもらうことは可能ですか。(負の遺産はなし)
回答
遺言と異なる内容の遺産分割を行うことも可能と解されています。ただし、遺言の内容を確認する必要があることや相続人全員の同意が必要であることなど、具体的なご事情をうかがわないとアドバイスができません。お近くの専門家にご相談になることをおすすめします。
家賃保証会社
家賃滞納で保証会社から内容証明が。退去予定日以降に分割で払いたい。
家賃を3ヶ月滞納しています。しかし引っ越す予定があり退去する旨は大家さんと管理会社に連絡をして了承済。滞納している家賃は保証会社から督促が来ています。最初に保証会社に聞いたときは退去するのであれば分割支払いの相談にも乗ると言ってくれていたのですが、「まずは1ヶ月分の家賃を払ってからじゃないと分割には応じられない」と言われました。引っ越したあとに分割で滞納した家賃を払う旨、支払の意思は伝えています。しかし今1ヶ月分を払うことはできません。そんな中、昨日保証会社から内容証明で一括返済を促す通知が届き、更に管理会社が通知人となっている弁護士からの解除通知書が届きました。管理会社さんには家賃滞納してる家賃は分割で払う旨も伝えてあります。その際に通知した退去日まで住んでも大丈夫ですと言ってもらっていたのですが、このような通知が来てぴっくりしています。管理会社さんと保証会社に対して、それぞれどのやうに対処するのが最善でしょうか。引っ越ししたあとに分割で支払うということは不可能でしょうか。よろしくお願いします。
回答
分割払いが可能かどうかは交渉次第です。しかし、長期の分割には応じてもらえないと思います。あくまで個人的な感覚ですが、長くても半年くらいで完済するようなスケジュールかと考えます。
行政事件
児童ポルノ 裁判終了後の示談
娘が盗撮被害にあいました。裁判はもう終わっていて判決もでました。ですが、あちらの弁護士から連絡があり、示談のお話がきたんですが…判決が出たにもかかわらず、示談にしようとするのはなぜですか??無知で申し訳ございませんが、教えて頂けると幸いです。
回答
> 裁判はもう終わっていて判決もでました。裁判・判決というのは刑事事件のものでしょうか。そうであれば、民事の損害賠償請求に備えて被害者の方と示談交渉することは通常のことと思います。
医療
薬出し間違いによる体調不良に対する慰謝料請求について
先日家内が整形外科で、飼い犬に噛まれた裂傷での受診をしました。受診後下記の薬を渡され、受信の翌日朝に飲みました。オーグメンチン配合錠250RS全9錠1日1回3錠ずつ朝食後3日分すると1.5時間ぐらい経過した後嘔吐しだしました。(15時現在も横たわっています。)13:30頃不思議に思い、受診した病院へ電話と同時にインターネットで薬について検索しました。違う機関への連絡もしました。https://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-patients/on-drugs/0001.html#nara電話した内容は下記です。(14時あたり)1回3錠ではなく、1日1錠を毎食後ではないか?嘔吐したのはおかしくないか?「受診病院での答え」往診した先生不在で、薬剤師よりの答えです。通常1回3錠ではなく、1日1錠を毎食後だと思います。稀に1回に3錠飲む場合もあります。先生の見解ですので、なぜかは分かりませんが。一度先生に聞いて連絡します。「違う機関での答え」上記薬品は通常1回3錠ではなく1日1錠を毎食後が一般的です。受診された病院に確認下さい。(すでにしたことは伝えています)病院からは謝罪の言葉などは軽くしかありません。このような件での慰謝料などは請求可能でしょうか?
回答
添付文書上は、「1回1錠、1日3~4回を6~8時間毎に経口投与する。」とあります。もっとも、「なお、年齢、症状により適宜増減する。」ともありますので、例外的に増量は許容されうると考えます。http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/6139100F1048_1_09/レセプトやカルテの開示請求をして、医師が意図した処方を確認するのが良いかと思います。なお、誤投薬による副作用で他の医療機関を受診されたというようなことがない限り、慰謝料の請求は難しいでしょう。
通常訴訟
裁判に使える日記の書き方
嫁が不貞行為真っ只中で、週の2、3日ほど夕方になると何かと理由をつけて晩まで子供を置いてでかけます。今後の為に日記をと思うのですが、どういった書き方をすれば後々の役に立つのでしょうか?書き方や書いておいた方がいいことがあればお教えいただければと思います。よろしくお願いします
回答
出て行った時間、帰ってきた時間、出かけた理由、お子さんがいらっしゃるのであればお子さんが奥様がいないことについて漏らした不平・不満、ご相談者様がお子さんのために行った育児などを詳細に書き留めて置くことが良いと考えます。
養育費
慰謝料、養育費、どのくらいから贈与税が掛かるのか?
現在、夫婦間で離婚について協議中です。夫から離婚の申し出があり、現状 夫は有責配偶者になります。将来的に、再婚もあり得るので、慰謝料、養育費、解決金という形で一括金を希望しているのですが、それぞれの名目を合算すると高額になる予定です。そうなると、贈与税が掛かることになってしまいそうです。慰謝料、養育費、など項目に分けてあれば贈与税はかからないのでしょうか?また、慰謝料、養育費共に、贈与とみなされない範囲は、どのあたりでしょうか?
回答
離婚に伴う財産給付は、原則として贈与税の対象にはなりません。ただし、財産分与に名を借りた財産移転とみなされる場合には贈与と判断され贈与税がかかります。「贈与とみなされない範囲」については、財産全体の状況や給付を受ける金額や離婚に至る経過等の事情をうかがわないとアドバイスができないので、お近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。
不倫慰謝料
離婚慰謝料の可否、浮気事実の証拠あり
前々から怪しいと感じていましたが、最近旦那の浮気相手から、ラインの着信があり、嫁の私が出ることがありました。その際に浮気相手から、電話口で旦那との関係を聞いたところ、・肉体関係はあること、・既婚と知らなかったこと、・自分もショックだと泣く等の話を聞きました。ちなみに 話は録音しています。旦那は、サイトで出会い、直接会ったことはないと否定しています。ですが浮気相手は、8回は会っており優しかったなど話しながら泣いており嘘と思えません。旦那とは、一年以上はレスでした。自分は浮気しており、何も知らない自分が寂しくて泣いていた毎日を過ごしていたのが許せないです。浮気相手とは、5ヶ月は関係がありました。旦那と離婚を考えていますが、慰謝料はとれますか?結婚4年目、子なしです。最近は、涙ばかり出てしまい自分が壊れそうに辛いです。旦那との生活を考えて年収は下がるけど帰宅しやすい職場に転職もしていました。しかし転職活動時期には、既に浮気していました。せめて慰謝料は取りたいです。
回答
離婚及び慰謝料を請求する場合、不貞の事実の立証が重要です。録音内容を否認されてなお不貞の事実を立証するものはあるでしょうか。LINEのスクリーンショットなど、客観的な証拠を収集することをおすすめします。
通信販売・オークション
代金支払い後、売主に過失がある場合の損害賠償請求
大型家電量販店のネットサイトにて、高額なパソコンモニターを購入いたしました。手続きも進み、入金を完了いたしました。その家電量販店のネット販売の利用規約に、売買成立はメールにて注文の確定メールが私に届いた段階で成立すると書かれており、入金確認メールと、注文確定メールもいただきました。当然に売買契約は成立したものと考えました。そのほかにも、売主はその家電量販店であり、法人ということでした。しかし、その数時間後に電話がかかってきて、ネットサイトの表示ミスにつき、在庫がない商品が表示されてしまっていて、商品が送れないとのことでした。これは明らかな債務不能ですよね?次回の納期は未定とのことです。商品のキャンセルは応じますとのことでした。質問1この場合、私の債務履行は済んでいるため債務不履行の履行不能であるのかどうか。質問2履行不能であった場合、その商品が届かない間に別のモニターを用意しなければならなくなり、購入した場合、損害を証明すれば代金を損害賠償として請求できる可能性があるのかどうか。そもそも別のモニターを購入するという行為が損害に該当するのかどうかも合わせて知りたいです。質問3質問2ができない場合、商品の入荷をを待つ代わりに、代金の減額や、何か別のその金額以上のものと交換してもらえるよう交渉はしてもいいのか?応じるかどうかは別の話として。
回答
質問1について市場に商品が流通している(在庫調達の可能性がある)のであれば、履行不能とはいえないと思います。質問3について納期に関して、合意または相手方の約束(例えば「翌日配達可能」等)は無かったのでしょうか。無いのであれば、相手方の商品引渡し(納品)債務は期限の定めのない債務にあたるため、再入荷をまって納品すれば売主側の債務不履行責任はないでしょう。したがって、納期の合意がないのであれば、こちらから履行の催告をし、相当期間経過後に売買契約を解除のうえ、代金の返還を請求することになります。上記のような見通しをもとに、代金の減額等のお話をされるのは、交渉の範囲であれば自由です。
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