活動履歴
メディア掲載履歴
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ニッポンの社長親子問題に注力した背景を知っていただける記事です。
講演・セミナー
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都内小中学校でのいじめ予防出張授業
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都内私立中・高・大学での講演授業
初めまして。弁護士の吉田美希でございます。
私のプロフィールをご覧になっていただき、誠に有難うございます。
私は毒親問題及び離婚男女問題に注力しています。
妻や夫等パートナーとの関係、夫婦や子どもで構成される家族…
これらは、誰もが安らぎや幸福を求めたいものではないでしょうか。
それにも関わらず、これら家族関係に悩んでいる方が多い現状には本当に胸が痛みます。
なぜ、私がこれら家族の問題に力を入れているのか。それは、私自身が、他でもなく、幼少時から、親子関係にとても悩んできたからです。
家で安心できない、家が自分にとって安全な環境でないということは生存を脅かすような一大事です。
私は、トラブルを抱えている家庭やパートナーシップにおける苦しさや困難、そこからどう立ち上がって生き直し、幸せをつかむかということは、これまでもこれからも、人として弁護士として、とても大きなテーマだと考えております。
そのため、弁護士になる以前から、夫婦をはじめとするパートナーとの関係、親子関係等において悩みをもつ人たちの力になりたいと強く願い、その気持ちをずっと大切に業務に邁進して参りました。
弊所を開設する以前は、都内大手法律事務所にて、常時多数の離婚問題(男女問題含む)を取扱い、これまで扱った離婚事件は多種多様なもので、解決まで導いたケースだけでも100件以上にのぼります。
そのような経験を踏まえ、一人でも多くの方が、家庭内やパートナーとの関係において抱えている悩みと向き合い、そこから立ち上がって幸せをつかむことができる一助となりたい、そう願って今に至ります。
あなたの人生の伴走者、私は、依頼者の方と弁護士との関係をそのように考えております。どなたでもご相談できます。
こんな相談をしたら恥ずかしいのではないか、弁護士にいう話ではないのではないか・・・
そんな風に思っていませんか?
私は、一生懸命悩みながら生きていることに、恥ずかしいなんてないと思います。
悩みを悩みと思える自分に誇りを持ってください。
二人三脚であなたの目指す幸せに向かって進みたいと思っています。
一人で抱え込まず、まずはご相談くださいませ!
離婚に合意したものの条件が折り合いつかず、調停することになっている人がいます。疲れいるのがよくわかります。
この人に好意を持っている女性がいて、その女性は、この男性を誘って出かけてみるそうです。慰めてあげたいそうです。
だけども、もし間違って男女の関係に陥ってしまったら、この男性が調停や裁判で不利になりはしないかと心配しているようです。まだ積極的にならない方が良いのかなと、悩んでいます。なんだか優しい人だなぁと思います。
こんな時、やはり男性は不利になるのですか?そもそもこの人たちが二人ででかけたり、恋が始まってはいけないのですか?この男性の今後の闘いを支えてくれそうな女性です。
そんな方たちのことを心配してこちらにご相談する貴女も優しい方ですね~。
さて、細かいご事情がわからないので、正確な回答は致しかねますが。
法律的な面と、事実上の面に分けて記載します。
まず、法律的なところですが、これについては、婚姻関係破たん後の男女関係であるといえれば、法的に不利になることはありません。
離婚については合意しているとのことですが、どの程度離婚について相手方の妻も同意してくれているのか、男性が妻とすでに別居しているのか、そのあたりが、婚姻関係破たん後といえるか否かのポイントになってきます。
破たん後に関係をもっていてもその前からなのではないか、とか、その前から今回男性に好意を寄せている女性の存在が離婚を後押ししたのではないか等、疑われるような事情がある場合は注意したほうがよいでしょう。
次に事実上の面ですが。
上記の点がクリアできて法的に問題ないとしても、これから行う調停の進行等に事実上の不利益を与える可能性はあります。
婚姻関係破たん後の男女関係と最終的には認められるようなケースであっても、妻がその女性の存在を知った場合、それを調停で主張し、その点が争点となって、離婚条件の合意ができるまでの話し合いが当初の想定よりも難航してしまう可能性もあります。
また、妻がそこまでしないとしても、感情的になって、離婚条件について頑なに自己の主張に固執するようになってしまうかもしれません。
つまり、法的に不利益がないとしても、事実上の不利益は生じてしまう可能性があります。
その男性にとって、支えてくれる女性は心強い存在かとは思いますが、上記の点には留意して、ご友人関係でとどめておく、人目のつかないところで二人では会わない等の配慮をしておいた方が、無難といえるでしょう。
その女性なら、そういった点にも配慮して支えてくれそうですね。
二人に恋が始まってはいけないというわけではないですが、上記には留意していただいた方がよいように思います。
以上、少しでもお役に立てれば幸いです。よろしくお願いいたします。
定年後10年ほどのものです。
1年半ほど前に妻が黙って家出しました。
これまでも何度かあったことなのでしばらく放置しておりました。
2か月余りたって離婚調停の連絡が来て8か月で調停は不調に終わりました。
4か月前に家庭裁判所から訴状が届きました。
訴状の内容は離婚請求と財産分与の請求でした。
こちらにさしたる離婚理由はないのですが離婚に同意してもいいと思っています。
相手は十分な給料の家計管理を任せていたにもかかわらず一切貯金をしてきませんでした。
いわゆる浪費家でその使い道も明らかにしていませんでした。
一切の蓄財をしてこなかった相手に対して、私の手元にある株券や貯金、不動産等の財産分与について応じなければならないのでしょうか?
また、年金の分割も主張しています。これを分割すると私の将来生活が成り立ちません。
年金分割に応じたくありません。何かいい対策を教えてください。
ご自分には非がないはずなので、離婚に応じるとしても財産分与や年金分割には応じたくない、お気持ちは非常によくわかります。
ただ、心苦しいですが、法律的には残念ながらそうはいかないのが、基本的な考え方にはなります。
財産分与にしても、年金分割にしても、慰謝料と異なり、こちらに落ち度があるから支払わなければならないというものではないからです。
財産分与は、基本的に、夫婦の共同生活において二人で協力して築いた財産(=夫婦共有財産)を離婚時に2分の1ずつ分けて清算しましょうというものです。そこに、どちらかに落ち度があるからとか落ち度がないからとかいう理屈はありません。
そのため、2分の1ずつ分けなければならないのが原則です。
もっとも、今回のご相談から推察するに、婚姻生活は長期と思われますが、それに対して別居期間が1年半というのは短いように感じます。他の事情がわからないので、正確なことは言えませんが、今回のケースで奥様が離婚判決を勝ち取れるだけの離婚原因があるのか、微妙なケースなのではないかと推察します。
だとすると、早期に離婚に応じることと引き換えに、財産分与で奥様に譲歩してもらうことも、交渉次第では可能かもしれません。また、奥様が浪費家ということで、そのことを何か証明できるような資料があれば、それによっても財産分与の中身が変わってくるかもしれません。
そういう意味では、財産分与についてはまだ闘いようがあるように思われます。
次に年金分割についてですが、年金分割については、奥様が審判を起こせば、ほとんどのケースで2分の1ずつということで分割が決まってしまうのが実務の現状です。
こちらについても、貴方のお気持ちからすれば、奥様は2分の1に分割するほどご自身の生活に貢献してこなかったと思われるかもしれませんが、年金分割を阻止することについては、ほとんど期待できないのが実情と思われます。
以上、必ずしも貴方のご希望に沿った内容ではないかと存じますが、率直に述べさせていただきました。
少しでもお役に立てれば幸いです。宜しくお願い致します。