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よしだ みき
吉田 美希 弁護士
法律事務所クロリス
所在地:東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋5階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
不倫
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離婚に合意したあとの恋愛
離婚に合意したものの条件が折り合いつかず、調停することになっている人がいます。疲れいるのがよくわかります。この人に好意を持っている女性がいて、その女性は、この男性を誘って出かけてみるそうです。慰めてあげたいそうです。だけども、もし間違って男女の関係に陥ってしまったら、この男性が調停や裁判で不利になりはしないかと心配しているようです。まだ積極的にならない方が良いのかなと、悩んでいます。なんだか優しい人だなぁと思います。こんな時、やはり男性は不利になるのですか?そもそもこの人たちが二人ででかけたり、恋が始まってはいけないのですか?この男性の今後の闘いを支えてくれそうな女性です。
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回答
ベストアンサー
そんな方たちのことを心配してこちらにご相談する貴女も優しい方ですね~。さて、細かいご事情がわからないので、正確な回答は致しかねますが。法律的な面と、事実上の面に分けて記載します。まず、法律的なところですが、これについては、婚姻関係破たん後の男女関係であるといえれば、法的に不利になることはありません。離婚については合意しているとのことですが、どの程度離婚について相手方の妻も同意してくれているのか、男性が妻とすでに別居しているのか、そのあたりが、婚姻関係破たん後といえるか否かのポイントになってきます。破たん後に関係をもっていてもその前からなのではないか、とか、その前から今回男性に好意を寄せている女性の存在が離婚を後押ししたのではないか等、疑われるような事情がある場合は注意したほうがよいでしょう。次に事実上の面ですが。上記の点がクリアできて法的に問題ないとしても、これから行う調停の進行等に事実上の不利益を与える可能性はあります。婚姻関係破たん後の男女関係と最終的には認められるようなケースであっても、妻がその女性の存在を知った場合、それを調停で主張し、その点が争点となって、離婚条件の合意ができるまでの話し合いが当初の想定よりも難航してしまう可能性もあります。また、妻がそこまでしないとしても、感情的になって、離婚条件について頑なに自己の主張に固執するようになってしまうかもしれません。つまり、法的に不利益がないとしても、事実上の不利益は生じてしまう可能性があります。その男性にとって、支えてくれる女性は心強い存在かとは思いますが、上記の点には留意して、ご友人関係でとどめておく、人目のつかないところで二人では会わない等の配慮をしておいた方が、無難といえるでしょう。その女性なら、そういった点にも配慮して支えてくれそうですね。二人に恋が始まってはいけないというわけではないですが、上記には留意していただいた方がよいように思います。以上、少しでもお役に立てれば幸いです。よろしくお願いいたします。
調停離婚
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離婚において、自分にさしたる落ち度がなくても財産分与に応じなければならないのか?
定年後10年ほどのものです。1年半ほど前に妻が黙って家出しました。これまでも何度かあったことなのでしばらく放置しておりました。2か月余りたって離婚調停の連絡が来て8か月で調停は不調に終わりました。4か月前に家庭裁判所から訴状が届きました。訴状の内容は離婚請求と財産分与の請求でした。こちらにさしたる離婚理由はないのですが離婚に同意してもいいと思っています。相手は十分な給料の家計管理を任せていたにもかかわらず一切貯金をしてきませんでした。いわゆる浪費家でその使い道も明らかにしていませんでした。一切の蓄財をしてこなかった相手に対して、私の手元にある株券や貯金、不動産等の財産分与について応じなければならないのでしょうか?また、年金の分割も主張しています。これを分割すると私の将来生活が成り立ちません。年金分割に応じたくありません。何かいい対策を教えてください。
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回答
ベストアンサー
ご自分には非がないはずなので、離婚に応じるとしても財産分与や年金分割には応じたくない、お気持ちは非常によくわかります。ただ、心苦しいですが、法律的には残念ながらそうはいかないのが、基本的な考え方にはなります。財産分与にしても、年金分割にしても、慰謝料と異なり、こちらに落ち度があるから支払わなければならないというものではないからです。財産分与は、基本的に、夫婦の共同生活において二人で協力して築いた財産(=夫婦共有財産)を離婚時に2分の1ずつ分けて清算しましょうというものです。そこに、どちらかに落ち度があるからとか落ち度がないからとかいう理屈はありません。そのため、2分の1ずつ分けなければならないのが原則です。もっとも、今回のご相談から推察するに、婚姻生活は長期と思われますが、それに対して別居期間が1年半というのは短いように感じます。他の事情がわからないので、正確なことは言えませんが、今回のケースで奥様が離婚判決を勝ち取れるだけの離婚原因があるのか、微妙なケースなのではないかと推察します。だとすると、早期に離婚に応じることと引き換えに、財産分与で奥様に譲歩してもらうことも、交渉次第では可能かもしれません。また、奥様が浪費家ということで、そのことを何か証明できるような資料があれば、それによっても財産分与の中身が変わってくるかもしれません。そういう意味では、財産分与についてはまだ闘いようがあるように思われます。次に年金分割についてですが、年金分割については、奥様が審判を起こせば、ほとんどのケースで2分の1ずつということで分割が決まってしまうのが実務の現状です。こちらについても、貴方のお気持ちからすれば、奥様は2分の1に分割するほどご自身の生活に貢献してこなかったと思われるかもしれませんが、年金分割を阻止することについては、ほとんど期待できないのが実情と思われます。以上、必ずしも貴方のご希望に沿った内容ではないかと存じますが、率直に述べさせていただきました。少しでもお役に立てれば幸いです。宜しくお願い致します。
民事・その他
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司法書士試験について 宜しくお願い致します。
司法試験ではないのですが、どうか宜しくお願い致します。(私は法学部出身ではなく、受験資格がないので)司法書士試験に興味を持ち、独学で、塾経営の仕事の隙間に学習していました。 勉強を始めた頃は、何年かかってもと、コツコツやってました(まだ2年めですが) 独学に限界を感じた頃、司法書士試験は、新司法試験と、同じ難易度になってきているから、司法試験の問題も自分で解くように、チューターに言われました。 1年で合格できない受験生は諦めるのも大切、とよく言われます。 自分でも気づかないうちに、勉強疲れが貯まっていたのか、頭痛や疲労感がひどく、医師に少し法律の勉強は休みなさい、と言われました。 とても残念です。 やめなさいと言われてもテキストや過去問を見てしまいます。特に、旧司法試験を受験された先生方にお聞きしたいのですが、勉強疲れで体調を崩されることなどは、なかったのでしょうか?どうか、ご経験などお教えていただければ幸いです。
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回答
ベストアンサー
新司法試験組なのですが、自分自身の経験を思い出し、とても気になったので回答させていただきます。私は、ロースクール3年生のときに難病にかかり、ドクターストップを受け、致し方なく1年受け控えをし、1年療養して症状が寛解したところで受験をしました。受験を延期するという決断はとても苦しいもので、お金の問題もあるため家庭内でももめましたし、体調不良で試験まで思うように勉強できない日々が続きましたので、合格までの日々は言葉では言い表せないくらいとてもつらかったです。ただ、一通り終えて今言えることは、あの時休んでよかった、難病を経験してよかったということです。司法書士も同じかと思いますが、私たち法律家は困っている人のご相談に乗り、一緒にトラブルを解決していく仕事です。そのため、私は、自分自身が困った経験が間違いなく、今の自分の弁護士としての仕事に生きていると感じています。また、あの時頑張れたから今回も頑張れるはずということで、自分の自信にもつながりました。受験勉強を休養することは、とても苦しい決断です。ただ、私たちの人生は受験の後も続いていきますし、合格した後の人生の方が長いです。一時的にはとてもつらい決断でも、長期的に見れば、必ず貴方のプラスになると思います。体調を崩しては、仮に合格できたとしても、司法書士としての生活を思うように送れなくなってしまうかもしれません。それはとてももったいないことです。休養することは、続けること以上につらく大きな決断だと思いますが、どうか、貴方の人生を長い目で見て、今は休養することを選んでください。自分の人生にとって意味のあることだと前向きにとらえれば、きっと乗り越えられると思います。少しでもお役に立てれば幸いです。宜しくお願い致します。
財産分与
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別居になるのでしょうか
宜しくお願い致します。夫と同居していて、妻が妻の実家にリフレッシュのため一ヶ月くらい帰る、もしくは一ヶ月くらい旅行して夫と別居していても(離婚前提の別居でない場合)その後夫のもとに戻り同居を再開し、その後万が一夫と将来離婚になってしまった場合上に書いた別居期間の後の夫の給与やボ―ナスからの貯金は妻へは半額財産分与していただけないでしょうか。宜しくお願い致します。
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回答
ご質問の背景まではわかりませんが、最近そういったことがあってご不安に思っていらっしゃるのでしょうか。財産分与の基準時は、一般的には別居時とされているため、上記の通り疑問に思われたのだと思いますが、一般的に別居時とされている趣旨は、夫婦の財産形成のための協力関係が別居を開始した時点で切れているためといえます。そのため、別居といってもそれが単身赴任等夫婦生活は継続する前提で夫婦が別居を選ばざるを得ないような場合は、当然ながら夫婦の財産形成のための協力関係が切れているとはいえないため、単身赴任期間中の財産については共有財産から除くという結論にはならないのが原則です。(共有財産から除く=財産分与の対象は夫婦共有財産なので、財産分与の対象とならないということを意味します。)そこから考えてみると、今回の妻がリフレッシュのために一か月くらい帰る、もしくは一か月くらい旅行したという場合も、上記単身赴任のようなケースと同じく、夫婦の財産形成のための協力関係はその間切れているとは考え難いので、夫と離れていた1か月間に築いた財産を共有財産から除くという結論にはならないのが基本的な考え方になります。少しでもお役に立てれば幸いです。宜しくお願い致します。
インターネット
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もうしんどいです。噂話で何かできますか?
またもや Facebookの問題です。昨日親父に 家の事 Facebookに 書きやがってと怒られました。私はバツイチで 子供は前嫁と近くに住んでいます。離婚原因は 私の双極性障害です。円満離婚ではありませんが 仕事が出来ず飯を食わしていく事が出来ず離婚を決意しました。 慰謝料もそんな事ですから 払えません。それも 了承で離婚しました。退職して3年離婚して約3年になります。最近やっと 仕事ができるようになりました。2年前から 彼女もでき 私の病気を理解してくれ 共に頑張っています。今からスタートなんですが。しかし Facebookの内容を 前嫁にしゃべり 子供との関係もギクシャクしてきました。子供は中学生で 私が彼女がいる事も私が伝えました。それが 女で離婚したとか DVで離婚したとかの情報が飛び交い まいっています。家の事も書いた覚えがありません。どこかに 行ったとか 子供と釣りに行ったとかの内容が 俺のFacebookの友達→元嫁→?→親父と回ってきてます。誰が言ってるのかは大体わかります。Facebookもやめるつもりです。これって 私が悪いのでしょうか?かなり しんどいです。病気もありますんで因みに離婚も 私の病気だけではなく 嫁の借金 男問題もありました。私はそれは ええから 俺の病気で離婚したと言うようにしとこうと 言う話しが 私が一方的な悪い感じが あります。もう生きていても意味がありません。
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回答
生きていても意味がないと感じてしまうほど苦しいときに、そんなことないといわれても耳を貸すのは難しいと思いますが、生きていれば何かしら楽しいことは見つかりますし、生きていれば今お付き合いしている彼女さんのような方と支え合うこともできます。それに何より、彼女さんをはじめ、あなたを愛している人たちが悲しむので、何とか人生にしがみついてほしいと思います。さて、今回のフェイスブックの件ですが、フェイスブックをやめるつもりとありますが、やはり弁護士からみてもやめるのがまず第一だと思います。ご自分の心を守るのが一番ですから、トラブルの元になってしまうのであれば、やめるのが最適な選択だと思います。その上で、貴方が悪いのかどうかという点ですが、事情を把握しきれているかはわかりませんが、上記のとおり「家の事も書いた覚えがありません」ということでしたら、貴方の知らないところで勝手に情報が飛び交っているということだと思います。その前提で申し上げると、道徳的にはさておき、法律的には貴方が何も関与していないということになりますので、それをもって法的責任を問われることはありません。フェイスブックと距離を置いて、彼女さんと支え合いながら新しいスタートをきっていくのが良いと思います。少しでもお役に立てれば幸いです。宜しくお願いします。
離婚原因
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結婚相手が、猫が好きで、自分が犬が好きな場合
結婚相手が、猫が好きで、自分が犬が好きな場合、ペットが理由で、離婚に発展したりますかね。
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回答
ペットについての価値観の相違が当該ご夫婦にとって非常に重要な問題ということであれば、お二人の間で離婚に発展することはあると思います。もっとも、それで離婚問題に発展したとしても、相手が離婚を拒否しているような場合において離婚するためには、民法で定められている法定離婚原因が必要です。この場合、法定離婚原因のうち、「婚姻を継続し難い事由」に該当するか否かが問題になりますので、つまるところ、ペットについての価値観の相違が「婚姻を継続し難い事由」に該当すれば、相手が拒否しているような場合にも離婚できてしまうことになります。犬派か猫派かということだけで離婚に至ったご夫婦は私は見たことはありませんが、ペットが特にお好きな方にとってはなかなか切実な問題かもしれませんね。少しでもお役に立てれば幸いです。宜しくお願い致します。
婚約破棄
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婚約破棄をされ浮気、慰謝料と精神的苦痛は請求できますか?
付き合って7年半のうち、同棲して3年。事実婚状態で4月には、両家の両親と顔合わせをし、結婚に向けて色々親同士で話もしてて、7月頃には指輪を見に行ったりしてました。それから、結婚の日付も決めていたんですが、結婚する3週間前にデートの中で結婚の話になり急きょ先延ばしする形になりました。それから、2週間後に別れよう!私の性格や容姿を嫌うような事を言われ、11月いっぱいには荷物を片付けてと言われ、好きな人が出来たのか聞いた際は居ないと言っていました。納得できるような別れの答えは返ってこず、納得することないまま別れることになりました。別れた後に、妊娠発覚があり相手には伝えたが、産むならいいけどお金はないと言われ、頭に来てビンタをしました。それから、考えに考えて下ろす決断をし下ろした後にあちらの家に荷物を取りに行くことがあり元カレが居る時間帯に荷物を取りに行きました。その際にデートした前日に浮気をしていた事が分かる証拠を見つけ、別れるまでの間に何度かホテルに行ってた事が分かるスタンプカードを発見し、そのまま証拠とし持っています私は、その時に自分で選択して下ろした事に対して精神的に参っていて、元カレはそんな事は思うこともなく浮気相手と楽しくしてる事に怒りを感じました別れた後に同棲していた家に浮気相手を何度か通ってるらしく、その相手は元カレと同じ職場で働く方で子持ちの方でした。この方は以前(5年前)にもメールで裸に近い画像を送ってくる方で、その際は彼氏にメールのやり取りを止めてもらうようお願いしてたのですが、今回は私と別れる以前に体の付き合いがある事を知り、婚約破棄と相手も彼女が居たことを知ってて体の関係をしてるので慰謝料を取りたいくらいです!何より、こちらには私の行動や容姿を否定する事を言われ、傷つき食事もあまり出来なくなったのに実際は元カレが浮気してる事に精神的に参ってますこの状況では、訴えたとしても勝ち目はありませんか?
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回答
とてもおつらい状況ですね。相談しながら、色々と思いだし、よりつらくなったことと思います。本件については、まず婚約が成立していたといえるかが問題となりますが、両家の顔合わせも済ませ、指輪も見に行き、既に結婚の日取りを決めていたということであれば、婚約は成立しているといえます。そういった事情を証明することは、さほど難しくないでしょう。そして、婚約が成立している場合、相手が正当な理由なく婚約を破棄すれば、それによって生じた財産的損害や精神的損害について賠償を求めることができます。本件では、ご記載の事情からすれば、彼の方に婚約を破棄する正当な理由があるとは思えませんので、貴女から彼に対して、婚約破棄によって生じた財産的損害や精神的損害について、損害賠償請求をすることができます。さらに、貴女が特に気になっていらっしゃると思われる相手の女性に対する責任追及についてですが、これについても、相手の女性が、貴女の存在を知っていて彼と関係を持ったということであれば、責任追及自体は可能です。ただし、仮に裁判で争うとなれば、相手の女性が、彼と貴女が婚約をしていることを知っていたことあるいは簡単に知ることができたことを証明する必要があります。もちろん、相手の女性がすんなりと認めてくれればよいですが、責任請求されている場面では白を切る可能性もあります。その場合、彼が婚約の事実を職場でどれだけオープンにしていたかですとか、貴女に協力的な証言をしてくれるような人がいるかどうか等が、鍵を握ります。そのため、上記事情だけで、勝ち目があるかないかというのは一概に判断できないというのが正確な回答にはなってしまいます。なお、婚約破棄の慰謝料は、一般的には、不貞行為による慰謝料請求の場合よりも金額的に下がる傾向にあり、数十万か、よくても100万円を下回ることがほとんどかと存じます。そのため、弁護士費用を考えると費用倒れに終わってしまう可能性もあるため、泣き寝入りする方も多いのではないかと思います。お金の問題以上に悔しい気持ちを晴らしたいということであれば、お気持ちを分かってくれる弁護士はたくさんいると思いますから、ご自分に合う弁護士に依頼して、まずは交渉から進めていくのもよいかもしれませんね。少しでもお役に立てれば幸いです。よろしくお願いします。