【初回30分無料】サラリーマンの経験も生かしながら、ご相談者様の問題解決に尽力いたします。早期解決・よりよいアドバイスを!まずはご相談ください。
◆民間企業での勤務経験を生かしながら
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私は20年弱、上場企業において、会社で発生するトラブルの解決に当たってきましたので、スムーズな判断解決が可能です。ガス事業、インターネット事業、代理店事業、不動産事業等、数多くの業界のトラブルを見てきました。
どのように解決するのが事業を続けていくうえで一番よいのかアドバイスいたします。
トラブルの芽は早いうちに摘み取ることが重要です。
少しでも不安に感じることがあれば、ご遠慮なくご相談にお越しください。
◆弁護士としての心がけ
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依頼者の方にとっては、今後の見通しを不安に思っている方もいらっしゃるかと思いますので、まずはご不安を解消するためにも、見通しの説明を早めにいたします。また、状況の報告もこまめに行い、対応を協議していきます。
弁護士の価値は、法的サービスを提供することだと考えています。結論だけでなく、そこに至る道筋についても、丁寧に、なぜそうなるのか依頼者様に説明して明らかにしていきますので、安心してお任せください。
▼費用と特徴
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・初回相談30分無料、以降30分ごとに5,500円(税込)
・分割支払い、完全成功報酬あり
費用面でご心配な方はご相談ください。
ご相談者様の経済状況をお伺いし、対応させていただきます。
〜 まずは法律相談から〜
最初の相談から解決まで私が責任を持って対応させて頂きます。
丁寧にお聞きしていきますので、特に準備せず、すぐにお電話頂ければと思います。
▼重点取扱案件
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・企業法務(契約書の作成&チェック・事業承継・従業員に関するご相談・再生・破産)
・不動産(不動産取引・建物明け渡し・境界画定・建築瑕疵・日照権侵害)
・相続(遺産分割協議・遺言書作成・遺言執行・遺留分減殺請求・遺産確認の訴え・事業承継(株式の移転)・株式買取請求権についての相談)
▼アクセス
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都営新宿線:【曙橋駅】徒歩6分
都営大江戸線:【牛込柳町駅】徒歩9分
▼事務所ホームページ
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https://www.yoneshige.gr.jp/
米重 浩史 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
私は上場企業で16年間、法務をメインに勤務しておりました。その企業の事業内容は、都市ガスや液化石油ガスの販売から、インターネット、情報サービスの提供、CATV、携帯代理店事業、婚礼事業など、多岐にわたるもので、不動産、労働、MA、商標、特許の分野についても含め、様々なトラブルの解決をしてきましたその経験を活かしながら,一つ一つの案件についてお役に立てるよう全力で取り組んでまりいます。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 卓球,登山
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- 個人 URL
- https://www.yoneshige.gr.jp/
経験
- 事業会社勤務経験
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
職歴
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2001年 4月上場会社勤務(2017年まで)
学歴
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2001年 3月東京大学法学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
不動産に登記された買戻権や所有権移転請求権(売買予約が理由)
【質問1】
この債権を差し押さえた場合、債権執行で手続きが進むのでしょうか。
民事執行法167条1項の「その他の財産権」として、独立性(単体で処分可能か)・換価可能性(金銭的価値を有する)・譲渡性の3要件を満たす必要はありますが、差押は可能と考えます(『条解民事執行法』に仮登記上の権利や買戻権はその他の財産権に含まれると解説されています)。その場合、債権執行の例によって手続きが行われます。時価よりも低い金額で不動産が取得できる内容になっていれば、換価可能性の要件は満たすと思われます。
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【相談の背景】
本業で調べた企業リストを使って副業(自営)で営業かけました。
•リストにある会社たちは本業の取引先ではありません。
本業での新規営業でリサーチした会社とそこに電話してヒヤリングした内容をまとめたものです。
•リストはエクセルファイルにまとめてありました。
•誰にも共有しておらず、自分のみアクセス可能
【質問1】
本業の勤め先から情報流出で責任問われております。
民事•刑事で罰せられますか?
【質問2】
どうしたら良いですか?
反省+不安です
従業員は、労働契約上の付随義務として、誠実労働義務の一種として、会社で得た情報について目的外に使用してはならない義務を負うと解せられます。
ただ、営業をかけた相手が本業と競合しない内容であれば、会社側に具体的な損害の算出は難しい面もあると思います。
情報が営業秘密としての要件を満たせば、不正競争防止法の適用もあり得ますが、軽微なものであれば刑事責任を問われる可能性は一般的には低いと思います。
今後も継続して勤務するのであれば、謝罪、再発防止策の提示、今後の貢献意欲の表明、事実関係の究明への協力を表明してもよいかもしれません。争うのであれば、情報の利用についてのルールがなかった、副業についての周知がなかったなど主張することも(そのような事実関係があれば)考えられます。