ながの ひろみ

永野 広美  弁護士

アヴァンギャルド法律事務所

所在地:東京都 渋谷区恵比寿南3-7-5 東光苑マンション204

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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 私が、オークションサイトを見ていて、購入したい商品を見つけました。しかし、私がその、オークションの会員でない為、会員である知人に落札してもらいました。後で知ったのですが、その商品に付属品が
    あったらしいのです。私は知らずにその付属品と同等の物を別に購入しました。
    付属してくるのを知らずに新たに購入した
    事が何となく納得出来ません。
    この知人にの行なった行動は、知人だけに
    納得出来ません。この知人がした事は
    私を騙した詐欺、黙って取った窃盗、
    黙って取った横領の、どれかに
    あてはまりますか?

    永野 広美弁護士

    知人に窃盗、詐欺、横領、いずれの故意もない以上、どの犯罪も成立しないと思われます。

  • 経理担当をして6,000万円を横領をしてしまいました。
    私から社長に自白をして、告訴はしないということで今現在では私の家族と会社が示談中です。 
    返済は90万円しかしていません。
    会社が求める今後の返済計画ができない状態であり、家族は保証人にはなれない、もう返済をあきらめると言っています。 
    告訴さらたら実刑は覚悟していますが、どのくらいの懲役でしょうか?
    告訴される前に私から警察に言って自首をした場合 懲役年数を減らす可能性はあるんでしょうか?
    先生たちの返答をおまちします。
    宜しくお願いします。


    永野 広美弁護士

    業務上横領罪は10年以下の懲役ですが、6000万円と額が大きいこと、被害弁償が十分になされていないこと(今後もなされる見込みが低いこと)等を考えると、それなりの刑が考えられます。
    実刑となるかはわかりませんが、可能性としては高いと言えます。
    実際に懲役何年になるかは、事情によるのでわかりかねます。

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