丸山 輝 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
一人でも多くの方々の抱えているお悩みを迅速に解決してあげることができればと願っております。資格
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税理士
使用言語
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日本語
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英語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2010年
学歴
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慶應義塾大学法学部法律学科
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慶應義塾大学大学院法学研究科民事法学専攻
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上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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元不倫相手へ連絡をする事(電話1日2〜3回、メール2〜3日に1回)は、付きまとい行為になりますか?交際時彼は既に別居していたのですが、私との別れの後別居解消をするそうです。(嘘か本当かは分かりません。)私は復縁したいのではなく、ただ交際中の事で話しておかないといけない事があり、連絡をとりたいだけで、その事はメールで彼に伝えて、話がしたいと言ってあります。
ストーカー行為等の規制等に関する法律が規制する「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者」等に対し、「面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求」したり、「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること」等をいいます。
したがいまして、これに該当するようであれば、「つきまとい等」「ストーカー行為」にあたるおそれがあります。 -
大正3年11月26日の判例と昭和44年6月25日の判例を検討した結果、以下のような疑問が芽生えました。どなたかお答えいただけると幸いです。
「侮辱の語を交えて悪事を摘示し、名誉を毀損した行為者がその事実(悪事)を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由がある場合」は行為者はどうなるのでしょう?
名誉毀損罪は刑法230条の2の規定により成立しないが、侮辱の語を用いたので侮辱罪が成立する。
法条競合により、成立しうる罪があるとすればはじめから名誉毀損罪のみであり、名誉毀損罪は刑法230条の2の規定により成立しないためいかなる罪にも問われない。
その他。
以上です。よろしくお願いします。侮辱とは、事実を摘示せずに、人の社会的評価・名誉感情を害することをいい、名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無により、区別されます。
したがいまして、名誉毀損行為が230条の2で不可罰となれば、侮辱罪も当然成立しません。