活動履歴
メディア掲載履歴
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毎日新聞(会社経費に関するインタビュー記事の掲載)2018年 5月
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朝日新聞(マイベストプロの専門家として掲載)2020年 12月
浅野高校、横浜国大経営学部卒。キーエンスに勤務後、法学未修で司法試験に挑戦。2014年に司法試験合格(当時30歳)。横浜市内の法律事務所にて実務経験を積み、2018年に独立。2022年に東京都千代田区に事務所移転。弁護士歴は9年目となります。
弁護士登録1年目でマスコミ報道された騒音トラブル訴訟を担当し、全面勝訴。弁護士ドットコム「みんなの法律相談」で多くのベストアンサーを獲得し、当時の神奈川県3位に選出。毎日新聞にインタビュー記事掲載。朝日新聞に専門家として紹介。
企業法務、不動産、債権回収など専門性の高い分野から、離婚や相続、交通事故、債務整理など身近な分野まで、弁護士業務の主要分野ほぼ全てに取扱実績ございます。
初回電話相談:11,000円〜
通常有料相談、リーガルチェック:33,000円~
契約書作成、文書作成:55,000円〜
交渉、訴訟対応:着手金11万円〜(旧日弁連基準もしくは新LAC基準に準ずる)
今まで相談した弁護士さんの中で、一番信頼できる弁護士さんです。この度は、親身になってサポートいただき本当にありがとうございました。最善の結果になったこともあり、感謝しております。どんな質問にも答えていただき、メール、電話いずれでの連絡も受けていただき丁寧に説明いただけたので納得して進めることができました。(★★★★★)
【相談の背景】
神奈川県在住の者です。3か月ほど前のことです。同県内の電車内にて女子高校生をスマートフォンで撮影(盗撮)し、その動画を某ポルノサイトで販売してしまいました。
動画の内容としては、相手が座席に座っている時の全身姿や、立っているもしくは座っている時の下半身(主に脚)などを撮影したものです。ただし、通常衣服等で覆われている部分(下着等)は写っていませんし、顔はモザイクで隠されていて正確な個人の特定は困難と思われます。
今後、私は何らかの容疑で逮捕される可能性があるのではないかと心配になり、ご相談させていただきました。
とても反省しており、現在同行為は一切しておりませんし、ご回答がどのようなものであれ再開するつもりもありません。
何卒、よろしくお願いいたします。
【質問1】
神奈川県迷惑行為防止条例違反、その他何らかの条例・法律違反容疑によって逮捕される可能性はありますか。
【質問2】
質問1に関連して、任意同行や事情聴取などが行われる可能性はありますか。
【質問3】
相手女性やその家族、友人などが被害に気付き、警察などに相談した場合、警察はどのような対応をとるのが一般的ですか。
神奈川県迷惑行為防止条例違反等で逮捕される可能性、任意同行や事情聴取などが行われる可能性、書類送検の可能性がいずれもある事案と思います。
ただ、「通常衣服等で覆われている部分(下着等)は写っていませんし、顔はモザイクで隠されていて正確な個人の特定は困難」との事情から、警察が事件化しない可能性もある事案と思います。
>相手女性やその家族、友人などが被害に気付き、警察などに相談した場合、警察はどのような対応をとるのが一般的ですか。
警察が本件を事件化する場合は、サイト投稿時のIPアドレス等から貴殿を特定したうえで、(1)貴殿を逮捕するか、(2)もしくは逮捕せずに「任意同行や事情聴取など」を行う流れとなるかと思います。
現時点で貴殿が取りうる方策としては、基本的には、(1)警察が動く前に自首をするか、(2)あるいは警察が動いた後に被害者との示談交渉に乗り出すか、の2つと思います。
自首をするメリットは、(1)情状に有利に働くこと、(2)不意打ちに逮捕される可能性がやや軽減すること(=「任意同行や事情聴取など」で対応してもらえる可能性がやや増すこと)です。
ただ、警察が動いた後に被害者との示談交渉に乗り出す場合は、通常は弁護人を選任しない限りは被害者の連絡先を教えてもらえないかと思います。
ご不安でしたら、弁護士へのご相談を検討された方が良い事案かと思います。
マンションの改修工事に伴い、駐車場の移動を数名の住人にお願いしました。移動先は駐車場に続くスロープの途中で普段は駐車場として使用していない場所です。工事期間中の駐車料金の割引を条件に移動に関する覚書を交わし双方(管理組合・住人)合意の上での処置でした。
ただし、臨時駐車場での事故等に関する保証・免責については確認していません(覚書に記載なし)。
このような状況で、対象の住人の方が臨時駐車場にて自損事故(フェンスと接触)を起こしました。その修理費を管理組合で補填していただけないかと申し出がありました。先方の言い分は、「臨時駐車場は駐車場として使用していない場所かつスロープのため止めにくい(使用に不便である)故に起きた事故で、普段の駐車場では起きなかった」とのことです。
管理組合としては、「駐車場以外の区域を臨時とはいえ駐車場として使用をお願いしている」、「覚書に事故に関する免責の記載が無い」を考慮し、工事期間中の駐車料金の割引→全額負担で対応したのですが、車の修理代も負担してほしいとの意思は変わらないようです。
ここからが質問ですが、管理組合は修理費用の負担は必要でしょうか?また、負担する場合、修理費用の何割が妥当なのでしょう?
現況、組合としては全額負担は望んでおらず、お見舞金が妥当ではないかとの見解です。修理費用は7.5万円です。
長文となりましたが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
よほど駐車が難しい場所であったとか、事故の危険が容易に予測できるのに管理組合側がそれを伝えていなかったなどの特別な事情がない限りは、運転者の不注意であり自己責任かと思われますので、管理組合側で修理費用を負担する必要は基本的にはないかと思います。もっとも、話し合いで負担割合を決めて解決を目指すというのも一つの方法だと思いますし、お見舞金としていくらか出すというのであれば、それは管理組合としては十分な対応かと思います。