カリフォルニアで弁護士をしている田中です。
カリフォルニア在住で弁護士をしている田中です。カリフォルニア州の弁護士資格と、日本の弁護士資格を持っています。カリフォルニアでお困りごとがあれば、ご連絡ください。
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田中 良和 弁護士の取り扱う分野
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
高校1年生の親です。2点ほど質問させてください。
<前提>
今年の4月に私立高校へスポーツ推薦で入学し授業料免除ではなく数十万円の給付金をいただきました。しかし、学校及び部活にていじめ被害により転校することになりましたが、転校にあたり学校側より給付金の返還を求められました(入学時の誓約書には「返還いただく場合がある」と表記がありました。
また、学校側はそのいじめを「いじめではあるけど、やんちゃの延長線上」のような表現をし加害者を擁護している状況となります。
【質問1】
①この場合、学校側から返還を求められたら必ず返還する必要があり、交渉の余地はない状況でしょうか。
②仮に返還を求められた場合、いじめた側へ訴訟を起こすことも考えておりますが、いじめの決定的証拠がないと
1.交渉の余地はあると思います。
2.訴訟をしても、費用倒れになる可能性は高いです。 -
【相談の背景】
現在、名誉毀損および業務妨害に関する民事訴訟で原告として係争中です。被告によるネット上での誹謗中傷行為が長期間にわたり、業務や精神面にも実害が生じました。裁判が始まる前段階で、裁判官から和解案が出されました。
和解案の内容は、被告が謝罪し賠償金50万円を支払うというもので、一定の配慮が感じられるものではありますが、同時に「お互いに誹謗中傷しないことを約束する」という条項が含まれており、この点がどうしても引っかかっています。
私は一方的に被害を受けた立場であり、「お互いに」という表現は、自分にも非があるかのように見えてしまいます。名誉回復措置は禁じられていないため、対外的には「謝罪と賠償が認められた」と説明することも可能ですが、それでも和解内容として本当にこれで納得してよいのか、迷いが残っています。
判決に進めばさらに負担も増すため、和解も視野に入れていますが、他の方の見解を参考にして、冷静に判断したいと考えています。
【質問1】
「お互いに誹謗中傷しないことを約束する」という条項は、このような名誉毀損・業務妨害の事案において一般的に使われるものでしょうか?
【質問2】
被害が一方的であると感じている原告側が、このような文言を含んだ和解に応じることは妥当なのでしょうか?
【質問3】
名誉回復措置が禁止されていない点や、被告が謝罪・賠償するという内容であっても、「お互いに」という表現により誤解を招くリスクはないでしょうか?
【質問4】
和解で終わらせるべきか、それとも判決に進むことでより原告側に配慮された結論が出る可能性があるか、判断に迷っています。何を基準に決断すべきでしょうか?
【質問1】
「お互いに誹謗中傷しないことを約束する」という条項は、このような名誉毀損・業務妨害の事案において一般的に使われるものでしょうか?
→和解ですので、被告は50万円を支払うのと引き換えに、できるだけ原告から将来何らかの形で不利益を受けることがないようにするのは、一般的です。ただ、納得いかなければ、和解しないことも可能です。
【質問2】
被害が一方的であると感じている原告側が、このような文言を含んだ和解に応じることは妥当なのでしょうか?
→訴訟を続ける時間的、金銭的負担を考えて、和解に応じた方がメリットがあるか、感情的に納得がいくかを検討してください。
【質問3】
名誉回復措置が禁止されていない点や、被告が謝罪・賠償するという内容であっても、「お互いに」という表現により誤解を招くリスクはないでしょうか?
→誤解を招くリスクがあると考えているのであれば、誤解を招かない表現に修正すればよいと思います。
【質問4】
和解で終わらせるべきか、それとも判決に進むことでより原告側に配慮された結論が出る可能性があるか、判断に迷っています。何を基準に決断すべきでしょうか?
→訴訟を続けることで必要になる時間的、金銭的負担と、現在の和解案を受け入れたときに納得できないという感情、50万円という和解額を総合的に考えて、最後はご自分で判断されるのがよいと思います。