たなか よしかず

田中 良和  弁護士

田中良和国際法律事務所

所在地:大阪府大阪市住之江区西加賀屋3-1-7

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弁護士が契約済み

カリフォルニアで弁護士をしている田中です。

カリフォルニア在住で弁護士をしている田中です。カリフォルニア州の弁護士資格と、日本の弁護士資格を持っています。カリフォルニアでお困りごとがあれば、ご連絡ください。
https://yoshilawfirm.com/

田中 良和 弁護士の取り扱う分野

離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
国際・外国人問題
依頼内容
ビザ・在留資格
国際離婚
国際相続
国際刑事事件
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    高校1年生の親です。2点ほど質問させてください。
    <前提>
    今年の4月に私立高校へスポーツ推薦で入学し授業料免除ではなく数十万円の給付金をいただきました。しかし、学校及び部活にていじめ被害により転校することになりましたが、転校にあたり学校側より給付金の返還を求められました(入学時の誓約書には「返還いただく場合がある」と表記がありました。
    また、学校側はそのいじめを「いじめではあるけど、やんちゃの延長線上」のような表現をし加害者を擁護している状況となります。

    【質問1】
    ①この場合、学校側から返還を求められたら必ず返還する必要があり、交渉の余地はない状況でしょうか。
    ②仮に返還を求められた場合、いじめた側へ訴訟を起こすことも考えておりますが、いじめの決定的証拠がないと

    田中 良和弁護士

    1.交渉の余地はあると思います。
    2.訴訟をしても、費用倒れになる可能性は高いです。

  • 【相談の背景】
    現在、名誉毀損および業務妨害に関する民事訴訟で原告として係争中です。被告によるネット上での誹謗中傷行為が長期間にわたり、業務や精神面にも実害が生じました。裁判が始まる前段階で、裁判官から和解案が出されました。

    和解案の内容は、被告が謝罪し賠償金50万円を支払うというもので、一定の配慮が感じられるものではありますが、同時に「お互いに誹謗中傷しないことを約束する」という条項が含まれており、この点がどうしても引っかかっています。

    私は一方的に被害を受けた立場であり、「お互いに」という表現は、自分にも非があるかのように見えてしまいます。名誉回復措置は禁じられていないため、対外的には「謝罪と賠償が認められた」と説明することも可能ですが、それでも和解内容として本当にこれで納得してよいのか、迷いが残っています。

    判決に進めばさらに負担も増すため、和解も視野に入れていますが、他の方の見解を参考にして、冷静に判断したいと考えています。

    【質問1】
    「お互いに誹謗中傷しないことを約束する」という条項は、このような名誉毀損・業務妨害の事案において一般的に使われるものでしょうか?

    【質問2】
    被害が一方的であると感じている原告側が、このような文言を含んだ和解に応じることは妥当なのでしょうか?

    【質問3】
    名誉回復措置が禁止されていない点や、被告が謝罪・賠償するという内容であっても、「お互いに」という表現により誤解を招くリスクはないでしょうか?

    【質問4】
    和解で終わらせるべきか、それとも判決に進むことでより原告側に配慮された結論が出る可能性があるか、判断に迷っています。何を基準に決断すべきでしょうか?

    田中 良和弁護士

    【質問1】

    「お互いに誹謗中傷しないことを約束する」という条項は、このような名誉毀損・業務妨害の事案において一般的に使われるものでしょうか?

    →和解ですので、被告は50万円を支払うのと引き換えに、できるだけ原告から将来何らかの形で不利益を受けることがないようにするのは、一般的です。ただ、納得いかなければ、和解しないことも可能です。


    【質問2】

    被害が一方的であると感じている原告側が、このような文言を含んだ和解に応じることは妥当なのでしょうか?

    →訴訟を続ける時間的、金銭的負担を考えて、和解に応じた方がメリットがあるか、感情的に納得がいくかを検討してください。


    【質問3】

    名誉回復措置が禁止されていない点や、被告が謝罪・賠償するという内容であっても、「お互いに」という表現により誤解を招くリスクはないでしょうか?

    →誤解を招くリスクがあると考えているのであれば、誤解を招かない表現に修正すればよいと思います。


    【質問4】

    和解で終わらせるべきか、それとも判決に進むことでより原告側に配慮された結論が出る可能性があるか、判断に迷っています。何を基準に決断すべきでしょうか?

    →訴訟を続けることで必要になる時間的、金銭的負担と、現在の和解案を受け入れたときに納得できないという感情、50万円という和解額を総合的に考えて、最後はご自分で判断されるのがよいと思います。

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