ひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
法律は「法律を知らなかった」人を守ってくれません。
残念ながら「法律を知らなかった」人が損をしてしまうのが実情なのです。
しかし、法律を知っているというだけでも足りません。
きちんとした戦略がなければ、結果は運任せになります。
法律を正しく利用し、正しい戦略を立てることができれば、これまで困難と思われていた問題が解決するかもしれません。
少なくとも、解決に向けた第一歩が踏み出せるのです。
あなたの勇気を全力で応援します。
立町法律事務所では、古本和雅弁護士が、受任した事件のすべてを責任をもって対応いたします。
法律相談を聞いてくれた弁護士にお願いしたかったのに、知らないうちに別の弁護士が事件の担当になっていたといったことは一切ありません。
【注力分野】
★ 交通事故
★ 遺産相続
★ 企業顧問
【事務所HP】詳細はこちらへ
https://www.tatemachi-law.com/
古本 和雅 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 広島弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2013年
学歴
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2002年 3月私立 修道高等学校 卒業
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2006年 9月大阪大学 人間科学部 人間科学科 卒業教育心理学を専攻
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2010年 3月広島大学 法科大学院 卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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先日パチンコ店駐車場にて駐車の際に隣の車接近しすぎて擦った可能性があります。接触した確証や感覚はなかったのですが、駐車しにくかった為場所を移動。違う駐車スペースに駐車。
まさかなと思い自車を一応確認したのですが、いつからあるのかわからない傷や、以前に自宅でぶつけた時の傷があり、新しい傷が出来たか不明。自宅で擦った時は感覚がありました。
接触した可能性のある車に関してはじろじろ見るのも不審者のようで気が引けて歩きながらチラっと見た程度なので外傷の有無を詳しくは確認しませんでした。
このサイト内の類似の質問や回答を拝見させて頂きましたが、被害を受けた方が居た場合申し訳ないので自分は何かしらの行動を取るべきか迷っています。
接触したら絶対わかるものなのでしょうか?
ステレオの音量をあげすぎていたせいで音や感覚がわからない場合もありますか?
確証なしでも警察に報告すべきですか?
宜しくお願いします!
・ステレオの音量をあげすぎていたせいで音や感覚がわからない場合もありますか?
接触が本当に軽い場合には、衝撃もなく音もしないため、分からない場合もあります。
特に本件では、ステレオの音量が大きかったとのことですので、なおさら軽い接触では気づきにくいでしょう。
・確証なしでも警察に報告すべきですか?
たしかに、道義的には、警察に報告しておく方が良いでしょう。
後日、相手方が警察に申告し、貴方が特定されてしまった場合に、犯罪にはなりませんが、不利な立場になってしまうからです。
ただし、「パチンコ店駐車場」は私有地なので、警察が事故対応を行ってくれない可能性はあります。 -
隣の家の改修工事で、こちらの許可もなく勝手に、自分の家の塀の内側や、屋根の上に足場を立てていました。
不服を申し出たところ足場を外してもらえたのですが、後日業者から「足場を外したことによって工事が遅れた為、損害賠償請求をする」と言ってきています。
もし訴状が来た場合、弁護士さんに頼まなければ裁判で負けてしまうのでしょうか?
また弁護士さんに弁護を依頼した際に発生した費用は、もし裁判で勝てた場合相手に逆に費用を請求できるのでしょうか?
そもそも、この裁判で勝てる見込み、負ける見込みはどのくらいなのでしょうか?
それから、あまりにも非常識なので民事とは別で、不法侵入による刑事告訴による処罰の要求も考えています。
工事の為なら許可なしに塀の内側や屋根の上を歩いても正当な理由と判断されて不起訴処分で終わってしまうのでしょうか?
質問が多くなってしまいましたが、ご回答いただけると幸いです。
・もし訴状が来た場合、弁護士さんに頼まなければ裁判で負けてしまうのでしょうか?
必ず負けるとはいえませんが、相手が弁護士をつけているのであれば、不利なことは確かです。
・また弁護士さんに弁護を依頼した際に発生した費用は、もし裁判で勝てた場合相手に逆に費用を請求できるのでしょうか?
それは難しいでしょう。
屋根が破損したなどの事情がない限りは、貴方から相手方への請求をすることも困難です。
・この裁判で勝てる見込み、負ける見込みはどのくらいなのでしょうか?
相手方も貴方も弁護士をつけている、あるいは相手方も貴方も弁護士をつけていないという、対等の立場で裁判をした場合ですが、貴方が負ける確率は極めて低いでしょう。
そもそも、相手方は、貴方に事前に許可を得て足場を使うことも可能でしたし、指摘された後に許可を取ることも可能でした。
また、許可を取れないのならば、それを前提に工事期間を設定すべきだったといえます。
つまり、貴方のせいで工事が遅れたわけではありませんので、相手方の請求が認められる確率は極めて低いでしょう。
・あまりにも非常識なので民事とは別で、不法侵入による刑事告訴による処罰の要求も考えています。
工事の為なら許可なしに塀の内側や屋根の上を歩いても正当な理由と判断されて不起訴処分で終わってしまうのでしょうか?
工事のためとはいえ、貴方の許可を得ることなく、貴方の管理する土地に足を踏み入れることは、明らかに刑法130条の住居侵入罪に該当する行為ですので、犯罪となることは明らかです。
ただし、犯罪は成立するのですが、不起訴ということはあり得ます。
本件で、住居侵入罪が成立することは明らかですので、仮に相手方が強行に民事裁判を起こすと言ってくる場合には、貴方も刑事告訴を検討しますとお話ししてみてはいかがですか?
負ける可能性が低いとはいえ、裁判は、金銭的にも、時間的にも、精神的にも負担となることは明らかなので、避けることができるのなら、それに越したことはないです。