カリフォルニア州、ハワイ州、グアム、北マリアナ諸島の法律を取り扱っています
アメリカ合衆国カリフォルニア州、ハワイ州、グアム、北マリアナ諸島の資格を取得しており、それらの州等の法律を取り扱っている外国法事務弁護士です。
米国移民法、企業進出支援実務、労働法、ベンチャー投資の法務支援、国際相続等、様々な渉外企業、個人法務の幅広い経験があります。
米国の法制度や米国の法律に関するご質問があれば気軽にお問合せください。
タイタノ 誠 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
資格
- 海外法曹資格
-
2007年 5月アメリカ合衆国グアム弁護士資格取得
-
2008年 10月アメリカ合衆国北マリアナ諸島弁護士資格取得
-
2011年 4月アメリカ合衆国カリフォルニア州弁護士資格取得
-
2017年 11月アメリカ合衆国ハワイ州弁護士資格取得
使用言語
-
英語、日本語どちらの言語もネイティブです
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
-
- 弁護士登録年
- 2007年
職歴
-
2007年 5月Taitano & Taitano LLP法律事務所設立パートナー
学歴
-
2003年 8月ワシントン大学卒業BABA Accounting及びBS Economics
-
2005年 12月シアトル大学ロースクール卒業Juris Doctor
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
-
【相談の背景】
約一年前に、下の子どもの小学校入学を機に母子でアメリカより帰国し、元夫(アメリカ在住アメリカ人)と日本で協議離婚しました。以後、上の子も含めて子どもは全員私と日本在住です。アメリカに戻る予定もありません。元夫にはアメリカの離婚の手続きを進めてほしいとお願いしているのですが、面倒な手続きができない人で、一向に進めてくれません。親権や面会、養育費について揉めているわけではないのですが、日本では離婚できているのに、アメリカでは法律上離婚できていないねじれ状態を解消したいです。簡単だからと協議離婚してしまったのですが、アメリカでは裁判所を通していない離婚は認められず、協議離婚は効力を持たないので、調停離婚にすればよかったと後悔しています。当面、アメリカで離婚が成立していないからと言って何か生活に支障があるわけではないのですが、元夫はお金の管理ができない人なので、知らない間に借金を作って、婚姻を解消していないがために私に負債がくるなどのトラブルを避けるためにもアメリカの離婚手続きも完了したいと思っています。
【質問1】
協議離婚済みでも、再度、調停をすることは可能ですか。また、その場合、アメリカ人の元夫も出廷しないといけないでしょうか。日本で裁判離婚をし、必要な書類があれば州によっては認められることもあるようです。
【質問2】
万が一アメリカでの離婚が成立していない場合、今後元夫の負債を私に問われることはあるでしょうか。その場合回避、自衛する方法はあるでしょうか。
【質問3】
子どもたちが未成年なので、アメリカでの離婚手続きが複雑です。子どもたちが18歳になるまで10年間この状態にし、成人したら離婚する(その方が簡単なため)ことのリスクは再婚できない以外に何かありますか。
【質問4】
米国の永住権を放棄しようと思っています。永住権と離婚は直接関係ないとは思うのですが、放棄してしまうと在日米国大使館の公証サービスなどが使えないので、離婚手続きが終わるまで保持した方がよいでしょうか。
カリフォルニア州の弁護士としての見解です。
【質問1】
日本の協議離婚が米国では有効ではないというのは必ずしも正確ではありません。米国は他国の離婚を原則認めており、他国で離婚していた場合、米国で再度離婚を行う必要はありません。他国での調停離婚を有効と認めている判例等もあります(台湾の協議離婚を有効としたハワイ州の判例を過去に見たことがあります)。海外の離婚が有効であるか判断する上で重要な点は①両者が離婚手続にきちんと関わっていたか(夫婦の一方がもう一人が知らずに離婚をしてしまっていなかったか)、②夫婦の一方が住んでいる国(や州)で離婚を行ったかということです。
夫様も離婚手続きに合意し、ご相談者様が日本在住中に協議離婚を行ったのであれば、米国でも原則有効だと判断されると思われます。ただ、離婚の有効性に関して米国で債権者等から争われる可能性が無いとは言い切れません。ただ、現状できることは特段無いと思います(日本の弁護士から調停離婚等ができるというアドバイスがあれば別です)。
【質問2】
もし何らかの理由で日本での離婚が有効ではないと判断された場合にはおっしゃる通りリスクがあります。日本で協議離婚をしている場合で、調停離婚等が更にできるのかについては日本の弁護士と確認されるべきかと思います。
【質問3】
上記の通り日本での離婚が有効だと考えられます。
【質問4】
公証サービスは永住権を保有していなくても使用できます。 -
【相談の背景】
各種クラウドプラットフォームを提供している外資系の企業のうち AWS や MicroSoft Azure が裁判所を日本にしていますが、Google Cloud だけは自国の裁判所で裁判をするとしています。それで、このように裁判所の位置を日本とアメリカで行う場合に考えておくことはあるかと思いまして、投稿させていただきます。
【質問1】
裁判所がアメリカのばあい、日本で起きたことに対してもアメリカで裁判しないといけないのでしょうか?
【質問2】
裁判所がアメリカのばあい、日本の弁護士を使って戦うことはできるのでしょうか?
【質問3】
どのような場合でも、裁判所の位置は訴える側は変更できないのでしょうか?
米国弁護士の観点から回答します。
質問1
原則そうなります。他方、ご相談者様が例えば消費者の場合等には、当該管轄裁判所を指定している条文を争い、日本を訴訟地とすることができるかもしれません。これは日本の弁護士と相談する必要があります。
質問2
日本の弁護士資格を有している方では米国の裁判所で代理人になることはできません。他方、日本にも米国の弁護士資格を有している弁護士はいますので、そういった方が対応可能かもしれません。
質問3
裁判所をどこにするかは契約で決まります。相手方(グーグル)が契約書に記載する管轄裁判所に変更に同意するのであれば変更可能です。また、質問1の回答でも書きましたが、日本法上、管轄裁判所の指定の無効等を主張することができる可能性もあります。