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川越 悠平 弁護士の取り扱う分野
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※ 2025年4月現在の情報です。
【ホームページ】
https://skr-lc.com/
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- サウナ
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- 好きな言葉
- 感謝
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- 好きな本
- 人を動かす
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- 好きな映画
- STAR WARS、Back to the Future
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- 好きなスポーツ
- MLB、大相撲
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- 好きなペット
- 猫
資格
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2015年 7月国家公務員総合職(旧国家公務員Ⅰ種)合格
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2016年 9月司法試験 合格
使用言語
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日本語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2017年
学歴
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2014年 3月慶應義塾大学大学院法務研究科 修了
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
婚姻費用分担請求で審判で金額が決まりました。
私には夫との子が一人、夫には養子18歳と前妻との子の二人がいる為、希望していた金額よりは低かったです。
養子18歳は4月より就職予定なので婚姻費用をもう少し多く支払って欲しいです。
【質問1】
養子が就職するため、即時抗告にて婚姻費用の増額はお願いできますか?
(まだ即時抗告期限内です)
その際、内定通知書のような証明はいりますか?
一般論となり恐縮ですが、養子が就職し成熟子となるということが確実であれば、婚姻費用の増額の可能性は一応あるかと思います。ただし、養子が確実に就職するという立証が必要なため、それを裏付ける資料(内定通知書等)の提出は必須かと思います。
以上、ご参考まで。 -
【相談の背景】
養育費請求調停を控えています。
申立人は相手方となります。
前提として、調停で決定した適切な金額であればしっかりと支払うつもりでいます。
質問1の背景
基本的に算定表に基づき、双方の昨年年収から養育費が決定されると思います。
私は今年の確定申告で給与所得と雑所得(ビジネスでない暗号資産の売却利益:一時的な収入)を申告済みです。
質問2の背景
相手方の所得の申請ですが、正直偽りがあるように思います。
具体的には、相手方には給与所得1と給与所得2があると考えていますが、代理人弁護士から取得した提出書類は給与所得1のみの確定申告書と源泉徴収票のようです。
給与所得1のみ確定申告書を作成し、その後給与所得1と2の確定申告書を作成、申告しているのではと疑っています。
質問3の背景
相手方は昨年8月一杯で精神的な病を理由に退職しており、大幅に収入が減少しています。
相手方は今年1月から知人の秘書としてアルバイトを始めたとのことですが、衣食住を保証してもらうかわりに給与は貰っていないそうです。(貰っていても手渡し数万円と思われます)
色々と調べるうちに”潜在的稼働能力“というものがあることを知りました。
【質問1】
この場合、年収とは給与所得+雑所得となるのでしょうか。
【質問2】
調停では泣き寝入りするしか方法はないのでしょうか。
【質問3】
相手方に精神的な病がある、そしてアルバイトを始めた場合であっても調停でこの“潜在的稼働能力”を主張できますでしょうか。
一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。
【質問1】
この場合、年収とは給与所得+雑所得となるのでしょうか。
→ 雑所得に関しては、あくまで一過性かつ短期的なもので将来一定期間にわたり支払が必要となる養育費の原資にはなじまないこと、また、日常的に生じる生計の資とすることが目的ではなく、あくまで資産形成が目的の所得であることから、養育費の算定の基礎となる収入には計上しないのではないかと思います。
【質問2】
調停では泣き寝入りするしか方法はないのでしょうか。
→ 養育費問題に精通した弁護士に依頼することで打開できる余地は一応あるのではないかと思います。
【質問3】
相手方に精神的な病がある、そしてアルバイトを始めた場合であっても調停でこの“潜在的稼働能力”を主張できますでしょうか。
→ 主張自体は可能ですが、認められるかどうかは裁判所次第かと思います。実収入の数字がある場合、中々それ以上の数字での潜在的稼働能力を認めるケースは少ないと思います。ただし、相手方の特殊な収入、生活事情についてきちんと説明のうえ立証できれば、公平の観点から、裁判所が認めてくれる可能性はあるかもしれません。
以上、ご参考まで。