活動履歴
著書・論文
-
こんなときどうする 製造物責任・企業賠償責任Q&A =その対策のすべて=2000年07月 出版社: 第一法規株式会社 /共著
弁護士・気象予報士の松本 翔馬(まつもと しょうま)と申します。
法律問題でお困りの方の中には、誰に相談すればよいかわからず途方に暮れて、不安や苦しみばかりが増してしまう方がいらっしゃいます。
わたくしは、そのような大変な思いをされたお客様のお気持ちに寄り添い、お客様にとって最善の解決方法をご提案いたします。
お客様とお話しする際は、難しい法律用語を多用するのではなく、わかりやすい言葉を用いて手続の全体像をイメージできるよう優しく丁寧に説明致します。
また、お客様の意向を可能な限り反映した解決を目指します。
ご依頼いただいた後も、手続の進捗についてお客様にご報告しお客様のご不安を低減するよう努めます。
お客様が弊所の会議室からお帰りになる際に、肩の荷が軽くなった心地になれるよう尽力いたします。
仕事をする上で心がけていること
・ 優しく親しみやすい話し方
・ 分析は緻密に、説明はわかりやすく
・ 迅速な対応
土日や夜間の法律相談、全国の企業顧問、全国出張もご相談可能です。
【相談の背景】
以前、知り合いのAから儲け話を聞かされ、お金を騙し取られたことがあります。
他にも被害にあった友人が複数いて、みんなで抗議してお金は返して貰いました。
Aはもう二度とやらないと誓ってくれたのですが、最近、別の友人グループでおなじを事を繰り返していると知り憤りを感じました。
警察へ相談した所「お金を返して貰ったなら罪にならない。」
現在進行中の別の友人グループの被害については、「被害者本人でないと被害届は出せない。」と門前払いされてしまいました。
【質問1】
Aの悪事を止めさせたいのですが、どうしたら良いでしょうか?
【質問2】
ネットで検索すると、返金した場合でも詐欺に問えるとあります。
どうやったら、返金済みの状態でも被害届を出すことが出来ますか?
事後的にお金を返して貰えた場合でも、詐欺罪または詐欺未遂罪が成立する場合もあります。
弁護士に依頼して刑事告訴を行うことも手段の一つです。
一度、法律事務所で個別に相談されると良いかと思います。
被害者本人ではない場合は、刑事告発を行うことも考えられます。
【相談の背景】
質問です。弁護士様に回答して頂けると幸いです。
【質問1】
未成年が詐欺未遂をした場合不処分でしょうか?それとも少年院に行くのでしょうか?因みに計画的でなく共犯も居なく初犯の場合です
少年審判で審理され、少年院に行くこともあり得ると思われます。