【来所相談は原則無料】案件一つ一つに、丁寧に取り組み、依頼者の方と二人三脚で、ベストな紛争解決を目指します。
弁護士佐田元眞己(さだもとまさみ)の思い
困っている人を助けたい。子供のころからの思いは弁護士になった今も変わりません。
弁護士になった今、少しでも多くの方の悩みを解決するお手伝いをしたいと思っています。
弁護士 佐田元 眞己 (さだもと まさみ)プロフィール
1960(昭和35)年5月18日生まれ 大阪府大阪市出身
1973(昭和48)年3月 豊中市立豊島小学校 卒業(トランペット鼓隊に所属)
1976(昭和51)年3月 豊中市立第1中学校 卒業(スクールバンドに所属)
1979(昭和54)年3月 大阪府立桜塚高等学校 卒業
1985(昭和60)年3月 私立関西大学法学部法律学科 卒業(学術研究会法律相談所、体育会相撲部に所属)
1989(平成元)年11月 司法試験合格
1992(平成4)年4月 弁護士登録(登録番号22511)
1999(平成11)年4月 さだもと法律事務所 設立
2009(平成21)年4月 弁護士法人さだもと法律事務所設立
実際に取り扱った事例 (終了した事件) です。 他に医療過誤の事件も取り扱っております。
●交通事故 … 事故に遭い後遺症が残ったが保険会社が満足な賠償をしない!⇒保険会社との交渉⇒裁判
●借地借家関係 … 家を貸していて賃料がひくいので上げようと思うが、借主が応じてくれない!借主が賃料を長期滞納し、一向に払ってくれない!
●マンション法関係 … マンションの居住者の1人が管理費を払わない!
●倒産関係 … 債務を整理して会社の経営を建て直したい!
●建築紛争関係 … 隣地の建物の建築で日照が遮られる!
●私立学校関係 … 私立学校の土地を理事が違法に売却した!
●行政事件 … 市議会議員が税金を使って観光している!
●その他 … 会社が債権者に乗っ取られた!相続人の一人が遺産を独り占めしようとしている! ※民事事件を主として、刑事事件も(H23.7.22 裁判員裁判で無罪判決を得ました) 随時取り扱っています。
佐田元 眞己 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
交通事故の案件を被害者の立場から多く取り扱っています。事故の後遺症で悩んでおられる方のお力になれればと思っております。また、中小企業を支援する立場に立った活動を目指しています。趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 個人 URL
- http://交通事故弁護士.jp/
経験
- 離婚経験
- 冤罪弁護経験
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1992年
学歴
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1985年 3月関西大学 法学部法律学科 卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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初犯の薬物使用(麻薬取締法違反)で警察がトークアプリの運営会社にトークなどの開示請求をする場合はございますか?
また開示請求をされるとして期間はどの程度まで復元できるのと復元に掛かる期間などを教えて頂きたいです。
警察が犯罪捜査をする場合、現在は、携帯。スマホ。パソコン。などの通信の履歴を調べます。任意に提出しない場合は裁判所から令状をとったうえで調べます。期間については、警察にある通信履歴を一覧化できるソフトを使用するのでスマホに残っている記録は全てプリントアウトします。削除されているものについては、必要があると判断すれば復元についてもするでしょう。
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(ア)逮捕状の発行条件が知りたいです。
たとえば、
ある個人(これをAとします)がサイトを経営して詐欺行為を行う
②事業者の欄には、本人とはまったく無関係の人間(これをBとします)の名前、住所、郵便番号、自宅の固定電話番号(これらの情報は、AがBから入手したもの)を記載している
③詐欺の被害者が、記載されている電話番号にかける
④Bはそのとき留守だった、もしくは
知らない番号ということで出ない
(=被害者とBが連絡をとることができない)
④被害者が警察に行き、被害届を出す
この場合、「Bを」逮捕せよ、という逮捕状は出せるのでしょうか?
被害を受けた金額にもよりますか?
もし詐欺をしているのが会社で、事業者の欄に一般市民名前、住所、電話番号、郵便番号を記載ていたら、「こんな一般市民の家に会社があるわけないじゃないか」ということになり、Bに容疑がかかることはないと思います。
しかし、個人が経営しているとなると、Bが疑われることもありえるのでは?と思いました。
(イ)詐欺の被害者がBを訴えたら、訴状はBに送られるのですか?
もしそうなら、Bはどうすべきですか? 弁護士に相談ですか?それとも近くの警察に行くべきなのでしょうか?
なぜこういう質問をするのかというと、実は、私は以前ネットで知らない人とやりとりをし、その相手が売っている商品を購入するということになり、愚かにも自分の名前、住所、電話番号、郵便番号を教えてしまったんです(注文はキャンセルしました)。正直、非常に心配です。
質問がとても多くて申し訳ないのですが、ものすごく心配なので、どうか回答をよろしくお願いいたします。
ア)について
「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」が裁判所が逮捕状を発行の要件です。Bさんは氏名を勝手に使用されたいわば被害者ですので、警察から事情を聞かれることがあるかとは思われますが、逮捕状が発行されることはないでしょう。
イ)について
「訴状」は民事の裁判であり、刑事事件の逮捕、起訴とは違います。
訴状を民亊の裁判所に提出した人が訴訟の相手方(被告といいます)をBと記載すれば、「訴状」は裁判所からBに送られます。
民亊ですので、警察は関係ありません。
訴状を受け取って民亊の裁判が始まれば、対応せずにほおっておくと、訴状に書かれている請求がそのまま認められます。ですから、民事訴訟には対応はしないといけないので、Bさんが自分で対応できないと思えば弁護士に相談すべきです。