依頼者に対する報告・連絡・相談を徹底し、依頼者の正当な利益を第1に考えます。交通事故その他の死亡事案、高次脳機能障害事案、後遺症事案は多数扱ってきました。また、最近は相続案件が増加しております。
大阪生まれの大阪育ちです。
司法試験合格後、2年間の修習を経て(実務修習地は札幌)、京都弁護士会に登録いたしました。
平成28年4月1日時点で、弁護士になって丸20年です。弁護士になって直ぐに滋賀県草津市で妄想に支配された犯人が同僚とその母親を刺殺するという凄惨な事件の被害者ご遺族の代理人となり、「起訴すべきだ」ということで検察審査会に審査請求をし、「起訴相当、不起訴不当」の議決を勝ち取ることができました。この事件は再捜査後、一転起訴され、大きく報道もされました。被害者ご本人の無念さとご遺族の無念さがそれで救われる訳ではありませんが、刑事事件で何も処罰されないということは避けられました。この事件が私の弁護士としてのその後の人生を決めた事件であると考えています。この事件を担当したことで、京都の犯罪被害者支援センターの理事にも就任しております。
消費者被害事件にも多数関わっており、ココ山岡、節電器被害事件、リース被害事件等多数の消費者被害事件を担当してきました。私の弁護士の基本的な視点は、「法律を知らないがために、不当な扱いを受ける人を1人でも無くしたい」「現在の法制度のもとで、被害を受けた方の被害回復の最大限のお手伝いをしたい」ということです。そのため、犯罪被害者や交通事故の被害者、消費者被害事件を自然と担当することになってきました。損害保険会社の顧問は、度々声がかかりましたが、全ての被害者から依頼が受けられるよう、断り続けてきました。
交通事故では、保険会社の提案は不当に低く、高次脳機能障害の事案などではそのような金銭ではとうてい将来の不安は消えません。また、最近では、亀岡事件の被害者ご遺族代理人として、刑事事件では被告人に対する質問を担当し、民事訴訟も担当しています。また、福知山花火大会爆発事故では弁護団を結成し、事務局長に就任しております。
なお、当然のことですが企業の顧問もさせていただいており、新株発行差止の仮処分を企業側で受任し勝訴したり、動産の先取特権に基づく差押も行っています、売掛金の回収等は日常的に顧問先ほかから受任しています。
法的なことで困られている方が少しでも私に依頼してよかったと思ってもらえることが最大の私の幸せです。
中 隆志 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属団体・役職
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京都犯罪被害者支援センター理事
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2019年 06月日弁連の公設事務所・法律相談センター委員会の委員長2年間の任期で退任しています。
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 京都弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1996年
【初回相談無料】専門知識のない方は、保険会社の提示する金額が適切かどうかわかりません。不利な条件で泣き寝入りしなくて済むよう、全力でサポートいたします。
交通事故の詳細分野
♦当事務所の特徴♦
当事務所では、依頼者の方の利益を第一に考え、報告・連絡・相談を徹底しています。
初回からご相談を丁寧にお聞きし、常に依頼者の方に最善の方法をご提案できるよう心がけております。
また、方針を決めなければならない際には、必要に応じて打合せを入れて依頼者の方と協議をし、できる限りそのご意向に沿う形で進めたいと考えています。
依頼者の方に納得して方針を選択して頂くためには、依頼されている事件の客観的状況やその他必要な事項を正確に把握して頂くことが重要であり、適切な相談を行うためにも、依頼者の方への報告・連絡は非常に重要であると考えております。
このように当事務所では、丁寧な報告・連絡・相談がよりよい紛争の解決につながると考えて、業務を行っています。
●事務所は5階ですが、エレベーターがあり、事務所内もバリアフリーですので、車イスの方や足の不自由な相談者も安心してお越しになることができます。
●夜間相談も承っていますので、男性弁護士が対応します。
夜間以外は女性弁護士もご相談に応じます。
■重点取扱案件
・高次脳機能障害
・死亡事件
・後遺症認定申請
・刑事事件対応(被害者参加含む)
■よくあるご相談
・働き手の夫が亡くなったため、少しでも多くの賠償金を取りたい。
・子どもが交通事故で重度の後遺障害を負ってしまった。
・保険会社からの示談金に納得がいかないなど、
これらのトラブルで悩まれるなら、中隆志法律事務所に相談する勇気を持ってみませんか。
■これまでの豊富な経験と実績
平成28年4月1日時点で、京都弁護士会に登録して20年間、継続して被害者側の立場で交通事故を担当してきました。いわゆる亀岡事件の被害者代理人や、交通事故ではありませんが、福知山花火大会爆発事故の弁護団事務局長として被害者救済のため活動しております。
京都犯罪被害者支援センターの理事も務めております。損害保険会社の顧問はこれまでの多数申出がありましたが、被害者のためにならないと考えて全て断ってきています。また、協同関係にある社会保険労務士もおりますので、労災の問題についても当事務所に事件をご依頼いただければ、一回での解決が可能です。
当職が関与した事件は、①死亡事故多数②高次脳機能障害の事件多数(後遺障害の認定申請含む)③14級や12級などの後遺障害認定から訴訟④後遺症非該当事案における訴訟や示談あっせん⑤交通事故事件に対する刑事手続対応(被害者参加含む)⑥物損の示談交渉、訴訟など多数ございます。まずはお問い合わせください。
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■アクセス
地下鉄東西線京都市役所前駅から徒歩5分
【初回相談無料】不貞/DV/慰謝料請求/財産分与など離婚のあらゆる問題について、スムーズで有利な解決を目指し尽力します。
離婚・男女問題の詳細分野
♦当事務所の特徴♦
当事務所では、依頼者の方の利益を第一に考え、報告・連絡・相談を徹底しています。
初回からご相談を丁寧にお聞きし、常に依頼者の方に最善の方法をご提案できるよう心がけております。
また、方針を決めなければならない際には、必要に応じて打合せを入れて依頼者の方と協議をし、できる限りそのご意向に沿う形で進めたいと考えています。
依頼者の方に納得して方針を選択して頂くためには、依頼されている事件の客観的状況やその他必要な事項を正確に把握して頂くことが重要であり、適切な相談を行うためにも、依頼者の方への報告・連絡は非常に重要であると考えております。
このように当事務所では、丁寧な報告・連絡・相談がよりよい紛争の解決につながると考えて、業務を行っています。
●事務所は5階ですが、エレベーターがあり、事務所内もバリアフリーですので、車イスの方や足の不自由な相談者も安心してお越しになることができます。
●夜間相談も承っていますので、男性弁護士が対応します。
夜間以外は女性弁護士もご相談に応じます。
■重点取扱案件
・慰謝料請求
・財産分与
・養育費(増額、減額含む)
■よくあるご相談
・養育費の額はいくらが妥当なのか。
・いったん取り決めた養育費が高すぎるので減額は可能か。
・不貞行為の相手に慰謝料請求はできるのか。
・財産分与としてどれだけもらうことができるのかなど、
離婚届出にはんこをつく前に、中隆志法律事務所に相談する勇気を持ってみませんか。
■これまでの豊富な経験と実績
平成28年4月1日時点で、京都弁護士会に登録して20年間、継続して離婚事件を担当してきました。離婚原因に争いのある事案、また、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求、財産分与、養育費の支払い、親権者の争い、子どもとの面談、年金分割、DV事案などについて、あらゆる事件を経験していると自負しております。また、協同関係にある司法書士もおりますので、財産分与において登記をする場合の問題についても当事務所に事件をご依頼いただければ、一回での解決が可能です。
当職が関与した事件は、示談交渉、調停での解決、訴訟での解決など多数ございます。まずはお問い合わせください。
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■アクセス
地下鉄東西線京都市役所前駅から徒歩5分
【初回相談無料】遺産分割協議・遺言書作成など遺産相続のあらゆる問題について、スムーズで有利な解決を目指し尽力します。
遺産相続の詳細分野
♦当事務所の特徴♦
当事務所では、依頼者の方の利益を第一に考え、報告・連絡・相談を徹底しています。
初回からご相談を丁寧にお聞きし、常に依頼者の方に最善の方法をご提案できるよう心がけております。
また、方針を決めなければならない際には、必要に応じて打合せを入れて依頼者の方と協議をし、できる限りそのご意向に沿う形で進めたいと考えています。
依頼者の方に納得して方針を選択して頂くためには、依頼されている事件の客観的状況やその他必要な事項を正確に把握して頂くことが重要であり、適切な相談を行うためにも、依頼者の方への報告・連絡は非常に重要であると考えております。
このように当事務所では、丁寧な報告・連絡・相談がよりよい紛争の解決につながると考えて、業務を行っています。
●事務所は5階ですが、エレベーターがあり、事務所内もバリアフリーですので、車イスの方や足の不自由な相談者も安心してお越しになることができます。
●夜間相談も承っていますので、男性弁護士が対応します。
夜間以外は女性弁護士もご相談に応じます。
■重点取扱案件
遺言書作成(自筆証書、公正証書)・遺産分割・遺留分減殺・遺言無効
■案件に関する対応方法
「自分の死んだあと、出来るだけ身内に紛争を残したくない。」→当事務所にご依頼をいただければ、公正証書遺言の作成がスムーズです。費用は、10万円~(消費税別)となっています。
※公証人役場との連絡や必要書類の取り寄せ、また、公正証書遺言に必要な証人の手配は全て当事務所が行います。
当事務所の弁護士を遺言執行者に指定しておいていただければ、亡くなられた後の遺産の分配もスムーズです。
●遺言がない場合や、遺言があっても、一部の遺産については分け方の指定がないような場合には、相続人間で遺産の分け方について協議をして、遺産分割協議書というものを作成する必要があります。その前提として、相続人が誰なのかについても分からない時もあると思われます。
●相続人調査も、当事務所で行うことが出来ます。難解な案件では、提携している司法書士事務所と共同して、相続人調査を行います。
話合いがまとまったものを、正式な協議書に整えることもご依頼ください。
●話合いがまとまらない場合には、裁判所での話合いをする前に、裁判外の交渉で遺産分割の協議自体のご依頼を受けています。
裁判外で話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所への調停の申立と調停への出席の代理、また、調停でも話がまとまらない場合には、審判といって、裁判所が一方的に遺産の分け方を決める手続がありますが、その代理も引き受けています。
■これまでの豊富な経験と実績
平成28年4月1日時点で、京都弁護士会に登録して20年間、継続して遺言の問題や相続の問題を取り扱ってきました。協同関係にある司法書士、税理士もおりますので、遺言・相続に関する登記問題や税務問題についても当事務所に事件をご依頼いただければ、一回での解決が可能です。
当職が関与した事件は、①自筆証書遺言作成②公正証書遺言作成③①と②に関連して遺言執行者として遺産の分配④訴訟外での遺産分割協議の交渉⑤調停・審判での遺産分割協議⑥遺言無効請求事件⑦養子縁組無効請求事件⑧遺留分減殺請求事件など多数ございます。
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■アクセス
地下鉄東西線京都市役所前駅から徒歩5分