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こばやし としゆき
小林 聡之 弁護士
小林聡之法律事務所
所在地:東京都 新宿区四谷4-33 ニシダ第1ビル4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
不倫慰謝料
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慰謝料の請求。400万は非常に高いと思いますが如何でしょうか?
不倫で相手方のご主人から慰謝料を請求されています。400万は非常に高いと思いますが如何でしょうか?一括で支払えない場合は分割などは可能でしょうか?
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回答
個別の事情にもよりますが、通常より高めではあると思います。一般的な話にはなりますが、分割払いは、途中で支払いが滞るリスクが生じるため、支払を受ける側(相手)としては嫌がります。もっとも、相手が応じれば、分割払いも可能です。
不倫慰謝料
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不貞行為の証拠について
不貞について認定される証拠についてですが、不倫をしている人間、どちらか一方の自白のみで、慰謝料は請求できる有効な証拠になりうるのでしょうか。そのほかを調査機関で取得するかどうかを現在、検討中です。自分が独自に入手しているのはパソコンの検索履歴やスケジュールの画面キャプチャのみです
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回答
たとえば、不貞行為をした本人の署名押印入りの書面で、不貞行為をしたことについて明確に認める内容のもの等があれば、一つの有力な証拠になり得るでしょう。もっとも、不貞行為についての慰謝料請求が訴訟で認められるには、基本的に、性交渉か少なくともそれに準ずる行為があったと裁判官に認定してもらう必要があるのが実情です。そのため、仮に上記のような書面の作成を要求する際は、誰と何をしたという部分の記載について、曖昧にならないよう注意する必要があります。調査会社に依頼するか否かを決断される前に、現にお持ちの証拠をもとにした見通しについて、お近くの弁護士に相談されるとよいと思います。
親権
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親権者を決める基準。決める基準がどのようなものがありますか?
決める基準がどのようなものがありますか?実家や旦那側の兄弟で裕福なほうが有利とかありますか
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親権者は、様々な考慮要素をもとに総合的に考えて、どちらが親権者となった方がより子のためになるか(子の福祉)という基準で判断されます。考慮要素としては、たとえば、一方当事者の下での監護がどの程度継続しているか、(子の年齢にもよりますが)子の意思、子が幼い場合の母性の優先、非監護者と子が面会交流することに対する寛容さなどが挙げられます。必ずしも、実家やご主人の兄弟が裕福だからご主人が有利、ということにはなりません。
離婚届
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悪意の遺棄?ってなんですか?
数年前、離婚届けの話を自治体に質問したら、悪意の遺棄ですか?と不思議なことを聞かれました。悪意の遺棄ってなんですか?ちなみに自治体は難病の子どもを育てている私に同情的だったので、支援の話をしてくれたのですが、悪意の遺棄という言葉が気になりました。教えてください。お願いします。
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回答
悪意の遺棄とは、正当な理由がないのに、夫婦間の同居・協力・扶助義務(民法752条)を履行しないことを言います。
不倫慰謝料
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不倫相手への慰謝料請求について
初めて相談させていただきます。夫から離婚を切り出されています。理由はセックスレス、生活のスレ違いなど。私はやり直したいと何度も伝えましたが、もう気持ちが離れていて無理と言われました。その後いろいろ調べたら、1年以上前から不倫している既婚女性がいることがわかりました。相手は外国人で日本人男性と結婚していますが、離婚を考えているようです。私は子供はいませんが離婚したくありません。もし離婚するとしても相手の女性に慰謝料請求したいと考えています。携帯電話のやりとりくらいでは証拠にならないのでしょうか?相手が請求に応じない場合、どこまで追求できるのでしょうか?
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回答
1 離婚についてご主人としては、離婚について夫婦間で合意できなければ、通常、離婚調停(裁判所を通じた話し合い)を経て離婚訴訟を提起し、離婚を認める判決を得る必要があります。ご主人が離婚を認める判決を得るには、いわゆる有責配偶者として、厳しい要件を満たす必要があります。したがって、質問者の方としては、基本的には離婚を拒否するという対応でいいでしょう。ただし、つぎの理由から、お近くの弁護士に一度相談しておくことをおすすめします。①ご主人を有責性配偶者と裁判官に認めてもらえそうか否かについて、現状の見通しを確認するため(ご主人に上記「厳しい要件」が課される前提となります。)。②ご主人が上記「厳しい要件」を満たしそうか否かについて、現状の見通しを確認するため。③ご主人が離婚調停を申し立ててきた場合等に備えて、現状で気を付けておいた方がいいこと等を確認しておくため。2 慰謝料請求について携帯電話のやりとりに、相手方とご主人が性交渉またはそれに準ずる行為をしたことを示す記載があれば、それなりに役に立つ可能性があります。相手方が話し合いで請求に応じなければ、訴訟を提起し、和解が成立しなければ判決を得ることになります。訴訟の場で和解や判決を経てもなお相手方が支払わなければ、強制執行が考えられます(現実的な支払能力や差し押さえる対象を把握できるか等の問題があります。)。判決で慰謝料の請求が認められた際の金額としては、個別の事情次第ですが、相手方の不貞が原因で離婚に至ったと認められた場合で、100万円から250万円程度になる可能性が高いでしょう。
性格の不一致
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婚姻費用請求について
何度かお世話になっております。3歳と4歳の娘がおります。夫から私との価値観の違いなどを理由に離婚の申し出がありました。先日、義両親交えた話し合いの場に渋々応じました。その場で、夫は自分の不貞を認めました。ですが、慰謝料は払わないと言っています。威圧的なメールが届くようになったのを機に、私たちは実家に避難しています。ですが、離婚を希望しているのも一緒にいれないと主張しているのも夫のほうなので、私たちが避難したままの生活に疑問を抱いています。子供たちの保育園のこともありますので、ひとまず自宅に戻りたいのですが、別居に関しても費用分担がどうのこうのと渋っており、なかなか進みません。しかも相手と住む家を探しているのか、家電付きの安い家をと言っているのにも関わらずそうじゃない雰囲気です。婚姻費用についてのおうかがいなのですが、住民票が別になっていなくても、請求はできますか?
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回答
婚姻費用の分担は、夫婦や未成熟子の生活費など、婚姻生活を維持するために必要な費用を分担しようとするものです。そのため、住民票が別になっていなくても、請求できます。質問者の方が記載されている事項を拝見する限り、婚姻費用以外の事項も含めて、今後の対応について、お近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。
別居
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調停 親権。これは家事放棄になり調停や裁判で不利になりますか?
いま別居をして2ヶ月になります。喧嘩をし、私が旦那が怖くて体調が悪くなり、親を呼び子供と一緒に実家に帰りました。出る際に旦那には許可を得ています。2ヶ月の間に旦那から話し合いしようと、メールが来ていましたが体調が悪く断っていました。これは家事放棄になり調停や裁判で不利になりますか?あと、もし旦那が先に調停を申し出た時、私は不利になりますか?子供はいま6ヶ月です。
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回答
質問者の方の記載されているご事情の限りでは、質問者の方が離婚調停や離婚訴訟で必ずしも不利になることはないと思います。もっとも、後々離婚調停や離婚訴訟に発展した場合に備えて、ご主人とのメールのやり取り等を消さずに残しておくこと、別居に至った経緯やその後の経過について記録に残しておくことをおすすめします。また、体調不良という事実についても、単に体調を改善するためというだけでなく、後々診断書等でそうした事実があったことをきちんと示せるようにするためにも、きちんと病院に行っておかれたほうがよいでしょう。ご主人が先に調停を申し立てたからといって、必ずしも質問者の方が不利になるということはありません。
養育費
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面会交流の回数について
私には子供が三人います。上二人は別れた旦那の子供で、再婚後一人の子供を授かりました。再婚後、生活感、金銭感覚の不一致から現在離婚裁判中です。旦那とは一年半以上別居状態で、子供達も全く会っていません。今、裁判で揉めている点が面会交流の回数についてです。上二人は離縁、もちろん養育費の対象外、面会交流の対象でもありません。自分と血の繋がりのある一番下の子供が上二人から虐められてはいないか?養育費を払うのだから月一度会わせて欲しいと言うのが相手方からの要求です。裁判官や弁護士からは、月一度の面会交流は妥当だ。また父親との交流は、子供の後々の社会形成に大いにメリットがあると。面会交流とは、親権の取れない側の権利であり、子供の権利なのも十分理解できるのですが、今現在のこちら側の生活は一切考慮して頂けないのでしょうか。そもそも一番下の子は、まだ三歳を迎えたばかりで父親の顔を覚えているのかどうか。オムツの世話に午睡を必ず取る子を面倒見切れるのでしょうか。また、子供達は非常に仲が良く、お風呂も三人で、悪さをするのも三人でと言うような状態です。下だけ切って離して、父親に会っておいでと言うのもどうなのでしょうか。上二人は、切れやすい旦那になついておらず会いたいと聞いても会いたくないと私には言います。一般的な回数ではなく、まず会わせて下の子が父親として受け入れられるのか?ではないのでしょうか。このぐらいからやってみようで裁判が終わってしまいそうで怖いのです。回数を決めたばかりに、後々揉めるのも嫌です。また子供達が嫌がるようなら、面会交流そのもののあり方も考えて頂きたいのです。逆に会いたいと父親を慕うのであれば、それは快く送り出してあげたいと思います。今後、気持ち良くやり取りを行って行くためにも面会交流をどの様に定めるべきなのでしょうか。ご意見よろしくお願い致します。
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回答
一般論として言えば、月1回は、比較的穏当な頻度であるとは言えます。もっとも、頻度に限らず、具体的な時間・場所・態様も含めて、どのようなあり方が適切かは、まさに個別のご家庭次第ということになります。お子さんがまだ幼いこともあり、質問者の方としても様々な葛藤があるようですね。面会交流をどのように定めるべきかとのご質問とは少しずれますが、そのことを判断していく一つの材料として、裁判所に試行的な面接の実施を検討してもらうのも方法かもしれません。なお、「裁判官や弁護士からは」とのことでしたが、質問者の方が弁護士に依頼されているのでしたら、率直な今の思いを伝えて、よく相談してみてください。
養育費
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不貞の行為に対する慰謝料等について
姉の事なんですが、姉は結婚5年で夫婦の仲は口も聞かない状況があり耐えかね別居しています。子供は姉が実家で二人見てます。別居する少し前に会社の男性に相談するうちに男女の仲になり、旦那より不貞の行為により離婚を弁護士を通して通知してきました。相手の男性にも弁護士を通して通知が届き認め減額示談したそうです。不仲になって修復しようとしたのに一切口も聞かない状況があって夫婦とは言えない状況であったのに、このまま裁判となったら子供を取られて慰謝料も支払う事になるんですか?また、姉が子供を引き取ったとしても、養育費等は貰えないんでしょうか?旦那は、全く悪く無いでしょうか?
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回答
裁判上で親権が争われたとして、夫婦間の慰謝料の問題とは分けて考えることになります。どちらを親権者にするかは、様々な考慮要素をもとに総合的に考えて、どちらが子のためになるか(子の福祉)という観点から判断されます。たとえば、監護の継続性や、(子の年齢にもよりますが)子の意思などが考慮要素とされています。お姉様が子を監護することになったとして、養育費の支払は、やはり慰謝料の問題とは分けて考えることになります。合意ができればそれに従いますが、裁判所が公表しているいわゆる「算定表」が一つの目安といえます。この表に従えば、養育費の額は、基本的に、支払う側の収入が高いほど高額に、支払を受ける側の収入が高いほど低額になります。お姉様のご主人が全く悪くないかという点は、ごく一般的な話としては、一方が完全に悪く他方が全く悪くないということは少ないかもしれませんが、法的にどう評価されるかは、個別の事情次第と言わざるを得ません。
調停離婚
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離婚回避した後のこと
数ヶ月前、別居中の夫から離婚調停を申し立てされ不調に終わり、裁判の寸前までいきました。はたから見ても婚姻破綻ということでした。ですが弁護士の先生やカウンセラーの先生のアドバイスにより現在は修復して同居しており、夫は離婚はしないと話しています。現に夫は家を買ったり子ども作ったりすることに積極的になっています。本当にちょっとやそっとのことでは離婚と言い出さないのなら問題はないのですが、離婚に関しては少し夫を不信に思っています。一度調停してるので、次は調停することなく話し合いもせず、前触れもなく突然何ヶ月か先に裁判です、と通知が来たら思うと不安です。不調後、一旦はやり直して修復しているのに、破綻した調停の記録のままなのがとても悲しくなります。公正証書のようなものに一筆書いてもらうとか、何か方法はないものですか?調停やり直して離婚しませんと記録してもらうのも変ですし。。
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ご主人が離婚訴訟を提起した場合でも、離婚調停が不調となってから訴訟が提起されるまでの期間や、関係修復についての事情次第では、家庭裁判所が職権で改めて調停に付す可能性はあります。ご不安なお立場からは遠回りに感じられるとは思いますが、必要に応じてカウンセラーの先生にも引き続き協力していただきながら、ご主人との婚姻関係の修復に努められるのがよいのではないでしょうか。
養育費
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養育費
よろしくお願いします。現在離婚協議中の者です。夫は有責配偶者なのですが、離婚条件の親権のところで平行線です。私は弁護士をたてていまして、今までの養育に携わったのは私の方が断然多かったり、社員としてフルタイムで働いていたりするのでこのようなケースで親権は裁判したとしても100%取れると言われています。もちろん子供への虐待などありません。しかしながら夫は自分が長男であるが故に両親からも親権だけはとるよういわれているらしく、全く折れません。そこで、私には男兄弟がいて跡継ぎには困らないので、親権だけは夫に譲り、私が監護者として成人まで子供を育てようか考えています。この場合、養育費は夫側からきちんともらえるものなのでしょうか?以上、よろしくお願いします。
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親権と監護権を分けることは、実際に監護していくうえで不都合が多いため、あまりお勧めできません。質問者の方が監護親となり、きちんと養育費の支払いについても合意をされていれば、法的には、ご主人は合意にしたがって養育費を支払う義務を負います。もっとも、残念ながら、非監護親が合意どおりに養育費を支払わなくなることは珍しくないのが実情です。したがって、(親権も取得されるか監護権のみを取得されるかにかかわらず、)この点の手当も含めて、ご依頼の弁護士とよくご相談されることをおすすめします。
養育費
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養育費について
再婚した際、彼女の収入も共有財産になって養育費の増額になるのでしょうか?元嫁の方からの要求は、もし結婚したら彼女の収入も共有財産になるからその合わせた計算で養育費を出してと言われました。減額を求めているのですが…今後、結婚した場合彼女にも養育費の負担をしてもらわないといけないのでしょうか?
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回答
質問者の方が再婚なさったとして、養育費の増額事由にはなりません。むしろ、再婚相手の方の収入次第では減額事由になり得ます。質問者の方は、再婚相手の方に対しても扶養義務を負うことになるためです。もっとも、法的にみて、再婚という事情のみから、直ちに養育費の減額が認められるわけではありません。そのため、質問者の方が将来再婚なさった場合に、養育費の減額を求めて調停や審判といった裁判上の手続の利用を検討される際は、事前に弁護士に相談された方がよいでしょう。質問者の方が再婚なさったからといって、再婚相手の方が養育費を負担する必要はありません。
不倫
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別居中の夫
社内不倫し、勝手に家を出て行って、不倫相手と一緒に仕事を辞めた夫がいます。子どもたちと会わせてほしいと要求してきますが会わせたくありません。離婚調停も申し立ててきています。会社に居づらくなり、2人で辞めて、こちらの目の届かない場所で2人だけで生きていこうと思っているのではと思います。最後に子どもたちに会って、情のある言葉をかけられても、酷なだけだし、もうこれ以上子どもたちを泣かせたりしたくありません。子どもも会わなくていいと言ってます。しかし、ここで会わせないでいると、調停から裁判になった時に、こちらが不利になることがありますか?
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回答
一般論としては、不利になる可能性はあります。ご主人にお子さんと会わせようとしない態度は、たとえばつぎのような場面で不利に働く可能性があります。離婚訴訟において、離婚には争いがなく親権について争われており、裁判官が親権者を判断するという場面で、ご主人にお子さんと会わせようとしない態度が不利に働く可能性があります。夫と子の面会についての寛容さも、親権者を定めるうえでの考慮事情の一つとされているためです。もっとも、親権者を定める考慮事情はこれに限られませんし、年齢にもよりますが、子の意思も考慮事情の一つとされていますから、質問者の方の場合に直ちに不利になるとは限りません。また、仮にご主人にお子さんと会わせる場合には、お子さんの年齢やご主人の性格などによっては、連れ去りのリスクも考慮して方法を検討する必要があります。個別の事情によって、より適切な対応の仕方は変わってきますので、お近くの弁護士に一度ご相談されてみることをおすすめします。
養育費
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離婚後の養育費と学費について
今2才になる娘がいます。旦那の不貞行為で離婚を考えているのですが、旦那→月給30万 妻→無収入(旦那と一緒に自営業なので、離婚後は無職になります)だと、養育費は月いくらぐらいでしょうか?また、子供が大学や専門学校に入学する場合のみ、学費を半分負担してもらえるよう取り決めることは可能でしょうか?回答頂けると助かります。よろしくお願いします。
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いわゆる算定表とは、養育費の算定にあたり、家庭裁判所で参考として活用としている資料のことです。インターネット上で「算定表」という単語で検索していただければ見つけられると思いますので、ご参照ください。算定表上の養育費の月額ですが、・2歳になるお子さんが1人(質問者の方が養育する)・ご主人の額面上の年収が360万円(すべて給与所得)・質問者の方の年収がゼロを前提に考えますと、月額4~6万円の範囲になります(厳密には、月額2~4万円と月額4~6万円の境界のあたりです。)。ただし、あくまでも目安ですので、個別の事情をふまえて、これよりも高額または低額で合意することは可能です。また、学費の負担についても、ご主人と話し合い、任意に合意することは可能です。なお、補足いたしますと、養育費の支払いは、原則としてお子さんが20歳になるまでとされていますが、4年生大学に進学した場合には22歳になった年の3月までとする内容で合意をすることもあります。後日の紛争予防のため、任意の話し合いで合意する場合でも、一度近くの弁護士にご相談されたうえで、きちんと書面化(できれば公正役場で公正証書化)されることをおすすめします。
調停離婚
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調停中の面会
夫との離婚調停を控えているところですが、もし夫が「子供に会いたい」と言ってきた場合は、面会させなければ調停で私が親権を持つことに不利になりますか?1才の子供に、夫は昨年の夏から会っていません。今まで会いたいと言ってきたこともなく、昨冬は私の実家のそばまできて子供にも私にも会わずに帰りましたし、初誕生日の時はお祝いの言葉の連絡ひとつもありませんでした。ただただ毎月の生活費、毎回の児童手当といった金銭の送金をするのみですが、調停の場では子供に会いたいと言ってくると思います。正直、長い期間別居しており、顔を合わすのも嫌で調停を申立したので、このまま離婚が成立するまで会わせたくはないのが本音ですが、もしそれが不利に働くのであれば、どういった方法で会わせたら最善なのか教えてください。例えば、連れ去りが怖いので、私の実家で会うとか条件を決めて良いものでしょうか?
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調停は話し合いの手続ですので、面会に否定的な態度から、直ちに親権者を夫にされてしまうわけではありません。しかし、夫の態度が硬化し、調停での離婚や親権獲得が難しくなる可能性はあります。また、今後の展開として、離婚調停が不成立となり、(どちらかが訴えを提起することで)離婚訴訟に発展する可能性も考えられます。離婚訴訟で、たとえば、離婚には争いがないが親権について争われているという場合のように、裁判官が親権者を判断する場面では、面会に否定的な態度が親権獲得に不利に働く可能性はあります。非親権者と子の面会についての寛容さも、親権者を定めるうえでの考慮事情の一つとされているためです。もっとも、お子さんが非常に幼いということもありますし、個別の事情によるところが大きい話ですので、具体的にどういった態度で調停に臨むかどうかも含めて、まずはお近くの弁護士に相談してみることをおすすめします。なお、面会の方法については、実家で会わせることもひとつの提案ですが、FPIC(ただし有料)などの第三者機関の利用を検討してみるのもよいかもしれません。
調停
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家裁の調停時の服装について
至急アドバイスお願いします。面会時に子供を連れ去られ明日、人身保護請求の審判があるのですが、ジャケットに落ち着いた白のシャツとジーンズ革靴の私服で行こうかビジネススーツで行こうか、悩んでます。心証もあるのでなるべくスーツのがいいのかと考えてますが、スーツを着ると見た目が柄悪くなってしまい、、逆に困ってます。裁判所の方にありのままの自分をきちんと見てもらいたいのもありますし、、どちらのがいいでしょうか?
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外見によってただちに結論が左右されるわけではありませんので、落ち着いた服装であれば、私服でもスーツでも問題ありません。スーツでは柄が悪くなる、ありのままを見てほしいとの思いから、私服を選択されるのであれば、それでよろしいと思います。
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