こうの ゆうだい
甲野 裕大 弁護士
甲リーガル法律事務所
所在地:東京都 渋谷区円山町6-7 渋谷アムフラット1階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
不倫
離婚調停中の財産分与、数年後に減っていた場合の対応は?
【相談の背景】離婚調停中です。別居開始時点の財産の開示がありました。1/2分与の額が提示されました。不倫した主人からの離婚申し出ですし、納得できず私は離婚を拒否しており、このまま数年別居が続いたとして、数年後に離婚が決まった場合の質問です。【質問1】長引き数年後、主人が使い込み、もらう分の財産が減っていた場合は、とれなくなりますか?法人なのですが、そこにはあまり残していないようですが、差押えできなかったら、どうなりますか?【質問2】私は20年専業主婦、自病ありで働けても短時間。婚姻費用調停で決まった金額では足らず自分の貯金を崩すので、自分も数年後は財産がなかった場合の財産分与はどうなりますか?
回答
ベストアンサー
ご質問の点にお答えいたします。【質問1】長引き数年後、主人が使い込み、もらう分の財産が減っていた場合は、とれなくなりますか?法人なのですが、そこにはあまり残していないようですが、差押えできなかったら、どうなりますか?→数年後に離婚する場合であっても、別居開始時点の財産で分与額を決めるのが通常ですので、相手方に分与の義務は生じることは間違いありません。問題は、ご指摘のとおり、離婚時点で相手方が財産を使い切っており、何も財産を持っていない場合です。その場合は、相手方には法的に支払う義務があるものの、支払うべき財産がないということで、財産の差し押さえが難しいということになり、実質的に回収ができないという結果になってしまう可能性はあります。なお、相手方の勤務先の職場が分かっていれば、毎月の給料(の一部)を差し押さえして、少しずつ回収するという方法は考えられます。【質問2】私は20年専業主婦、自病ありで働けても短時間。婚姻費用調停で決まった金額では足らず自分の貯金を崩すので、自分も数年後は財産がなかった場合の財産分与はどうなりますか?→上記の通り、財産分与の基準時点は基本的に別居開始時点ですので、その時に存在していた財産を基本に分与する額を決定するのが一般的です。ただし、夫婦間で別の合意をして財産分与をすることは可能ですので、夫婦双方が合意すれば離婚時点の財産を基準として財産分与の内容を決めることも可能です。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
調停離婚
子の監護者の指定の調停について
【相談の背景】旦那の2度の不倫と借金があり、旦那は離婚に応じてくれないため、現在離婚調停中です。(次回、2回目)1回目の調停で、旦那は離婚したくないためあくまで円満を望んでいる、とのことでした。離婚するのであれば、親権を主張している、とも伝えられました。2ヶ月前から別居中で、現在私は0歳と1歳の子どもと実家にいます。今までも現在も育児は主に私が担っており、実家の協力も十分整っている環境です。子ども達のことは心から愛していますし、子ども達もまだ幼いこともあり、親権は私になる確率が高いと思っています。しかし、調停での旦那からの突然の親権主張に焦りと戸惑いがあります。周囲から、子の監護者の指定の申し立てをするべきだとアドバイスを受けました。【質問1】現段階で子の監護者の指定の調停申し立てをした方が良いのでしょうか。また、申し立てする場合、申し立て書の理由の蘭をどのように記載すればいいかわからないです。
回答
ベストアンサー
追加のご質問にお答えいたします。子の監護者になっておくと、もしその後旦那側にて連れ去りなどが発生した際にどのように利点となるのでしょうか。それ以外にも、現段階で監護者となっておくメリットは他に何かありますでしょうか。→監護者として指定された後に、ご主人が連れ去ったとしても、一度監護者として指定されている以上は、基本的にご主人側の連れ去りが違法なものと判断される可能性が高くなります。そうすると、例えば、裁判所に子の引渡し(取り戻し)のための手続きをすることや、警察に通報していわゆる誘拐としてお子様を取り戻してもらうことなどが、監護者に指定されていない場合に比べて、より容易になると考えられます。また、一度監護者として指定されていると、その後、ご主人側がお子様との同居を希望して監護権を主張する場合、監護者の「変更」という手続きを取る必要がありますが、監護者の変更は、「事情変更」が必要になるため、お子様のご生活状況や環境などに明らかな変更がなければ、監護者がご主人側に変更されることは難しくなるという点もあります。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
婚姻費用
婚姻費用の変更について
【相談の背景】妻、子供2人が2年前、家を出て行き、離婚調停を申し立てられました。・その過程で、婚姻費用の支払には同意して、今まで払っています。婚姻費用は妻がバイトしかできないとのことで年収100万以下で算出しました。・途中、収入が上がったので扶養から外せ。外さなければ私の勤務先に連絡する。と来たので、配偶者控除なども外れるため実質の収入減のため妻側の新しい給与明細などを提出いただき再計算いただけることを条件に応じました。多分資格を持ってるので正社員なら500万程度は稼げるはずです。・扶養から外したあと一向に連絡がつかなくなりました。相手方の弁護士先生も外れることになりました。・その後も進展がなく、先月離婚調停自体不調に終わりました。現在は一番最初に決まった婚姻費用は払っています。【質問1】そもそも、妻の年収が上がった場合、婚姻費用の変更は請求できるものなのでしょうか?【質問2】調停が不調のため、今後離婚したければ訴訟するしか無いのだと思いますが、訴訟したら結局、婚姻費用は妻が年収100万の時の計算のまま養育費は払うことになるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
上記の追加の情報をいただいた前提で補充して回答いたします。既に婚姻費用調停で合意したとのことでしたら、上述した「婚姻費用減額」の調停をご相談様から申し立て、減額の理由として、既に成立した婚姻費用調停の際には存在しなかった事情(正社員への転換)という「事情変更」を裁判所に伝えると良いかと思います。正社員になったということが裁判所に分かれば、裁判所から奥様側に対して、現在の給与明細や雇用条件を示す書類の提出が指示されると思いますので、それを踏まえて、婚姻費用の減額について話し合っていくことになります。詳細や、手続き等で迷われるようでしたら、お近くの弁護士の無料相談などを一度ご利用されることをお勧めいたします。
離婚・男女問題
既婚彼の奥様からの慰謝料請求と誓約書依頼について
【相談の背景】既婚彼の奥様からの慰謝料請求と誓約書依頼のお手紙が届きました。先生方にご教授頂きたいです。今回の発覚は2度目です。1度目は慰謝料請求などなし。奥様は離婚拒否。関係は継続し、その後彼の生活圏内に家を借り、再度離婚意志を伝えるタイミングを見図って共に生活しておりました。できる限り円満な離婚を望んでいる為、適度に自宅にも帰っておりましたが、2度目の発覚。1度目と同様に離婚は断固拒否。望み通りには絶対させない。彼が自分に対して愛がないことは結婚前から自覚しており、感情などはどうでもいいとのこと。両家両親にも全て説明謝罪したが、奥様が離婚拒否し今回も離婚とはならず。【奥様の要求】慰謝料100万円と夫とは今後一切の接触をしないという直筆で書かれた誓約書を希望。それで和解したいとのこと専門家の先生の介入はない様子のお手紙です。【質問1】違約金指定の無い誓約書にはどの程度の法的効力があるのでしょうか。次回発覚時は慰謝料と別に何か請求があるのでしょうか。【質問2】「今後一切の接触は致しません。〇〇」と直筆で書いたものを作成すれば奥様の要件に従ったこととなりますか?手紙には直筆の指定しか書いていないのでそれ以上手を加える必要はないと考えて良いでしょうか。【質問3】彼との家は私の名義で借りています。家賃引き落としなど全て私の口座です。奥様よりこの家の解約を要望された場合従わなければならないのでしょうか。
回答
ベストアンサー
【質問1】違約金指定の無い誓約書にはどの程度の法的効力があるのでしょうか。次回発覚時は慰謝料と別に何か請求があるのでしょうか。→違約金の定めがないのであればもし接触禁止に違反した場合でもそのこと自体を理由とする金銭の支払い義務があるということにはならないでしょう。ただ、約束に違反したことが、次回発覚時の慰謝料の金額に影響を及ぼす可能性はあります。もっとも、次回発覚時にそもそも慰謝料の支払い義務が生じるのかどうかは別の検討が必要になるように思います(既に2度の不貞行為によって夫婦関係が破綻しているのであれば慰謝料が生じない、または相当減額になる可能性あり。)ので、万が一、そのようなことになった場合は、個別に弁護士にご相談された方が良いかもしれません。【質問2】「今後一切の接触は致しません。〇〇」と直筆で書いたものを作成すれば奥様の要件に従ったこととなりますか?手紙には直筆の指定しか書いていないのでそれ以上手を加える必要はないと考えて良いでしょうか。→相手の指定内容ですのでなんとも申し上げられません。二度手間になる可能性もあるので、事前に案文を先方に確認してから、清書を作成した方が良いかと思います。なお、慰謝料100万円を支払うのであれば、「慰謝料として」100万円支払ったことも、書面に残しておくなど、記録として残しておくとよろしいかと思います。さらに言えば、一方的な「誓約書」の場合は、相手の奥様の意思が不明で慰謝料100万円の他に後日更なる慰謝料を請求される可能性も否定できません。奥様側との間で、慰謝料について100万円で今回の件は不問に付す、という内容が記録として残っているのであれば良いですが、それがないのであれば、今からでも、100万円支払って全て解決であることを、奥様が了承、同意していることがわかる記録を残すべきです。(お互いのサインのある同意書、メッセージのやりとりでそのことがわかるやり取り内容のスクリーンショット、など)【質問3】彼との家は私の名義で借りています。家賃引き落としなど全て私の口座です。奥様よりこの家の解約を要望された場合従わなければならないのでしょうか。→ご相談者様が契約している家であれば従う義務は全くありません。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
不倫慰謝料
配偶者の不倫相手の身元について
【相談の背景】夫の不貞行為を調査したところ、夫の不倫相手が帰宅した家の表札より、世帯主姓名は判明しました。表札に家族の表記はなかったため、相手の名前は分からない状況です。【質問1】慰謝料請求をしたいのですが、弁護士さんに依頼すれば、世帯主と住所から、住民票もしくは戸籍謄本請求はできるのでしょうか。【質問2】なお、職場(と思われる)は判明しております。職場から個人情報(姓名、住所)を判明することは難しいでしょうか。
回答
ベストアンサー
【質問1】慰謝料請求をしたいのですが、弁護士さんに依頼すれば、世帯主と住所から、住民票もしくは戸籍謄本請求はできるのでしょうか。→世帯主の苗字名前が判明し、住所もわかっているということであれば、弁護士から慰謝料請求のための住民票や戸籍の取得をすることで、不貞相手の氏名が判明する可能性が高いのではないかと思います。【質問2】なお、職場(と思われる)は判明しております。職場から個人情報(姓名、住所)を判明することは難しいでしょうか。→職場の対応にもよりますが、弁護士からの照会であっても個人情報ということで回答に応じない可能性も十分にありますので、職場経由では難しいかもしれません。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
不倫慰謝料
慰謝料請求金額の内訳および請求のタイミングについて
【相談の背景】夫の不倫により、離婚準備中です。(離婚したがっているのは夫)相手女性は独身夫と相手女性へ慰謝料請求予定です。まず女性側へ請求予定です。双方に支払う意思があることは話し合い済みです。慰謝料は二重取りはできず、不倫した双方に支払義務があると調べました。例えば合計で400万円を希望するとします。(相場より高いのは承知)特に女性とは弁護士を使わずに支払ってもらい早く終わりにしたいです。支払う意思も確認済みで、相手女性としても100〜200万円の考えがあるようです。支払い能力も少ないと思うので、減額交渉されなそうな金額を最初から請求したいです。【質問1】女性側へ内容証明で例えば150万円請求した場合、残りの250万円を夫に請求することは可能でしょうか?最初に150万円の請求をしたことにより、私の希望は150万円だとみなされてしまうのでしょうか?【質問2】女性が払わなかったら、それから夫に全額請求するべきなのか、それともほぼ同時に女へ150万円、夫には250万円請求するべきなのか。【質問3】そもそもどちらも支払わない場合、内容証明に記載した請求額より上の合計額をどちらかに口頭で求められるのでしょうか。【質問4】最初から双方へ400万円を請求した方がいいのでしょうか。しかし内訳や、全額払った方が相手に請求するなど、夫と相手女性同士ではもう連絡とってほしくないです。
回答
ベストアンサー
ご主人の不倫により離婚問題になっているとのことで大変お辛い状況ですよね。ご質問にお答えいたします。【質問1】女性側へ内容証明で例えば150万円請求した場合、残りの250万円を夫に請求することは可能でしょうか?最初に150万円の請求をしたことにより、私の希望は150万円だとみなされてしまうのでしょうか?→可能ですが、内容証明の書き方にもよりますので、総額150万円の請求だと勘違いをされないように注意が必要かと思います。仮に、個別に請求額を決めるのであれば、総額400万円を請求すること、女性の負担分として150万円を請求することを明記した方が良いかと思います。【質問2】女性が払わなかったら、それから夫に全額請求するべきなのか、それともほぼ同時に女へ150万円、夫には250万円請求するべきなのか。→離婚成立前よりも成立後に不倫相手に請求する場合の方が慰謝料金額が増額する可能性もあり、どちらにどの様に請求するかについては、ご相談者様のご希望や回収可能性なども考慮に入れて決定すべきものなので、一概にどちらが良いとは言えないと思います。【質問3】そもそもどちらも支払わない場合、内容証明に記載した請求額より上の合計額をどちらかに口頭で求められるのでしょうか。→不可能ではないですが、当初の提示額より増額した場合に、相手方がこれに応じるということは通常考え難いと思います。【質問4】最初から双方へ400万円を請求した方がいいのでしょうか。しかし内訳や、全額払った方が相手に請求するなど、夫と相手女性同士ではもう連絡とってほしくないです。→上記の質問2の通り、どのような順番でどちらに請求するかというのは、さまざまな考慮をして決めるのが良いので、できればお近くの弁護士に一度相談されると良いかと思います。なお、あくまで私の経験上ですが、どの様な請求方法を取ったとしても、双方が連絡を取り合う可能性は高く、残念ながらそれを事実上防ぐ手段はないと思います。ただ、当初の請求時に、双方に連絡を取り合わないように文書で警告したり、合意をする条件で、接触禁止、連絡禁止を条件として盛り込んだり、双方間の求償権を放棄させることで後の法的な請求を封じたり、といったことは考えられます。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
婚姻費用
別居の際の住宅共同ローン支払いについて
【相談の背景】夫婦で住宅を購入し持ち家を所有している状況での一般的な支払いについての法的義務をお伺いしたいです。⚪︎現在夫側の口座より支払い中⚪︎別居をする際家を出るのは夫側【質問1】共同ローンを組んでいる場合、別居した際の支払いは半額づつになりますか?【質問2】固定資産税なども同様に半額づつでしょうか?【質問3】別のお話で恐縮ですがそれ以外に婚姻費用の支払い義務が発生するのでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】共同ローンを組んでいる場合、別居した際の支払いは半額づつになりますか?⇨ローンの名義にご相談者様も入っている場合(いわゆるペアローンなどの場合)、ご相談者様にも支払う義務がありますので、負担を求められることになるでしょう。ただし、半額なのかどうかについては、ローン契約の内容(ご相談者様のローン負担割合)によるかと思います。【質問2】固定資産税なども同様に半額づつでしょうか?→固定資産税は、必ずしも一律に半額というわけではなく、住宅の持分(共有割合)がどの様になっているかで負担額が異なる可能性があります。【質問3】別のお話で恐縮ですがそれ以外に婚姻費用の支払い義務が発生するのでしょうか?→婚姻費用の支払いが必要になるかどうかは、ご夫婦双方の収入などから、裁判所の算定基準に基づいて、婚姻費用の金額を具体的に算出する必要があります。その上で、算定基準上は、ご主人からご相談者様に対して婚姻費用を負担するような計算結果になるのであれば、そこから、ご相談者様が単独で居住することになる自宅について、ご主人が一定のローンを負担していることを考慮して、婚姻費用の負担額を一定金額減額したり、例えば管理費をご主人が負担していれば、その中から一定額を婚姻費用から控除したり、といった調整が行われます。また、ローンについて、ご相談者様が負担する金額をご主人が立て替えているのであれば、その分も清算が必要となるでしょう。以上を踏まえて、結果的にご主人側からご相談様側へ、なおも支払うべき金額があるのかどうかということになりますが、具体的にさまざまな事情を考慮しないとならないので、お近くの弁護士にご相談されるのが良いかと思います。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
離婚・男女問題
住宅ローン問題についての相談
【相談の背景】単身赴任による別居を婚姻期間中ほとんどしていました。今年に入り、同居することになりましたが、モラハラなどで、別居して3ヶ月ほどたちます。(夫がアパートを借りて出ています)離婚する場合に、まだ住宅ローンがオーバーローンの状態になっています。名義は夫で、妻は、保証人などにはなっていません。【質問1】妻と子がそのまま住む場合、子が成人するまで住んだあと、出ていく。その間のローンの返済は妻がする。その後、まだオーバーローンの場合、残りを負担するのはどちらになりますか?【質問2】妻と子がそのまま住む場合、勝手に売却をしないなどは、公正証書に記載すれば大丈夫でしょうか?【質問3】夫が一人で住む場合、何年後かに売却となったとしてオーバーローンの場合、こちらは離婚していても負担しなければなりませんか?【質問4】夫が一人で住む場合、財産分与に住宅(オーバーローン)は除いて、残りを半分にするで大丈夫でしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】妻と子がそのまま住む場合、子が成人するまで住んだあと、出ていく。その間のローンの返済は妻がする。その後、まだオーバーローンの場合、残りを負担するのはどちらになりますか?→離婚する際に、そのオーバーローンの残りの分について、ご相談者様が負担するような合意内容がなされていないことが前提ですが、その場合は、ローンの名義であるご主人が負担する義務を負います。ご相談者様が保証人でもなく、かつ、上記のような負担について離婚時に合意していないのであれば、ご相談者様がローンを負担することはありません。(ご相談者様が居住している期間に限ってローン返済をご相談者様がするという合意内容にする場合は、その他の債務まで負担しないように注意が必要です。)【質問2】妻と子がそのまま住む場合、勝手に売却をしないなどは、公正証書に記載すれば大丈夫でしょうか?→たとえ、そのような内容を公正証書に記載したとしても、住宅がご主人の単独名義の場合は、売却自体は可能となってしまうリスクがあります。もし、売却をしない様に万全を期すのであれば、そもそも住宅の名義自体について、離婚の際の財産分与として、ご相談者様に移しておく(最低でも将来ローンが完済した際にご相談者様に住宅の名義がいくようにきちんと取り決めをしておく)必要があるでしょう。【質問3】夫が一人で住む場合、何年後かに売却となったとしてオーバーローンの場合、こちらは離婚していても負担しなければなりませんか?→離婚時に、不動産の財産分与について、どのような合意をしたかによります。離婚時に財産分与に関して清算が済んでいれば、ご主人の単独名義のローンについて、ご相談者様に負担を求めるのは難しいと思います。【質問4】夫が一人で住む場合、財産分与に住宅(オーバーローン)は除いて、残りを半分にするで大丈夫でしょうか?→双方がその内容で財産分与の合意ができるのであれば、それで結構かと思います。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
財産分与
離婚時の財産分与で持ち家マンションの価値を算出する方法について
【相談の背景】4月に妻と離婚しました。特に離婚協議書などは交わしておりません。元々持ち家マンション(ローンあり)に昨年7月まで2人で住んでおり、現在は別居しております。今回妻から「財産分与調停」を起こされて近日に第一回期日の予定です。相手から私の通帳残高の写しと、マンションの固定資産評価証明書を提出するように要望がありました。相手が固定資産評価証明書の提出を求めているという事は恐らく不動産価値があると予想しているのだと思います。固定資産評価証明だと価値は1750万円でこれが一般的によく言われる公示価格の70%だとしても公示価格は2500万円。ただWEBで簡単に査定ができる不動産業者の「机上査定」だと査定価格は約3500万円と金額にかなり差があります。別居時のマンションの残ローンは3000万円です。①固定資産評価 2500万円②机上査定 3500万円残ローン 3000万円調停時にどちらの価格が基準になるかで財産分与が大きく変わる状況です。別居しているので相手は「固定資産評価」は確認できておりません。【質問1】この場合、調停では①と②どちらが基準になる(なりやすい)のでしょうか?①固定資産評価 2500万円②机上査定 3500万円
回答
ベストアンサー
ご質問にお答えいたします。【質問1】この場合、調停では①と②どちらが基準になる(なりやすい)のでしょうか?①固定資産評価 2500万円②机上査定 3500万円→基本的には、上記の②の査定額(市場価格)を基準とすることが多いかと存じます。ただし、仮に、①の評価で当事者双方が合意するのであれば、その評価額とすることも可能です。また、②の金額が適正額なのかどうかについては争う余地があり、ご相談者様としては、机上査定について、別の不動産会社の意見を聞く(査定)を取ってみるなども考えられるでしょう。なお、不動産の評価額については、こちら側の提出資料だけでなく、相手方からも査定書が提出されることも一般的にありますので、先方からは、(財産分与が高くなるように)査定の評価が高めのものが提出される可能性が考えられます。この場合、ご相談者様としては、上記の通り、別の不動産会社の査定などを使って、そのような高い評価にはならないということを反論する必要が出てくるでしょう。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
不倫慰謝料
不倫相手(既婚者)への求償権の行使について
【相談の背景】既婚男性と不倫し、1度関係が相手方配偶者にバレてしまったのですが、今回再びバレてしまい、慰謝料200万円の請求を受けています。当方は未婚です。相手は離婚協議中で、現状既婚男性は配偶者へ慰謝料を払っていません。求償権の行使は自由にしていいと言われており200万円で合意したのですが、求償権の行使について質問です。【質問1】①既婚男性と私の間で金額の合意がとれれば、書面を作成し請求してよいでしょうか?自由に行使していいと言われている以上、配偶者の合意は不要だという認識で間違いないでしょうか?【質問2】②金額の合意後、配偶者から金額について異議の申し立てを受けた場合、書面を交わしていても金額が覆ることはありますか?【質問3】③現状既婚男性からは、自分からの求償権行使はしないと言われています。この旨を書面に記載した場合、後に請求があったとしても却下できますか?【質問4】④求償権の金額についての話し合いは、ボイスレコーダー等で記録しておいた方が後に有利でしょうか。
回答
ベストアンサー
【質問1】①既婚男性と私の間で金額の合意がとれれば、書面を作成し請求してよいでしょうか?自由に行使していいと言われている以上、配偶者の合意は不要だという認識で間違いないでしょうか?→配偶者(妻)との間で慰謝料の支払いをする際の合意内容(書面の内容)で、求償権を放棄する旨の文言が入っていない限り、配偶者(妻)の意思とは関係なく、求償権の行使は可能かと思います。【質問2】②金額の合意後、配偶者から金額について異議の申し立てを受けた場合、書面を交わしていても金額が覆ることはありますか?→金額についての異議というのは、配偶者(妻)との間の慰謝料の金額に合意した後、配偶者から異議を言われるということでしょうか。書面の内容にもよるかもしれませんが、確定的な慰謝料額として既に書面で有効に合意を交わしているのであれば、それを覆すことは通常難しいと思います。【質問3】③現状既婚男性からは、自分からの求償権行使はしないと言われています。この旨を書面に記載した場合、後に請求があったとしても却下できますか?→既婚男性との間で、既婚男性側からご相談者様への求償権放棄を書面で残しておくのであれば、請求はできなくなると思います。なお、既婚男性が配偶者(妻)に慰謝料を支払っていないのであれば、既婚男性からご相談者様に対する求償権行使はできませんし、仮にご相談者様が200万円を配偶者(妻)に支払うのであれば、その後、既婚男性が配偶者にさらに慰謝料をいくらか支払ったとしても、ご相談者様に求償権行使するというのは難しいでしょう。【質問4】④求償権の金額についての話し合いは、ボイスレコーダー等で記録しておいた方が後に有利でしょうか。→話し合いの内容と異なることを相手方から後々言われるリスクを考えて、記録しておくことは有効かと思います。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
財産分与
ローン残高がある自宅売却額を扶養的財産分与として直接妻の口座に振り込んでもらう事は可能でしょうか?
【相談の背景】協議離婚するにあたり、ご相談させてください。よろしくお願い致します。夫名義の自宅マンションの売却額を妻に扶養的財産分与として与える事を夫婦で合意しましたが、多額のローンが残っています。【質問1】オーバーローンにはなりませんが、仲介業者を通すので、売却額振込み時にローン残高を引かれた金額を振込まれるのでしょうか?【質問2】離婚公正証書にすれば、ローン残高で引かれてしまった分を、もし夫が支払われなければ強制執行できるでしょうか?【質問3】売却額そのままの額を妻の口座に振り込んでもらう事は可能でしょうか?【質問4】特に急いでいませんが、離婚後は連絡を取りたくありません。売却のタイミングは離婚届を出す前と後、どちらが良いのでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】オーバーローンにはなりませんが、仲介業者を通すので、売却額振込み時にローン残高を引かれた金額を振込まれるのでしょうか?→銀行側(ローン債権者)との協議内容にもよりますが、基本的には、売却代金の支払いをされるのと同時に、銀行側の返済手続きを済ませてしまう(いわゆる同時決済)という方法を取ることが多いかと思います(さらに不動産の移転登記などに必要な書類の取り交わしなどを司法書士の立ち会いのもとで同時に行うこともあります。)。詳しくは、仲介業者に予定している段取りを聞かれるとよろしいかと思います。【質問2】離婚公正証書にすれば、ローン残高で引かれてしまった分を、もし夫が支払われなければ強制執行できるでしょうか?→離婚公正証書に、具体的に金額を記載して、強制執行認諾文言というのを入れておくことで、強制執行は可能になりますが、金額やその決定方法が曖昧だと強制執行が困難になる可能性があるため、公正証書の文言に注意が必要です。どのような文言にするのが良いかはお近くの弁護士にチェックをお願いするということも考えられます。【質問3】売却額そのままの額を妻の口座に振り込んでもらう事は可能でしょうか?→上記質問1の通り、銀行のローンの返済があるでしょうから、基本的に難しいと思います。ローンの返済を売却金額からではなく、別の方法(他の預貯金からなど)で行うのであれば、銀行の了承を取ることで可能かもしれません。【質問4】特に急いでいませんが、離婚後は連絡を取りたくありません。売却のタイミングは離婚届を出す前と後、どちらが良いのでしょうか?→個人的には、売却の買主や売却金額の見込みが立っているのであれば、売却のタイミング自体は離婚後でも良いかもしれませんが、売却金額などが不透明な段階で、離婚成立(離婚届の提出)してしまうのはややリスクがあると思います。なお、公正証書に離婚条件として財産分与などをしっかり明記して合意した上で、売却タイミングは離婚後ということを行うこともあります。なお、離婚後連絡を取りたくないということであれば、1つの方法としては弁護士を間に入れて離婚交渉を行い、離婚後も不動産売却や財産分与の清算までは、弁護士に間に入ってもらうように依頼するという方法が考えられます。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
不倫慰謝料
再度不倫発覚した場合の不倫時効はいつからか。
【相談の背景】2021年に旦那の浮気が発覚し、相手の女性も旦那とは連絡しないという話で終わりました。しかし2023年にまたお付き合いしている事が発覚。慰謝料請求は2021年から3年でしょうか?再発した2023年から3年になりますか?【質問1】再度不倫発覚した場合の不倫時効はいつからか。
回答
ベストアンサー
2021年時点の不倫(不貞行為)についても責任追及をするのであれば、時効は2021年の不貞行為発覚時から進行します。もし、2021年の不貞行為についてはすでに解決済みであり、その部分の慰謝料は請求しないというのであれば、その後の不貞行為の発覚時点から3年間ということになるかと思われます。なお、2021年に発覚した不貞行為について、既に解決済みで責任を問わないような合意をしていた場合は、時効に関わらず、2021年に発覚した不貞行為については責任追及ができませんので、ご注意ください。また、ご主人と離婚する場合にご主人に対して請求する、いわゆる「離婚慰謝料」に関しては、上記のような不貞慰謝料とは時効が異なりますので、念のため御留意ください。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
養育費
養育費・婚費の審判について
【相談の背景】現在離婚調停中で先月第一回目を終えました。争点は婚費、養育費の減額のみです。夫は10月からの転勤により収入が減るということを主張し養育費・婚費の減額を求めていますが、わたしは算定表通りの金額を求めています。給料が減ったことが分かる正式な給与がでない限り、昨年の源泉徴収票から算出されますか?また本来ならば約15万ほどの婚費を受け取る予定ですが、仮払いとして8万5千円を受け取りました。【質問1】早く審判に移行してもらい算定表通りの金額をだしてもらいたいのですが、審判には2回目の調停で移行してもらえますか?
回答
ベストアンサー
【質問1】早く審判に移行してもらい算定表通りの金額をだしてもらいたいのですが、審判には2回目の調停で移行してもらえますか?→離婚調停中ということですが、婚姻費用の調停も申立てをしていますでしょうか?もし、婚姻費用の調停の申立てをされておらず、離婚調停のみの場合は、審判移行という流れには通常なりません。離婚調停のみの場合は、条件が折り合わない場合は離婚調停が不成立となり終了します。自動的に審判に移行するということはなく、養育費については別途裁判を提起して争う必要があります。(例外的に離婚に関する審判手続きもありますが通常は審判移行することはなく例外的です。)また、婚姻費用については、別途婚姻費用の調停(あるいは審判)を申し立てる必要があります。一方、婚姻費用の調停を同時に申し立てていらっしゃる場合は、婚姻費用についてのみ、調停不成立とすることで、自動的に審判に移行します。従って、婚姻費用調停を申し立てているなら、婚姻費用については合意できないので、早期に不成立としてもらいたい旨を調停委員に強く求めると良いと思います。なお、最終的には裁判官の判断となりますので、2回目で審判移行するケースもありますが、裁判官から調停での話し合いをもう少し続けるようお話があったり、裁判所の解決案を提示されて検討を求められる場合もあります。なお、婚姻費用の調停を申し立てている場合でも、養育費については審判移行となりませんので、離婚調停の中で相手方と合意に至るか、または、上記の通り条件が合わない場合は裁判で決着をつけるという流れになるのが通常です。(養育費の金額の争いのみが争点で、かつ、その金額にあまり開きがない場合などに、例外的に裁判所が調停に代わる審判を行ったり、審判手続きへの移行を決定したりする場合もあります。)以上、少しでもご参考になれば幸いです。
婚姻費用
婚姻費用の支払いについて
【相談の背景】別居期間:3年、子供は当方が監護中婚姻費用:月3万 ボーナス10万×年2回婚姻費用の支払いについては、月3万、ボーナス時に10万。相手方の口座に振り込むという約束を、契約書ではないが、相手方弁護士との文書で交わしている。相手方は別居開始時には200万円程度の年収であった。毎年当方の源泉徴収票を相手方に提出し、その際に相手方の源泉徴収票もこちらに提出するように依頼をしていたが、相手方はこちらの要求に応じなかった。また子供の健康保険証の更新時に相手方の収入状況の提出が必要であるが、これにも相手方が応じることはなかった。今回離婚裁判の中で裁判官より相手方に源泉徴収票の提出指示があったため、相手方が源泉徴収票を提出してきた。当方年収:680万相手方年収:350万婚姻費用算定表(子供なし)を見ると2〜4万円となっており、現在の婚姻費用は払い過ぎである。これまで、源泉徴収票の提出を求めていたが相手方は応じて来なかった。【質問1】相手方に月2万、ボーナス支払いをストップする連絡を文書で送って、婚姻費用の支払いも同様にしようと思っていますが、この時に相手方がとる手段としてはどのようなことが考えられるでしょうか。【質問2】給与の差し押さえが可能なのでしょうか。調停に訴えることになるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
【質問1】相手方に月2万、ボーナス支払いをストップする連絡を文書で送って、婚姻費用の支払いも同様にしようと思っていますが、この時に相手方がとる手段としてはどのようなことが考えられるでしょうか。⇨月3万円で一度合意書を交わしている場合、基本的にその合意に従う義務がありますので、相手方の了承なく一方的に文書を送付して月2万円へ変更するということは、弁護士としては、お勧めできません。この場合、取るべき手段はご相談者様から婚姻費用の減額調停というものを家庭裁判所に申し立てて、その減額が確定してから減額後の金額の支払いに移行するという方法となります。また、仮に月2万円へ変更しても、下記の通り、相手方の動きにより結局減額が決定するまでの間は元の合意した金額(月3万円やボーナス払い分)との差額の支払いを求められる可能性もあります。速やかに婚姻費用減額調停を申し立てるのがよろしいかと存じます。なお、万が一ご相談者様が支払いストップした場合の相手方の動きとしては、相手方と合意した文書が、当事者間の合意書なのか、あるいは公正証書(強制執行認諾文言付き)なのかにもよりますが、仮に当事者間の合意書であれば、直ちに強制執行に移るということはできないため、相手方から婚姻費用に関する調停や審判などが申し立てられるのではないかと思います。この場合、上記の通り、既に当事者間で月3万円で合意しているということで、過去分については、当事者間の合意が優先されることになると思いますので、変更(減額)が可能なのは、遡ることが可能であっても減額調停の申立てをした時以降となるかと思います。(なお、裁判所の決定では、申立て時まで遡らずに、最終的な減額決定時以降から減額が可能としているものもありますので、そのような決定になる可能性もあります。)なお、ご参考までに、ご相談者様が監護されているお子様がお一人で、相手方は監護しているお子様がいないということでしたら、算定式からすると月1万円強になる可能性もあります(こちらでお子様を監護している分算定表とは異なる。)。【質問2】給与の差し押さえが可能なのでしょうか。調停に訴えることになるのでしょうか。→上記の通り、既に強制執行が可能な公正証書が作られていないのであれば、直ちに差し押さえすることはできず、調停や審判、保全処分が考えられます。
調停離婚
離婚 未来の財産分与
【相談の背景】主人が不倫し家出。主人からの申し立てで離婚調停がもう少ししたらはじまります。今は私と2歳の子供と2人、主人名義のマンション(持ち家)に住んでいます。離婚した場合、マンションを売る予定でプラスになりそうです。主人は慰謝料として、売ってプラスになった分は全部渡す。少なければ分割払いで月々多く渡す。と言っています。私は子供が小学校に上がるまでここに住みたいと言ったら、それまで住んでもいい。とも言ってくれてます。離婚調停で、離婚は今応じるが、3年後にマンションを売って、プラスになった分は全部私が貰う。などと、未来の財産分与の約束はできるのでしょうか?【質問1】離婚調停で、離婚は今応じるが、マンションは3年後に売る。その際夫に財産分与は一切無し。プラス分は全部私が貰う。などと、未来の財産分与の約束はできるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】離婚調停で、離婚は今応じるが、マンションは3年後に売る。その際夫に財産分与は一切無し。プラス分は全部私が貰う。などと、未来の財産分与の約束はできるのでしょうか?→未来の財産分与として、例えば、2年後に〇〇万支払うとか、退職金の支給時に退職金の財産分与を行うなど、合意が可能な場合もあります。ただし、ご質問のケースでは、そのままでは法的に強制力を持った形で合意を行うことは難しいと思います。もちろん、調停成立の内容として裁判所がOKを出すのであれば合意自体は可能だと思いますので、結果として、ご主人が協力的に売却まで行うのであれば問題は生じないかもしれません。問題は、万が一、ご主人が将来的にマンションの売却に協力をしなかった場合に、ご主人名義の不動産をご主人が売却することを強制的に実現することはできない、というリスクがある点です(ご主人のそのような行動を強制することはできません。)。したがって、このリスクを防ぐべく、同じような効果を狙って合意するのであれば、調停での合意内容を工夫する必要があると思います。具体的にどのような合意の仕方をすれば良いかは、具体的なご事情を踏まえて実際にお近くの弁護士にご相談されるのが良いと思いますので、お近くの弁護士への無料相談をご検討されてみてください。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
不倫
離婚調停の流れについて
【相談の背景】夫から離婚調停を申し立てられました。先日の調停で、夫が私の嫌がらせの証拠だとして、いくつかの写真を並べて見せたと調停委員から聞いたのですが、提出していない書類を調停の場で見せることはできるのでしょうか?私は夫の不貞の証拠写真を持っていますが、まだ同居していて、出所を知られたくないため、調停委員からも出すようには言われていない段階で提出はしていません。証拠はなくても、私が離婚に拒否しているため不調に終わりそうですが、夫は訴訟するぞ、と脅かしてきます。訴訟になっても私には不利なことはないと思うのですが、仕事を何度も休まなくてはならないのが困ります。【質問1】訴訟しても無駄だということを調停委員から説得してもらうために写真を見せようかと思いますが、提出せずに、調停委員に見せるだけということができるのでしょうか?【質問2】私が離婚を拒否している状況で、私から夫が出て行く形の別居調停の提案をするのはおかしいですか?
回答
ベストアンサー
同居をされている状態でご主人から罵倒されたりということがあるということですと、例えば不貞行為のことを調停委員を通じてお伝えした後、ご自宅でご主人から暴言を言われるなどと言ったことも考えられますので、そういう観点からもやはり調停委員にお伝えされるのは控えるというのも1つの選択肢かと存じます。また、同居の状態でお話し合いを続けることでご本人様の精神的なご負担が益々増えていくという懸念もありますので、お考えの通り、まずは別居を提案されるということは検討されてもよろしいかと思います。お一人で進めるのは何かと大変かと思いますので、弁護士へ依頼するかどうかは置くとしても、継続してご相談されるなどは検討されてもよろしいかもしれません。少しでもご参考になりましたら幸いです。
離婚・男女問題
法人の財産分与はできない?
【相談の背景】夫の一方的な理由で離婚訴訟されるとみています。別居1年です。性格の不一致で調停中です。あちらはいくら払う等条件も言わず、ただ離婚するとだけ言い続けて、理由もないので、拒否しました。調停員によると、こちらにいい条件を言うつもりがないようです。生活費を払ってるだけの状況が嫌だそうです。おそらく棄却になるでしょうといっても、裁判するらしいです。ちなみに4年前までは1人で個人事業主だったのを法人にして家族2人を役員としています。調停申し立ての前に、慰謝料を払うのと、そちらの希望に沿うとLINEがきましたが、そのくせ話し合いをしようと言っても断固拒否でしたので、口約束してサインだけ先にさせて自分の思い通りにして逃げるのだと疑いました。【質問1】私の考えですが、協議より裁判で離婚判決がいずれ認められれば、法人の財産分与はできないのを狙ってるのだと思います。法人ですがマイナーなスポーツ選手をしており高収入とまではいきません。財産分与は無理ですか【質問2】法人口座から個人口座にうつせば財産分与可能等、方法はありますか?
回答
ベストアンサー
財産分与はわかりづらいですよね。ご質問の内容にお答えします。【質問1】私の考えですが、協議より裁判で離婚判決がいずれ認められれば、法人の財産分与はできないのを狙ってるのだと思います。法人ですがマイナーなスポーツ選手をしており高収入とまではいきません。財産分与は無理ですか→法人が有している資産は通常は財産分与の対象にはなりません(一応例外はありますが限定的なケースです。)。もっとも、ご主人は法人の株式を持っていると思いますので、その株式は財産分与の対象となり得ます。したがって、財産分与を求めるのであれば株式の財産分与(株式自体または株式価値相当額の分与)を求める方法が考えられます。【質問2】法人口座から個人口座にうつせば財産分与可能等、方法はありますか?→財産分与の基準時点は基本的に別居時点となります。1年前に別居されているということですので、現時点で個人口座に資産を移したとしても、その移した財産が財産分与の対象となるということは原則としてありません。基本的には、上記の通り株式としての財産分与を求めていく方向を検討することになると思います。例外的に法人の有する財産について検討が可能かどうかは、個別のケースによりますので、お近くの弁護士に詳しい事情をご相談されてみると良いかもしれません。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
婚姻費用
婚姻費用について質問です
【相談の背景】子供と一緒に実家に別居している状態ですが、婚姻費用について夫と話し合いをしている最中です。まだ離婚調停や協議はしておりません。【質問1】この場合、現在私が被保険者で契約者が夫の年金タイプの生命保険を夫が支払いをしているのですが、こちらは婚姻費用に含める必要があるのでしょうか?【質問2】契約者が夫であることと、年金タイプのため離婚の際の財産分与で考慮される形になるかと思うのですが、婚姻費用ではどのように考えたらよろしいのでしょうか?
回答
ベストアンサー
婚姻費用がどこまでの範囲で含まれるのか、複雑で分かりづらいですよね。ご質問の内容にお答えいたします。【質問1】この場合、現在私が被保険者で契約者が夫の年金タイプの生命保険を夫が支払いをしているのですが、こちらは婚姻費用に含める必要があるのでしょうか?→基本的にご契約者がご主人名義のものはご主人に支払い義務がありますので、ご質問者様が払う必要はないと思います。したがって、ご質問者様が受け取る婚姻費用から、上記の保険の月々の保険料を控除する必要はないでしょう。【質問2】契約者が夫であることと、年金タイプのため離婚の際の財産分与で考慮される形になるかと思うのですが、婚姻費用ではどのように考えたらよろしいのでしょうか?⇨ご指摘の通り、積み立ての保険は、保険の解約返戻金(別居されている場合は別居時点の残高)が財産分与の対象になり得ます。ただ、婚姻費用の際は、上記の通り、ご質問者様が受け取る婚姻費用から、保険料などが引かれるということはないと思います。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
離婚・男女問題
W不倫 慰謝料請求。
【相談の背景】今年に入り配偶者の不貞を知りました。相手も既婚者でした。再婚同士でしたが、21年夫婦として生活をしてきました。不貞相手に内容証明を送りましたが回答が得られません。最初から慰謝料請求は避けて回答次第で次の行動に出ようと思って相手の旦那様を調べました。相手方に話をした方がいいのでしょうか。約6年お互いの相手を騙していて許せない気持ちでいっぱいです。別居を考えて今別居していますが、どうしても再構築できそうもありません。離婚をしようと考えています。【質問1】その場合慰謝料はどのくらいになりますか?また相手方に連絡しても大丈夫でしょうか?
回答
ベストアンサー
長年の連れ添ったご主人の不貞が発覚し、大変お辛い状況かと存じます。ご質問の点にお答えいたします。不貞相手に対する不貞に伴う慰謝料の「相場」ですが、ご質問者様とご主人が離婚していない状態であれば50万円から150万円、もし離婚成立していれば150万円から250万円くらい(300万円くらいまで)というのが統計上多い数字となっています。ただし、不貞の期間や婚姻期間、お子様の有無など、さまざまな考慮要素で金額は変動しますので、最終的には裁判所の判断になります。なお、「相手方」に連絡しても大丈夫か?というご質問は、不貞相手のご主人ということでしょうか?不貞相手に対して直接連絡するのは、請求のための連絡ですので問題ありませんが、不貞相手のご主人に対する連絡は、プライバシー侵害や、連絡方法によっては名誉毀損に該当する可能性があり、逆にご質問者様が責任を負ってしまう可能性があるため、弁護士としてはお勧めできません。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
不倫慰謝料
不倫が原因での離婚の慰謝料額の相場が知りたいです
【相談の背景】夫が自白をしてきて不倫が発覚し、離婚することになりました。・結婚3年半の夫婦、子供なし、千葉県在住・不倫発覚まで夫婦仲は円満・夫の年収600万~700万・不倫相手の年収300~400万・不妊治療の末、子供を作らないと決めた直後の不倫・不倫期間1か月、行為4~5回・夫と不倫相手から謝罪あり【質問1】夫と不倫相手に請求する慰謝料はどのくらいになりますか?
回答
ベストアンサー
ご主人の不倫が発覚し、大変精神的にお辛い状況かと存じます。ご質問の点にお答えいたします。ご記載の内容(特に不貞の期間の)からは、裁判所での判断となりますと、150万円から250万円の間くらいになるのではないかという印象です。なお、以下の点にご留意いただければ幸いです。①上記はあくまでも裁判で争い、決着した場合の金額ですので、ご質問者様からの請求額は(法外な金額ではない限り)これに縛られる必要はありません。②離婚に伴う慰謝料の金額としては150万円から300万円ほどが過去の裁判所の判断の統計上の数字としては多くなっています。(仮に、離婚が成立しない状態で、不倫相手に慰謝料を請求した場合は、150万円以下になることも少なくありません。)③上記の金額は、あくまでもご主人と不倫相手の双方(2人分)で上記の金額です。したがって、例えばご主人側から上記の金額が支払われた場合、不倫相手に対しては慰謝料請求が認められなくなる(あるいは相当程度減額される)可能性があります。④以上の内容にかかわらず、ご主人や不倫相手が承諾するのであれば、上記の金額以上の金額でも合意が可能です。以上の通りですが、現状はご主人も不倫相手も不倫を認めているようですが、不倫が会ったことの記録(例えばLINEの会話の記録、スクリーンショット、口頭での話の場合は録音など)は残っていますでしょうか。相手方と問題なく話がつくのであれば特に問題ありませんが、協議が上手くいかない場合は、記録(証拠)が無い状態で、仮に相手方の言い分が否定に変更した場合に、こちらの請求が認められない恐れがありますので、念の為ご注意いただけると幸いです。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
婚姻費用
別居に責任ある場合の住宅ローンの支払について。住宅ローンの支払を考慮して婚姻費用を計算できますか?
【相談の背景】私の不貞行為が原因で、妻と別居し、私は実家に戻り暮らしを始める予定です。妻と子ども(中1、高2)は、現在の自宅の一戸建てに住み続ける予定です。妻は年収36万円、私は年収870万円です。自宅の一戸建ては、私の名義で購入し、月10万円のローン返済を続けています。【質問1】私の不貞行為が原因で別居し、別居先は私の実家となりますが、私がローンを支払っていることを考慮してもらえるでしょうか。【質問2】考慮してもらえる場合、婚姻費用は算定表によれば20万円となりますが、具体的に住宅ローン支払額のうちどの程度の金額をどのように計算して婚姻費用から差し引くことができますでしょうか。
回答
ベストアンサー
婚姻費用とローンの支払いの関係は分かりにくいですよね。ご質問の点にまとめてお答えいたします。【質問1】私の不貞行為が原因で別居し、別居先は私の実家となりますが、私がローンを支払っていることを考慮してもらえるでしょうか。【質問2】考慮してもらえる場合、婚姻費用は算定表によれば20万円となりますが、具体的に住宅ローン支払額のうちどの程度の金額をどのように計算して婚姻費用から差し引くことができますでしょうか。→ご質問者様がローンを負担している一戸建てに奥様やお子様が負担なく居住しているのであれば、婚姻費用の金額から一定金額は控除されることが多いです。ただ、婚姻費用の取り決めをする際や、今後婚姻費用調停などの裁判手続きになった際に、こちらからの主張として、しっかりとその点を主張しておく必要はあります。具体的には、婚姻費用の裁判所基準のベースになっている統計データからきている「住居関係費」というものが控除されることが多いのですが、例えば、年収250万円未満の方ですと、統計上、月額約2万2000円ほどが住居関係費とされているため、このくらいの金額を控除するということがあります(年収によって異なります。)。したがって、裁判所の婚姻費用の基準(算定表)から算出された婚姻費用の金額から、上記の月額2万2000円ほどを控除する、という主張はこちらの主張として適切かと存じます。(なお、これに限らず、奥様側との話し合いで、更なる金額を負担していただく合意ができるのであれば、この金額に縛られることはありません。)また、奥様側が「契約者」となっている生命保険や学資保険等の保険料や、奥様名義の携帯電話代、奥様側が居住する一戸建ての光熱水費などは、決められた婚姻費用の中から、奥様側でご負担するものとなります(婚姻費用に含まれる。)。したがって、上記の保険料や携帯電話代、光熱水費などを、ご質問者様が万が一婚姻費用とは「別」に負担しているということがあれば、その分(実費額)は婚姻費用の金額から控除されるということになります。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
調停離婚
調停中に相手から出された主張書面に対する反論の方法について。
【相談の背景】離婚調停中なんですが、相手の主張を文章にまとめたものを調停員から渡されました。妻は、生活費をもらえず、困っていた。と書かれていました。しかし、実際はこちらから、生活費を渡すと妻にLINEで伝えてましたが、妻は調停で婚姻費用で決定してからで、いいと断っていました。そのやり取りは、LINEのスクリーンショットで撮ってあります。【質問1】次回の調停で調停員の方には、このことについて伝えたいのですが、どのような方法で伝えるか迷っています。口頭。文章。LINEのスクリーンショットをプリントアウトしたものなど、、、【質問2】もしくは、離婚に合意しなければいいので、調停員に説明しなくて良いでしょうか?
回答
ベストアンサー
ご質問の点にお答えいたします。【質問1】次回の調停で調停員の方には、このことについて伝えたいのですが、どのような方法で伝えるか迷っています。口頭。文章。LINEのスクリーンショットをプリントアウトしたものなど、、、→当日に調停委員に対して、口頭で説明しても構わないと思いますが、ご質問者様として調停委員に事実を把握していただきたいとお考えであれば、LINEのスクリーンショットを証拠として提出するのが一番かと存じます(弁護士であれば主張(反論)を書いた書面と一緒に提出することもありますが、そこまでしなくても十分かと存じます。)。もっとも、証拠として提出する場合は、所定の形式に従って提出する必要があり、当日持参してその場で提出というのは証拠としては受け付けてもらえないので注意が必要です。証拠の提出の仕方は、調停の通知が来た際の書類一式の中に説明書きが入っていたはずなので、そちらをご参照いただくか、または裁判所の担当部にお電話をかけてお尋ねいただくとよろしいかと存じます。【質問2】もしくは、離婚に合意しなければいいので、調停員に説明しなくて良いでしょうか?→ご質問者様のおっしゃる通り、調停の段階では証拠を出さなくても、離婚を拒否すれば不成立となりますので、必ずしも提出が必要になるものではないと思います。ただ、調停時に必要な反論をしておいた方が、後々に仮に裁判になった際も、調停時点で既に反論をしていたということで説明しやすくなるかと思います。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
交通事故
後遺障害認定について
【相談の背景】1カ月前に追突事故にあい、MRIをとりました。首と腰に椎間板ヘルニアがありましたが、きっともとからあって無症状で、今回の追突が加わり痛みが出たのかもしれないとのことでした。【質問1】①治らない場合には、6カ月以上通院しなければ、後遺障害認定される可能性はないのでしょうか?②症状固定の前にもう一度MRIを取った方がいいのでしょうか?
回答
ベストアンサー
交通事故に遭われて、ヘルニアで痛み等が出てお辛い状況かと存じます。ご質問にお答えいたします。【質問1】①治らない場合には、6カ月以上通院しなければ、後遺障害認定される可能性はないのでしょうか?→基本的には医師から症状固定との判断がなされるまでは、継続して定期的に通院を続けられた方がよろしいかと存じます。頚椎と腰椎のヘルニアがあるということで症状が出ていらっしゃるということであれば、通常は6か月以上は通院になるはずです。後遺障害の認定については、おっしゃる通りある程度通院された上で、医師の診断でこれ以上治療を続けても改善が期待できない状況(症状固定)にあると診断される必要があります。(ただしあくまでも上記の通り医師の指示に従っての通院となるのが重要です。)②症状固定の前にもう一度MRIを取った方がいいのでしょうか?→通院していて症状固定時期が近くなれば医師から再度の撮影を勧められることもありますが、もし勧められない場合でも、症状が残るのであれば後遺障害認定に必要な客観的資料の1つとして重要ですので、私の経験上は、極力撮影されることをお勧めいたします。事故直後の状況と、症状固定時の状況の2時点でMRIがあることで、事故の影響での障害であることと、その所見が症状固定時も残存していることを示すためです。私は、後遺障害の認定の可能性があると考えられるケースでは、後遺障害認定の申請を行う際には、ご依頼者様には基本的に撮影をお勧めしております。なお、撮影される際は医師と相談の上で了承をいただいた上で撮影されてください。(ただし、撮影時点などの関係で、撮影にかかる費用が、相手保険会社が支払う場合であれば問題ありませんが、ご依頼者様の負担になる可能性がある場合は注意が必要です。)以上、少しでもご参考になれば幸いです。
別居
別居、離婚、家のローンについて
【相談の背景】2年前から別居中です。まだ離婚には至っていませんが、復縁は難しそうです。住居は夫名義の持ち家でローンが残っています。今は、夫は夫の実家に住んでおり、私と子供たちで持ち家に住み続けています。義母から、息子名義の家なのだから出て行けと言われました。【質問1】もし離婚した場合、出ていかなければいけないのですか?【質問2】別居中のローンの支払い義務は、住んでいる私ですか?それとも夫にも支払い義務はありますか?
回答
ベストアンサー
ご質問者様とお子様方で住んでいらっしゃる家を出て行くよう言われていて不安なご状況ですよね。ご質問の内容にお答えいたしますね。【質問1】もし離婚した場合、出ていかなければいけないのですか?→必ずしも出ていかなければならないということではありません。離婚の際にどのような離婚条件で離婚をされるかということ次第で退去が必要になるかどうかが変わるかと思います。離婚の条件として、持ち家自体を財産分与としてご質問者様がもらうという形にするケースもあります(但しローンが残るのであればその支払いの問題はあります。)し、あるいは、離婚してもしばらく継続して居住することを条件とするケースもあります(具体的に年数を決めたり、またはお子様が学校を卒業するまで等)。これらの条件にご主人側が応じるかどうかということ次第でもありますので、交渉が必要になると思います。なお、現時点で出て行けと言われても、現時点ですぐにご質問者様やお子様の意思に反して強制的に退去しなければならないということにはならないでしょう。(さらに当然のことですが家の名義がご主人名義であれば義理のお母様には出ていけという権利はありません。)【質問2】別居中のローンの支払い義務は、住んでいる私ですか?それとも夫にも支払い義務はありますか?→基本的にはご主人名義のローンであればご主人に支払い義務があり、ご質問者様にはありません(連帯保証などになっていない限り)。別居中で婚姻費用(生活費)をご主人側から毎月もらっていますでしょうか。ローンをご主人側が支払っている家に住んでいる場合、婚姻費用から一定金額(通常ローン全額ではありません。)を控除されるということはあり得ます。実質的には一部ご質問者様にも負担を求められることはあるということですね。(ご主人側と婚姻費用の取り決めや裁判所での決定などがなされていればそれに従う形で問題ありません。)なお、懸念としてはご主人がローンの支払いを停止してしまうと、ローン債権者への返済が滞るため、最終的にはお家が売りに出されてしまう可能性があるということですので、この点はご留意ください。以上、少しでもお力になれば幸いです。
婚姻費用
婚姻費用について 別居
【相談の背景】お世話になります。当方、専業主婦で婚姻期間11年になります。夫が現在、2人の女性と不倫継続中。(夫は知りません)子供達を連れ、別居を検討中です。転校になる為、子供達の精神が落ち着くまでは、4時間程のパートしか出来ません。【質問1】婚姻費用を少しでも多くいただきたいのですが、R4年とR3年では年収が250万程違います。R4は残業が多かったのですが、この場合、R3の方で決まってしまうでしょうか・・?どうぞ宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
お子様方の育児をされ大変な中、ご主人の不倫というのは大変お辛い状況ですよね。ご質問にお答えいたします。【質問1】婚姻費用を少しでも多くいただきたいのですが、R4年とR3年では年収が250万程違います。R4は残業が多かったのですが、この場合、R3の方で決まってしまうでしょうか・・?→婚姻費用は、基本的に、前年の収入資料をベースに判断されるケースが多いため、現時点で婚姻費用の請求をした場合は、令和4年分(昨年1年間)の収入を基準とするのが通常です。これは、裁判所を利用した調停や審判手続きでも同様です。ご主人が会社員で給与を受け取っている場合は、昨年分(令和4年分)の源泉徴収票を収入資料として出してもらい、そこに記載してある金額をベースとして婚姻費用を算定します。なお、残業が多かったということについてご主人側からの訴えがあり、裁判所の判断で、各年の変動があまりにも大きいと判断された場合は、直近3年間等の平均の収入で判断するという例も確かにあります。いずれにしても、基本的には、ご質問者様からの請求は、昨年(令和4年分)の収入をベースに請求を行うことでよろしいかと思います。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
財産分与
【財産分与】退職金の計算方法、支払時期について
【相談の背景】離婚後に財産分与調停を申し立てましたが不成立、審判に進みます。調停では、退職金の計算方法で折り合いがついていませんでした。私(妻)は定年退職時の退職金(満額)、相手方(夫)は別居時に自己都合退職した場合の退職金(定年の85%程)を主張しています。どちらも支払時期は、定年退職時のつもりで協議していました。【質問1】審判では、どのような計算方法を用いることが多いですか。【質問2】定年退職時の退職金を離婚時に支払ってもらう場合、中間利息を控除することがあるようですが、逆に自己都合退職の退職金を定年時に貰う場合、利息をつけてもらうという考え方はありますか?
回答
ベストアンサー
追加のご質問にお答えいたします。退職金は実際にはご主人側の勤務先から支給される際に、源泉徴収がなされるかと思いますが、税金控除後の「手取り」部分を対象とされることが一般的です。裁判所が判断する場面となれば、残念ながら、これは自己都合退職の際も変わらず、同様の考え方になると思います。別居時に自己都合退職した場合の退職金の計算金額として、ご主人の勤務先から「退職金計算書」を出してもらって、裁判所に証拠として提出するのが一般的です(なければ就業規則や退職金規程から算定する。)。但し、以上のことは、あくまでも、審判でどのような決定がなされるかということの可能性ですので、こちらがどのように主張するかは縛られません。例えば、計算方法に関しては、別居時の自己都合退職の金額で計算すると退職金の金額が一般的には少ないでしょうから、その方法ではなくて、ご相談者様の立場からは定年退職時の金額をベースとして計算すべきであるという主張はした方が良いと思います。ただ、当然「財産分与」としてどのような合意をするかというのは自由ですので、審判移行後でも、調停に戻して当事者間で合意することは可能です(相手方が応じる場合)。ご相談者様としては、審判で下される可能性がある金額(税金も含む。)を算定された上で、それよりも多少相手側に譲歩してでも当事者間の合意で決定した方が金額としてメリットがあると判断されるのであれば、そういった進め方もあるかと存じます。なお、ご承知かもしれませんが、退職金の税金(退職所得)に関しては所得控除が設けられていますので、もし控除金額内であればそもそも退職所得に関する税金が発生しない可能性もありますので、その点は一度計算された上で、今後の進め方をご検討されると良いかもしれません。この辺りは複雑な話ですので、お近くの弁護士の無料法律相談でご相談されることも検討してみてください(税務のことは税理士にご確認いただくことをお勧めいたします。)。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
財産分与
離婚財産分与 子供に買い与えた物の所有権
【相談の背景】離婚裁判中です。財産分与でもめています。財産の全体から見ると小額ですが、相手方は子供達に買い与えた物は自分の得た収入で買った物だから子供達に渡さない、と主張しています。【質問1】子供達は長い間、買い与えられたスキーやスノボーの道具を使っていましたが、この離婚裁判で自分の物だ、渡さない、と。他にも子供達に買い与えた物は自分の物だ、と主張しています。そんな事ってありますか?
回答
ベストアンサー
ご質問にお答えいたします。> 【質問1】> 子供達は長い間、買い与えられたスキーやスノボーの道具を使っていましたが、この離婚裁判で自分の物だ、渡さない、と。他にも子供達に買い与えた物は自分の物だ、と主張しています。そんな事ってありますか?→相手方が自分の収入で買ったものでも、そもそもお子様に「あげた」ものであればお子様のものですから、所有権はお子様にあると考えられます。また、仮に、相手方が所有権を有しているものを、お子様に「貸していた」のだとしても、相手方が購入したそれらのものは、お子様のために購入したものですので、基本的には夫婦の「共有財産」ですから、当然に相手方の物になるわけではありません。したがって、いずれにしても、「相手方の物」となることは考えにくいですし、ご相談者様としては、そのように主張されればよろしいかと思います。(相手方の特有財産から購入した相手方自身の物ということが相手方から証明されない限り)以上、少しでもご参考になれば幸いです。
不倫慰謝料
旦那に知られず不倫相手に慰謝料請求したい。
【相談の背景】旦那が不倫相手と再婚したいと言っています。何度か話しましたが、旦那は離婚は決定事項。今は子供が小さい為、私が不倫を黙認するならば数年は一緒に居てやる。私が旦那を束縛する、不倫相手の元に乗り込む、慰謝料を請求するような事をすれば即座に離婚すると言っています。旦那は話し合いをするつもりはなく、連絡なしでの遅い帰宅や不倫の事を私が少しでも触れると、俺はいつ離婚しても良いんだ。離婚したらあんたが困るんでしょ。育休中の今のあんたは何も出来ないんだから何も言うな。と言われます。有責配偶者からの離婚請求が出来ないことは知っていますが、旦那は私との夫婦関係が破綻していたと言って離婚請求するつもりのようです。不倫が発覚した時に旦那を通して、今すぐ関係を断つならば慰謝料は請求しないとも伝えてます。そんな事では揺るがないとの事で関係を継続しています。私は子供も小さい為(末っ子は1歳未満)、離婚は拒否して不倫相手からのみ慰謝料を取りたいと考えています。【質問1】慰謝料を請求する内容証明と一緒に、・旦那や他人に口外しない・旦那と別れて連絡を断つことなどの誓約をつける事は可能でしょうか?相手が応じる応じないは別としてですが。【質問2】不倫相手が旦那に慰謝料を請求された事を話した場合、ウチが離婚になる可能性があります。離婚しない予定で請求している慰謝料なので、この事で即離婚になった場合、追加でさらに請求する事は出来るのでしょうか?【質問3】不倫相手が慰謝料は払うが関係を継続すると言った場合はどう対応するのがベストなのでしょうか?こちらは離婚するつもりはなく、あちらの関係を切ってもらいたいです。
回答
ベストアンサー
育休中で育児が大変な状況にもかかわらず、ご主人と不倫相手の心ない言動に大変精神的なご負担を感じられているかと存じます。ご質問の内容にお答えいたします。> 【質問1】> 慰謝料を請求する内容証明と一緒に、> ・旦那や他人に口外しない> ・旦那と別れて連絡を断つこと> などの誓約をつける事は可能でしょうか?> 相手が応じる応じないは別としてですが。→ご相談者様がおっしゃる通り、相手方が応じるかどうかは別として、上記の条件を内容証明に記載することは可能です。弁護士からの内容証明でもそのような内容を記載することは結構あります。> 【質問2】> 不倫相手が旦那に慰謝料を請求された事を話した場合、ウチが離婚になる可能性があります。離婚しない予定で請求している慰謝料なので、この事で即離婚になった場合、追加でさらに請求する事は出来るのでしょうか?→一般的には、離婚したことが、慰謝料の金額が増額される事情になります。ただし、もし、離婚前に、不倫相手と、示談が成立した場合は、その示談の内容で全て解決とすると、後々離婚した時の増額請求が難しくなる可能性もあるので、離婚前に示談するのであれば、もし離婚に至った場合は追加で慰謝料を支払う約束を、相手方に取り付ける文言を条件として示談書に入れておく必要があります。なお、仮に示談前に離婚となった場合は、上記の通り、離婚したという事情も含めて、相手方に慰謝料を増額して請求することは可能かと思います。> 【質問3】> 不倫相手が慰謝料は払うが関係を継続すると言った場合はどう対応するのがベストなのでしょうか?> こちらは離婚するつもりはなく、あちらの関係を切ってもらいたいです。→関係を切る、切らないというのは、相手方に無理矢理応じさせるのは難しいかもしれません。ただし、例えば、相手方と今回の不倫について示談する場合、次に不倫をしたら違約金として〇〇万円支払う、というような内容を、示談の条件として交渉することは考えられると思います。(もちろん、示談に相手方が応じない可能性もあります。)仮に、示談後に再度不倫をした場合は、別途慰謝料を請求するということは可能でしょう(但し、示談する際に「清算条項」を入れ無いように注意が必要です。)。以上、参考になれば幸いです
離婚届
ペアローン 離婚届のタイミング
【相談の背景】現在新築一軒家にて夫とのペアローンを組んでいますが、一刻も早く離婚届を提出したいです。【質問1】①家の売却、ローン返済の前に離婚届を先に提出することは可能でしょうか?②先に離婚届を提出した際の留意点やデメリットがあれば教えてください
回答
ベストアンサー
ご質問にお答えいたします。> 【質問1】> ①家の売却、ローン返済の前に離婚届を先に提出することは可能でしょうか?→離婚届を提出すること自体は可能です。> ②先に離婚届を提出した際の留意点やデメリットがあれば教えてください→いくつか考えられる点があります。1つは、離婚の際に、家の処分やローン返済を含めて、「財産分与」をどのようにするか取り決めた上で離婚をすることで、後々に財産分与等で争いになることを防止できるということがあります。ただ、離婚届を一刻も早く提出したいのがご相談者様側の場合は、離婚届を提出してから財産分与について話し合うことも当然可能です。2つ目に、家の処分やペアローンについては、ご承知の通り、離婚しても残存する問題となることです。特にペアローンについては、相手の分(夫分)も、連帯保証や連帯債務として、ご相談者様が契約しているのが通常のため、離婚後、他人となった相手が支払いをできなくなれば、ご相談者様が相手の分も支払わなければならなくなる負債が残ってしまう点に注意が必要です。3つ目に、離婚に伴う「財産分与」は、請求権が離婚後2年間で時効になり消滅しますので、家の売却やローンの精算について、相手方が非協力的な場合に、財産分与の請求ができなくなる可能性がある点に注意が必要です。(なお、双方で協力して財産分与の合意ができるのであればこの限りではありません。)4つ目に、もし、離婚後、例えば不動産についてご相談者様が単独で取得する、ということになった場合、上記の3つ目の時効などの関係で、「財産分与」としての精算ができない場合、ご相談者様に不動産の取得として、贈与税などの税金がかかってくる可能性があります。(財産分与としての精算であれば、通常は贈与税は発生しません。他の税金は別ですが。)以上、少しでも参考になれば幸いです。
別居
別居開始時期の定義について
【相談の背景】私の不倫と、旦那のDVが原因で2年前から別居しています。居場所が特定されるのが怖いので、住民票は旦那と住んでいた住所のままです。【質問1】別居開始時期は、どのように判断されるのでしょうか?調停などになった場合、自分の証言だけで、2年前から別居開始していると判断して貰えるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
ご質問にお答えいたします。> 【質問1】> 別居開始時期は、どのように判断されるのでしょうか?> 調停などになった場合、自分の証言だけで、2年前から別居開始していると判断して貰えるのでしょうか?→基本的には、ご相談者様からは、別居開始した正確な日付をご主張されれば結構かと存じます。ご主人側が、別居開始時期を認めれば(争わなければ)、証拠がなくても特に問題ありません。仮にご主人が別居開始時期を争う(認めない)場合は、ご主人側から具体的な別居開始時期を主張しなければなりませんが、双方の主張する別居開始時期のどちらが正しいか、ということを裁判所が判断しなければならない場面まで進んだ場合は、ご相談者様側にも証拠が必要となります。その場合は、照明の手段は色々と考えられますが、1つとしては、例えば、ご相談者様が契約している賃貸物件の家賃の振り込みを、銀行通帳などの記帳を遡って、提出することが考えられます。(証拠提出の際は、居場所が特定されないように、マスキング処理をしたり、証拠提出の仕方を工夫する必要はあります。)以上、少しでも参考になれば幸いです。
離婚・男女問題
弁護士の委任通知連絡
【相談の背景】離婚調停中、申立て側です。当初より相手側は弁護士をたてています。こちらは弁護士はたてていません。初回調停に相手側欠席の為、さらに面会交流調停を申し立てました。【質問1】相手側弁護士より委任通知はなく初回調停で弁護士をたてている事を知りましたが、面会交流調停を申したてたところ、すぐに委任通知がきました。何か意図はあるのでしょうか?【質問2】委任通知には相手側に連絡がある時は、弁護士(委任者)を通してと書かれていました。委任通知がくる直前まで相手側から直接メールがきてましたが、今後メールがきた場合も弁護士経由で返信したほうが良いのでしょか
回答
ベストアンサー
ご質問にお答えいたします。> 【質問1】> 相手側弁護士より委任通知はなく初回調停で弁護士をたてている事を知り> ましたが、面会交流調停を申したてたところ、すぐに委任通知がきました。何か意図はあるのでしょうか?→特に意味はないように思われます。離婚調停の直前に弁護士に依頼したため、初回の調停は取り急ぎ裁判所への委任状のみ提出し、その後、受任通知をご相談者様へ発送したというだけの可能性も考えられます。> 【質問2】> 委任通知には相手側に連絡がある時は、弁護士(委任者)を通してと書かれていました。委任通知がくる直前まで相手側から直接メールがきてましたが、今後メールがきた場合も弁護士経由で返信したほうが良いのでしょか→メールの内容にもよりますが、基本的には相手方弁護士経由にした方が良いでしょう。もし、相手方本人からのメールが度々あってご相談者様として止めさせたい場合は、相手方の弁護士に連絡して本人から直接メールが来るのを止めるように言ってもらうこともできますし、反対に、ご相談者様から直接メールを返信したいのであれば、相手方弁護士に確認して、了承を取った上で、メールを返信するのであれば問題ないかと思います。ただし、ご相談者様は離婚を希望されているようですので、相手方との直接のやり取りは、控えられた方が良いかと思います。(あくまでも可能性の問題ですが、相手方が離婚を拒否の場合は、夫婦間のメールのやりとりをしていることを「夫婦関係が破綻していない」証拠に利用する場合や、メールでの言動を切り取って、ご相談者様を「有責配偶者」にしようと主張することなどが考えられるため。)以上、少しでも参考になれば幸いです。
調停離婚
有責配偶者からの離婚請求について教えてください。
【相談の背景】不倫した夫から離婚調停を起こされています。わたしは2歳、0歳の子と暮らす専業主婦です。今日1回目の調停に行きました。離婚はいずれする気ですが、今はまだ働いてもなく自分で収入がない為もう少し離婚は後にしたいと考えていました。今日調停委員から『愛のない人とはさっさと離婚してひとり親手当を貰ったらどうか』と言われましたし、夫もそれを言ってるらしいです。そんなことは百も承知です。それでも離婚しないと決めています。しかし離婚しないと言うと夫からの色々な嫌がらせが始まります。そこで、以前に弁護士事務所に相談に行ったところそんなにしつこいなら『解決金を500万くれるなら離婚しますよ』と言ったらどうかと言われました。(不倫相手の慰謝料は200万で示談となりました)【質問1】慰謝料を貰ったのに解決金500万を一括でくれるなら離婚してもいいですよと言ってみてもいいんですか?【質問2】よく慰謝料は二重取りできないと聞くのですがこれで仮に500万払ってでも離婚したいと言われたらもらってもいいんですか?二重取りにはならないんですか?
回答
ベストアンサー
ご主人や調停委員への対応で精神的に大変辛い状況かと思います。調停委員への対応やご主人と直接の対応が負担の場合は、弁護士を代理人とすることで弁護士を窓口にできますので、精神的なご負担が減るかと思いますので、1つの方法としてご承知おきください。それでは、ご質問いただいた内容にお答えいたします。> 【質問1】> 慰謝料を貰ったのに解決金500万を一括でくれるなら離婚してもいいですよと言ってみてもいいんですか?> 【質問2】> よく慰謝料は二重取りできないと聞くのですがこれで仮に500万払ってでも離婚したいと言われたらもらってもいいんですか?二重取りにはならないんですか?【回答】もし、ご相談者様が500万円一括の支払いで離婚に応じる意思があるのであれば構いません。(万が一、向こうが支払うことができないと考えて、離婚に応じる意思はないのにそのような条件を提示してしまうと、向こうが応じた際に、そのまま離婚が成立する事になる可能性もありますので、その点はご注意ください。)離婚に伴う「解決金」と不倫相手からの「慰謝料」は、別の概念ですので、慰謝料を不倫相手からもらっていても、離婚に伴う「解決金」を受け取れなくなるということはありません。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
財産分与
離婚時の財産分与について
【相談の背景】離婚時の財産分与について質問です。以下のような理由で相手の貯蓄額がなくなっている場合、どのような対処となるか教えてください。・相手が現金化してお金を隠し持っている場合・借金や奨学金の返済に充てた場合・家族の手術代などに貯金を充てた場合【質問1】このような場合、財産分与には反映されないのでしょうか。
回答
ご質問の点にお答えいたします。【質問1】このような場合、財産分与には反映されないのでしょうか。・相手が現金化してお金を隠し持っている場合→相手がお金を隠し持っているということを、客観的な証拠で示すことができれば(または相手が認めれば)、持ち出した分を財産分与の対象とすることは可能かと思います。ただし、相手が隠し持っているという証拠を提示することは通常は難しいことが多いと思います。・借金や奨学金の返済に充てた場合・家族の手術代などに貯金を充てた場合→上記2つについては、離婚の時(または別居されている場合は別居時)の段階で、既にお金を上記の目的で使っていて、手元になかったのであれば、原則として財産分与時にはこれらのお金は財産分与の対象にはならないでしょう。(つまり、離婚時や別居時に残っているお金を分けるのみ。)なお、以上の内容に関わらず、夫婦間で合意ができるのであれば、財産分与の対象にすることは可能です。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
調停離婚
子の監護者の指定の調停について
【相談の背景】旦那の2度の不倫と借金があり、旦那は離婚に応じてくれないため、現在離婚調停中です。(次回、2回目)1回目の調停で、旦那は離婚したくないためあくまで円満を望んでいる、とのことでした。離婚するのであれば、親権を主張している、とも伝えられました。2ヶ月前から別居中で、現在私は0歳と1歳の子どもと実家にいます。今までも現在も育児は主に私が担っており、実家の協力も十分整っている環境です。子ども達のことは心から愛していますし、子ども達もまだ幼いこともあり、親権は私になる確率が高いと思っています。しかし、調停での旦那からの突然の親権主張に焦りと戸惑いがあります。周囲から、子の監護者の指定の申し立てをするべきだとアドバイスを受けました。【質問1】現段階で子の監護者の指定の調停申し立てをした方が良いのでしょうか。また、申し立てする場合、申し立て書の理由の蘭をどのように記載すればいいかわからないです。
回答
ご質問の点にお答えいたします。【質問1】現段階で子の監護者の指定の調停申し立てをした方が良いのでしょうか。→現在は、ご相談者様が、お子様お二人と同居され、ご主人と別居されているという前提でお答えいたしますと、基本的には監護者指定の調停を申し立てる必要は無いかと存じます。(監護権を主張してお子様の引き渡しを求めるご主人側から申し立てられる可能性はあります。)もっとも、過去のご質問の内容を拝見するに、お子様がご主人のところに面会交流で宿泊されていたりするようですので、その際の連れ去り(ご主人の元から帰ってこない)という事態を懸念するのであれば、安心材料のために、監護者指定の調停をご相談者様から申し立てておいて、監護者として指定を受けておくという方法も一案かと存じます。申立書の記入方法については家庭裁判所に電話や窓口で尋ねれば教えていただけると思いますが、具体的な書面の内容や今後の進め方などについては、一度お近くの弁護士の無料相談を受けられるなどしてご相談されてみてもよろしいかもしれません。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
調停離婚
離婚調停中の医療法人理事長の財産分与について
【相談の背景】離婚調停中です。財産分与の件で知りたい事があります。【質問1】私は医療法人の理事長をしています。新医療法人で持ち分が無いのですが、離婚における医療法人の財産が財産分与の対象になるかどうか教えてください。判例などもありますでしょうか?
回答
ご質問の点にお答えいたします。【質問1】私は医療法人の理事長をしています。新医療法人で持ち分が無いのですが、離婚における医療法人の財産が財産分与の対象になるかどうか教えてください。判例などもありますでしょうか?→結論としましては、医療法人名義の財産が財産分与の対象になる可能性は高いとは言えませんが、可能性としては否定しきれないと考えられます。原則として、財産分与の対象は、ご相談者様ご本人の名義の資産であり、法人は別人格ですので、財産分与の対象とならないということが通常です。もっとも、これにはいくつか例外があり、例えば以下のような場合です。①法人と個人が同一視できる場合(「法人格否認の法理」と言います。)②法人経営が実質的には個人経営の域を出ず、夫婦の協力・資産のもと運営されているなど実質的に夫婦の共有財産と評価できる場合上記①に該当するケースというのはそう多くはないのですが、上記②の場合については注意する必要があります。参考となる裁判例として大阪高裁平成26年3月13日判決というものがあり、この事例では、医療法人の出資持分について、夫婦の共有財産と裁判所が判断し、財産分与がなされました。ただ、ご相談者様の場合は出資持分もないということですので、直接このケースが当てはまることはないと考えられます。以上まとめますと、可能性は高くありませんが、法人の経営の形態からして、いわゆる家族経営や夫婦の協力(夫婦の稼動や夫婦の資産が経営の支えとなっていた等)のもと経営されていたと評価されるような場合は、全部または一部が財産分与の対象と評価される可能性もあります。この点、具体的には個別のご事情の検討が必要になると思いますので、詳細は、お近くの弁護士の無料法律相談をご利用されて一度ご相談されてみるとよろしいかもしれません。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
離婚・男女問題
既婚彼の奥様からの慰謝料請求と誓約書依頼について
【相談の背景】既婚彼の奥様からの慰謝料請求と誓約書依頼のお手紙が届きました。先生方にご教授頂きたいです。今回の発覚は2度目です。1度目は慰謝料請求などなし。奥様は離婚拒否。関係は継続し、その後彼の生活圏内に家を借り、再度離婚意志を伝えるタイミングを見図って共に生活しておりました。できる限り円満な離婚を望んでいる為、適度に自宅にも帰っておりましたが、2度目の発覚。1度目と同様に離婚は断固拒否。望み通りには絶対させない。彼が自分に対して愛がないことは結婚前から自覚しており、感情などはどうでもいいとのこと。両家両親にも全て説明謝罪したが、奥様が離婚拒否し今回も離婚とはならず。【奥様の要求】慰謝料100万円と夫とは今後一切の接触をしないという直筆で書かれた誓約書を希望。それで和解したいとのこと専門家の先生の介入はない様子のお手紙です。【質問1】違約金指定の無い誓約書にはどの程度の法的効力があるのでしょうか。次回発覚時は慰謝料と別に何か請求があるのでしょうか。【質問2】「今後一切の接触は致しません。〇〇」と直筆で書いたものを作成すれば奥様の要件に従ったこととなりますか?手紙には直筆の指定しか書いていないのでそれ以上手を加える必要はないと考えて良いでしょうか。【質問3】彼との家は私の名義で借りています。家賃引き落としなど全て私の口座です。奥様よりこの家の解約を要望された場合従わなければならないのでしょうか。
回答
追加のご質問にお答えいたします。1.誓約書には接触の件、慰謝料支払い済みの件の他に、この終結という点についてもなにか1文入れた方がよいでしょうか。→「終結」というのは、相手の奥様の意思が重要ですので、こちらの誓約書に奥様のサインが入らないのであれば、書いてもあまり意味はないかと思います。したがって、誓約書に書くというよりは、これで慰謝料の支払いは全て、ということを相手の奥様に何かしらの形で確認すべき、ということになります。2.次に不倫が発覚した際に、誓約書として提出されても日付や押印のない物でも効力は認められるのでしょうか。→ご相談者様が書いた直筆のものであり、かつ、ご相談者様にしか届いていない手紙に従って返事や誓約書を書いたのであれば、ご相談者様の意思を示したものとして、効力はあると認められる可能性は十分にあります。押印は、あくまでも、仮に将来的に本人が書いたものかどうかが争いになった場合に、本人であることを示す重要な証拠の1つになるという意味合いが大きいです。なお、ご記載の情報からは、相手の奥様からの手紙なのかどうかもわからず、慰謝料の支払いをするのであれば、やり取りをしている相手が本当に相手の奥様なのかどうかも、念の為、早い段階で、記録が残る形で確認された方が良いと思います。(万が一、相手の奥様でなかったとすれば、慰謝料の支払いなどが二重に請求される恐れもある。)弁護士の観点からすると、相手の夫婦間の婚姻関係が続いている以上リスクを無くすことは難しいので、リスクを無くしたいのであれば、先方の夫婦間で離婚手続きを進めることが先決かと思います(調停や裁判なども含めて)。どう進めるかなどについては、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
婚姻費用
婚姻費用の変更について
【相談の背景】妻、子供2人が2年前、家を出て行き、離婚調停を申し立てられました。・その過程で、婚姻費用の支払には同意して、今まで払っています。婚姻費用は妻がバイトしかできないとのことで年収100万以下で算出しました。・途中、収入が上がったので扶養から外せ。外さなければ私の勤務先に連絡する。と来たので、配偶者控除なども外れるため実質の収入減のため妻側の新しい給与明細などを提出いただき再計算いただけることを条件に応じました。多分資格を持ってるので正社員なら500万程度は稼げるはずです。・扶養から外したあと一向に連絡がつかなくなりました。相手方の弁護士先生も外れることになりました。・その後も進展がなく、先月離婚調停自体不調に終わりました。現在は一番最初に決まった婚姻費用は払っています。【質問1】そもそも、妻の年収が上がった場合、婚姻費用の変更は請求できるものなのでしょうか?【質問2】調停が不調のため、今後離婚したければ訴訟するしか無いのだと思いますが、訴訟したら結局、婚姻費用は妻が年収100万の時の計算のまま養育費は払うことになるのでしょうか?
回答
【質問1】そもそも、妻の年収が上がった場合、婚姻費用の変更は請求できるものなのでしょうか?→離婚調停とは別に「婚姻費用調停」というものがありますが、こちらを実施されていない前提で回答いたしますと、婚姻費用の調停を申し立てられるのが良いかと思います。仮に、婚姻費用について調停の中で取り決めを行ったという場合は、一度裁判所で決まったものを裁判所で変更することになりますので、「婚姻費用減額」の調停を申し立てるという形になります。ご相談者様から申し立てる必要がありますので、手続きについて詳しくは家庭裁判所にお尋ねください。【質問2】調停が不調のため、今後離婚したければ訴訟するしか無いのだと思いますが、訴訟したら結局、婚姻費用は妻が年収100万の時の計算のまま養育費は払うことになるのでしょうか?→上記の婚姻費用の調停の中で、奥様の年収が上がったこと(扶養から外すように先方から要望が来たこと)を説明して、裁判所を通して、奥様に、新しい職場の給与明細や労働条件通知書などの提出を指示してもらうと良いかと思います。その上で、開示された年収に従って、婚姻費用を再計算することになるでしょう。また、養育費についても、現在の奥様の年収に従った金額にするようにこちらからは主張・要求していくのが良いかと思います。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
不倫慰謝料
配偶者の不倫相手の身元について
【相談の背景】夫の不貞行為を調査したところ、夫の不倫相手が帰宅した家の表札より、世帯主姓名は判明しました。表札に家族の表記はなかったため、相手の名前は分からない状況です。【質問1】慰謝料請求をしたいのですが、弁護士さんに依頼すれば、世帯主と住所から、住民票もしくは戸籍謄本請求はできるのでしょうか。【質問2】なお、職場(と思われる)は判明しております。職場から個人情報(姓名、住所)を判明することは難しいでしょうか。
回答
追加のご質問にお答えいたします。世帯主が不貞相手の父親や親族であった場合は、そこから戸籍を遡ることなどにより、本人にたどり着くことが可能とも考えられます。ただし、本人とどのような関係性(続柄)なのかにより、ケースバイケースですので、実際に調査を始めて見てからでないと確実なことは言えないかと思います。なお、弁護士に依頼せずに、ご本人で調査する場合には、住民票や戸籍等の「第三者請求」という方法もあります。役所に対して申請しますが、この方法は確実に開示されるとまでは言えないのでご注意ください。もし詳しくお知りになりたい場合は、役所にお問い合わせされるとよろしいかと思います。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
離婚・男女問題
妊娠中夫から離婚を言われました。
【相談の背景】現在妊娠20週になります。息子5歳と3人暮らしです。息子が産まれてから、度々喧嘩をすることが増え、徐々にお互い口も聞かなくなってきていました。不妊治療をしてようやく授かった第二子ですが、このままだと出産前後の夫からの協力は得られそうにないので、きちんと話し合いをしないとと思い、17週に入った時に話し合おうと伝えましたが、夫からはもう無理だと言われ、離婚協議書の仮のようなものを渡されました。まだ作成途中だったようです。ですが、夫は私の話に聞く耳を持とうとしません。私が今まで夫に対してかけた言葉が非情でそれが許せなかったとのこと。また部屋が散らかっていることの価値観の違いももう無理だとのことです。産まれてくる子供も抱きたくないと言われました。私はパートで産前産後は働けませんので収入がありません。不妊治療費も今までの貯金から払って使い果たしてしまっています。実家は遠方で片親です。母は帰ってきて良いと言ってくれていますが、夫は養育費は払うがそれ以外については払う気がないようです。【質問1】引越し費用だって、出産費用だってこれからかかってくるのに、夫に請求することは出来ないのでしょうか。このまま夫の言うことを飲むしかないのでしょうか。
回答
不妊治療は大変なご負担で、大変な思いをされて授かったお子様であるにもかかわらず、離婚を一方的に言われるのは大変お辛いですよね。ご質問にお答えいたします。【質問1】引越し費用だって、出産費用だってこれからかかってくるのに、夫に請求することは出来ないのでしょうか。このまま夫の言うことを飲むしかないのでしょうか。→ご記載のご事情のみを前提とすると、ご主人が離婚を求めても、ご相談者様が離婚を受け入れない限りは、離婚が成立することはないだろうと思います。仮に別居となるのであれば、ご主人には、ご相談者様やお子様のご生活費(婚姻費用と言います。)をご負担する義務があります。出産費用ですが、ご主人が負担する義務はありますが、ご主人が拒否した場合、裁判所での判断となりますと、全額を負担してもらうのは難しい可能性があります。(出産育児一時金の金額分は負担額から控除されたり、ご相談者様にも一定のご負担が必要になる場合があります。)お引越し費用については、離婚や別居を求めているのがご主人であれば、こちらが別居に応じる代わりに引越し費用を負担するように求めるということも考えられます。仮に婚姻費用を請求するのであれば婚姻費用がどのような金額となるのか、今後どのように対応していくのかなどについて、色々とお悩みのこともあるかと思いますので、一度お近くの弁護士の無料法律相談をご検討されてみると良いかもしれません。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
不倫
離婚調停の流れについて
【相談の背景】夫から離婚調停を申し立てられました。先日の調停で、夫が私の嫌がらせの証拠だとして、いくつかの写真を並べて見せたと調停委員から聞いたのですが、提出していない書類を調停の場で見せることはできるのでしょうか?私は夫の不貞の証拠写真を持っていますが、まだ同居していて、出所を知られたくないため、調停委員からも出すようには言われていない段階で提出はしていません。証拠はなくても、私が離婚に拒否しているため不調に終わりそうですが、夫は訴訟するぞ、と脅かしてきます。訴訟になっても私には不利なことはないと思うのですが、仕事を何度も休まなくてはならないのが困ります。【質問1】訴訟しても無駄だということを調停委員から説得してもらうために写真を見せようかと思いますが、提出せずに、調停委員に見せるだけということができるのでしょうか?【質問2】私が離婚を拒否している状況で、私から夫が出て行く形の別居調停の提案をするのはおかしいですか?
回答
離婚調停をご自身で対応されているとのことで、調停でのご対応は精神的に大変ご負担かと存じます。調停はあくまでも話し合いのため、こちらの言い分が通っていないと感じられたり、ご主人側の言い分が通っているように感じられるかもしれません。対応がご負担であれば、弁護士へのご依頼でかなり精神的負担が軽減されると思いますので、まずはご相談をご検討されてみてください。以下、ご質問にお答えいたします。【質問1】訴訟しても無駄だということを調停委員から説得してもらうために写真を見せようかと思いますが、提出せずに、調停委員に見せるだけということができるのでしょうか?⇨提出せずに調停委員だけに見せるということは可能です。ただ、調停委員はその証拠を見たからと言って、ご主人側に説得をするという対応をするとは限りませんし、通常は説得はほとんどしてくれないでしょう。また、そのようなご主人の不貞の証拠であれば、ご主人側に手の内を明かすべきかどうか、慎重な検討が必要かと思います。もし、訴訟を避けたいということであれば、調停委員を通してではなく、例えば弁護士にご依頼されて、弁護士からご主人側に証拠を(一部)提示し、訴訟をしてもご主人側の有責だとすると裁判では離婚は認められない、というような主張を伝えるということが考えられます。ただし、この場合でも、訴訟をするかどうかはご主人の判断次第ですので、訴訟を避けられる保証があるわけではありません。【質問2】私が離婚を拒否している状況で、私から夫が出て行く形の別居調停の提案をするのはおかしいですか?⇨ご提案をされること自体は問題ありません。また、個人的には、このご提案をしたからといって、ご相談者様が有責配偶者になるとか、夫婦関係の破綻が裁判で認められる(離婚が認められる)ということにはならないと思います。むしろ、離婚裁判で離婚が認められるかどうかは、ご主人の不貞行為により、ご主人が有責配偶者と認めら得るかどうかが大きなポイントになると思います。(ご主人側が有責配偶者であればご主人からの離婚請求は認められないため。)お手持ちの証拠やご事情などを弁護士へお伝えして無料相談を受けられるのがよろしいかと存じます。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
財産分与
離婚時の財産分与について
【相談の背景】現在、離婚調停中です。財産分与でもめています。奨学金の返済を、夫婦共有口座から下記①~③に分けて、双方合意のもと全額返済しました。①1年間の間は分割返済(合計で約100万円程度)②100万円を一括返済③200万円を一括返済【質問1】夫から[奨学金は自分には関係のない負債。夫婦共有財産からの返済は認められないから、①~③の全額を一括で自分へ戻せ]と言われています。返金するしかないのでしょうか?【質問2】夫から[婚姻時にあった500万円のタンス預金が、別居時には200万円まで減った。特有財産だから財産分与で差引く]と言われています。タンス預金なので何も証明がないのですが、差引くのは妥当なのですか?
回答
財産分与は複雑でよく分からない部分がありますよね。ご質問の点にお答えいたします。【質問1】夫から[奨学金は自分には関係のない負債。夫婦共有財産からの返済は認められないから、①~③の全額を一括で自分へ戻せ]と言われています。返金するしかないのでしょうか?→双方合意の元でご返済されたということですが、合意したことは現時点で記録に残っていますか?夫側が夫婦の共有口座から返済の合意をしていたことが証拠で明らかな場合は、夫の言い分は通用しないと思います。もし、証拠が残っていなければ、夫が共有財産からの返済を了承(黙認でも可)していたということを、他のいろいろな事情から明らかにできるかどうか次第になるかと思います。夫の了承のもとで返済をしたということが証明できない場合は、ご相談者様の名義の奨学金であれば、夫側の言い分の通り共有財産へ戻すという必要がある可能性もあります。なお、①から③の返済をされたタイミングが、別居前なのか、別居後なのかによって、結論に影響が出ることも考えられます。【質問2】夫から[婚姻時にあった500万円のタンス預金が、別居時には200万円まで減った。特有財産だから財産分与で差引く]と言われています。タンス預金なので何も証明がないのですが、差引くのは妥当なのですか?→婚姻時に500万円の特有財産が存在したことは、夫が証明しなければなりません。また、仮に500万円が婚姻時に存在したとしても、婚姻生活を送っていく中で、別居時までの間に、夫の意思(夫の了承のもと)でそのタンス預金を夫婦の共同生活等に使ったのであれば、その分を財産分与の際に考慮する必要は無いと思います(夫の言い分は通用しない。)。いずれにしても、個別の事情を検討しないと最終的な結論には至らないと思いますので、お困りであればお近くの弁護士などに直接ご相談されることをお勧めいたします。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
婚姻費用
婚姻費用について質問です
【相談の背景】子供と一緒に実家に別居している状態ですが、婚姻費用について夫と話し合いをしている最中です。まだ離婚調停や協議はしておりません。【質問1】この場合、現在私が被保険者で契約者が夫の年金タイプの生命保険を夫が支払いをしているのですが、こちらは婚姻費用に含める必要があるのでしょうか?【質問2】契約者が夫であることと、年金タイプのため離婚の際の財産分与で考慮される形になるかと思うのですが、婚姻費用ではどのように考えたらよろしいのでしょうか?
回答
追加のご質問にお答えいたします。契約者が夫名義のものは夫に支払い義務があるということですが、たとえばもしこの年金保険の契約者を私に変更して欲しいと言われたら、どのようにしたら良いのでしょうか?夫が途中で解約することはたぶん無いと思いますが、確か私が受取人だったので、そのように言ってきた場合、変更するしかないのでしょうか?→ご質問者様がこれに応じる義務はありません。仮に応じずに、ご主人が保険を解約したとしても、財産分与については、別居時点の解約返戻金額を対象として行われますので、少なくとも財産分与には影響はしません。ただ、ここまで継続した年金保険を解約せずに、ご質問者様において離婚後も継続したいと考えるのであれば、契約者の変更に応じても構わないと思います。変更に応じた場合は、変更後の保険料についてはご質問者様のご負担となります。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
不倫
子供と不倫相手の面会について。離婚協議書に面会の条項を入れることは可能か?
【相談の背景】私の不倫が夫にバレたのと性格の不一致で、いま離婚に向けて話し合っており、子供がまだ3歳なので私が親権を持つことになりそうです。夫は不倫相手のことを許せず大嫌いなので、離婚しても子供と一生会わせてほしくないと言っております。そこでいくつか質問があります。自分勝手な内容の質問ばかりですみません。教えていただけると幸いです。【質問1】①離婚協議書や示談書に「子供と不倫相手の面会を一生禁止する」や「子供と不倫相手を会わせた場合は違反金を払う」という条項を入れることは可能なのでしょうか?【質問2】②私が①の条項に合意して離婚し、もしその後に不倫相手と再婚することになった場合、子供と不倫相手を必然的に会わせることになると思いますが、違反金を払わないといけない可能性はありますか?【質問3】③不倫相手と再婚することを知った元夫はが親権者変更の裁判を起こしてきた場合、親権を取られる可能性はありますか?
回答
ご質問の点にお答えいたします。【質問1】①離婚協議書や示談書に「子供と不倫相手の面会を一生禁止する」や「子供と不倫相手を会わせた場合は違反金を払う」という条項を入れることは可能なのでしょうか?→条項を入れること自体は可能です。実際にそのような趣旨の条項を協議書に入れる事例もあります。【質問2】②私が①の条項に合意して離婚し、もしその後に不倫相手と再婚することになった場合、子供と不倫相手を必然的に会わせることになると思いますが、違反金を払わないといけない可能性はありますか?→実際にそのような条項で合意をした場合は、合意内容の違反として違約金の支払い義務が発生することになると思います。したがって、もし、そのような可能性(再婚の可能性)があるのであれば、そもそも違約金の取り決めなどをするということは避けられた方がよろしいかと存じます。【質問3】③不倫相手と再婚することを知った元夫はが親権者変更の裁判を起こしてきた場合、親権を取られる可能性はありますか?→再婚をされたからといって、親権者変更が直ちに認められることはありません。親権者の変更は、あくまでも、さまざまな事情を考慮して決められるものですので、不貞相手と再婚されたことで親権がご主人側に決まるというようなことはありません。実際には、一旦決めた親権者を変更しなければならないような事情(お子様のご意思やその時の養育環境など)があるかどうか、というのが判断の基本となります。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
調停離婚
離婚話しを否定できますか?
【相談の背景】何年も昔ですが、夫の不倫が原因で夫婦関係が壊れ、現在はほぼ別居状態が続いています。別居状態になる際に感情的になり私が離婚を申し出て、夫も承諾し弁護士を通して離婚を進めるよう言われていましたが、感情的になっていたため、そのまま放置して現在に至ります。来年子供が全員成人するため、最近夫から離婚の話を進めるよう催促されたのですが、私の状況が変わってしまったので離婚を回避したいと考えが変わりました。結婚は20年を超えており、私は専業主婦です。そこで弁護士の先生方に質問させてください。ご回答のほどよろしくお願いいたします。【質問1】5年前に離婚を申し出たのは私で、夫も承諾しました。夫は離婚調停を希望しているようで、言い出した私が進めるよう言っており、今は離婚を希望していると思います。言い出した私が今から離婚の否定はできますか?【質問2】もし、夫が弁護士を介して離婚話を進めてしまった場合、離婚に応じなければならないのでしょうか?また、拒否しても婚姻費を入れてくれなければ、いずれ応じなければならなくなりますか?【質問3】夫は会社をいくつか経営しています。離婚になった場合、夫の持ち株分は財産分与で請求できるのでしょうか?いずれも未上場なのですが、現金化できるものなのでしょうか?
回答
質問1と質問2については、上記にて弁護士の先生方が回答されている通りで、私も同意見です。質問3についてですが、会社経営の持株については、結婚期間中に会社を設立したということであれば財産分与の対象となる可能性が高いと思われます。ただし、未上場株ということで、上場株と違ってその価値を市場価格で算定できないため、別途その評価額をこちら側で算定して、主張する必要があります。算定方法には通常3つの評価方法がありますが、私の経験上は、株式の価値が低く見積もられがちになるように思いますので、株式の評価について会社の価値からできる限り適切に算定して、主張する必要があります。(弁護士だけでなく公認会計士などに評価の依頼をして協力を得ることもあります。)また、上で弁護士先生が回答されていますが、あちらが離婚希望ということでしたら、こちら側が離婚に応じる代わりに、離婚条件としてご質問者様の希望の条件を相手方に要求するということも考えられます。以上少しでもご参考になれば幸いです。
離婚・男女問題
婚姻関係が破綻してれば許される?
【相談の背景】去年10月初旬に浮気がわかりその1週間後に不貞行為がわかり。以降別居しています。離婚調停などはもう申立の準備ができています。以降婚姻費用も一切はらってくれていません。婚姻費用調停はやっと来月はじまります。不貞行為がわかり別居となり。一度別れたと嘘をつき、話をしたいなど言ってきていましたが、明らかに嘘で直ぐに相手と同棲をはじめました。先日、一度別れた でも離婚すると言ったのはお前だ。誰と住もうが婚姻関係が破綻してからだから問題ないと言われましたが。単純に自分都合を言われているのはわかっていますが。そんなことを理由に慰謝料請求できないことなど起きるのでしょうか?調停で嘘をつく可能性があるのですが、私は一切嘘はついていませんし、ある程度の証拠は持っているのです。でも 何処か心配です。【質問1】例えば1日だけ別れたとか、そんな理由で何か減額になることなどありますか?こちらは。車のgpsと 現場を押さえている証拠は 期間中持っていますが、言葉だけの嘘を信じることなどあるのでしょうか?
回答
ご主人の不貞行為や発言で精神的に大変お辛い状況かと存じます。ご質問にお答えいたします。【質問1】例えば1日だけ別れたとか、そんな理由で何か減額になることなどありますか?こちらは。車のgpsと現場を押さえている証拠は 期間中持っていますが、言葉だけの嘘を信じることなどあるのでしょうか?→ご質問者様のおっしゃっている内容の通り、例えば1日別れたが、その後すぐに再度不貞相手と同棲するような状況になったということであれば、そのような状況で慰謝料が減額されるというのは考え難いと思います。不貞の証拠がしっかりとあることが前提ですが、その上で、上記のような事情で慰謝料請求できないということも考えにくいでしょう。不貞をして破綻の原因を作ったのがご主人だとすれば、そのご主人側から「破綻しているから慰謝料は請求できない」という主張は通らないかと思います。むしろ調停や裁判では、ご質問者様が持っている証拠が、不貞行為を証明する証拠となるかどうかということに主眼が置かれるかと存じます。もっとも。離婚の調停は、あくまでもお話し合いの場ですので、裁判所が積極的に不貞について判断してくれる訳ではありません。ご主人側が不貞を認めなければ、平行線になる可能性もあります。そのような状況についてご質問者様後しては、裁判所がご主人側の肩を持っているように感じられるかもしれません。私の経験上も、調停で大変なストレスを感じられる方は多い印象ですので、そのような状況であれば、弁護士に依頼されて、弁護士を窓口にしたり、弁護士と調停に同行しこちらの言い分をしっかり伝えるようにすることも可能かと存じます。以上、少しでもお力になれば幸いです。
婚姻費用
不貞夫との別居、婚姻費用について
【相談の背景】過去に不貞した夫が別居宣言し出て行きました。夫がローンや養育費など収入に応じて按分するべきと主張しています。主人の方が収入は上です。【質問1】按分するべきなのでしょうか?婚姻費用分担請求をした場合どうなるでしょうか?
回答
ご主人の不貞で精神的にお辛い状況の中、婚姻費用についてご心配な状況かと存じます。ご質問にお答えいたします。【質問1】夫がローンや養育費など収入に応じて按分するべきと主張しています。主人の方が収入は上です。按分するべきなのでしょうか?婚姻費用分担請求をした場合どうなるでしょうか?→ローンについては、100%ご主人名義のものであればローンの按分ということはありません。なお、ローンの按分とは少し違いますが、ご質問者様がご自宅に継続して居住する場合、ご質問者様に家賃のご負担がないため、ご主人側に対して婚姻費用(生活費)を請求する際に、本来の基準で算定される婚姻費用の金額から家賃相当分として一定金額を控除される、ということはありますのでご注意ください。また、養育費については、収入に応じて按分というご主人側のご主張のご趣旨が分かりませんが、養育費はもともと双方のご収入を前提に裁判所の基準で算定されるものですので、そもそも養育費の金額を決める際には、双方の収入に応じて金額が決定されます。婚姻費用や養育費の具体的な金額については、インターネット上で「算定表」というものを検索してご覧いただくか、または弁護士への無料法律相談を利用してご相談いただくのがよろしいかと存じます。以上、少しでもお力になれば幸いです。
養育費
養育費 慰謝料について
【相談の背景】養育費についてです。旦那の不貞行為から離婚もしくは別居予定です。相手から慰謝料はもらいました。現在子ども2人 2人とも未就学児です旦那の年収1800万私は育休明け一年未満です。月給のみで350万ほどボーナスについてはまだ出ていないのでわかりません。【質問1】その場合は月給のみで算定表から算出していいのでしょうか?私立の幼稚園のため算定表以上にもらわないと足りません。【質問2】養育費ではなく婚姻費用の方が、有利なのでしょうか【質問3】相手方からは慰謝料をもらいましたが、旦那からも請求できるのでしょうか?
回答
ご主人の不貞行為で離婚または別居となり、お子様の子育てをされながらのお仕事は大変な状況かと存じます。ご質問の点にお答えいたします。【質問1】その場合は月給のみで算定表から算出していいのでしょうか?私立の幼稚園のため算定表以上にもらわないと足りません。→基本的に現状のご相談者様の判明している年収をベースにしてよろしいかと存じます。(本来は前年分の源泉徴収票上の年収を見ることになりますが、育休明けということですので、相手方からはおそらく前年分だと相手方の負担額が大きくなるため、そうではなくて育休明けの給与を基準にするように主張が出ると思われます。)なお、私立の幼稚園については、公立の場合と違って婚姻費用の算定に含まれているとまでは解釈できないため、別途ご主人側に負担を請求することになると思います。その場合の金額ですが全額ではなく、婚姻費用の算定において通常考慮されている公立の幼稚園の料金との差額についてご主人側にも按分して分担を求めるような形になるのが一般的かと思います。この点は複雑なお話となりますので、ご主人側が全額の支払いに応じるなど同意が得られば問題ありませんが、そうではなくて争いになる場合は、一度弁護士に相談されると良いかもしれません。【質問2】養育費ではなく婚姻費用の方が、有利なのでしょうか→通常、婚姻費用にはご相談者様自身の生活費も含まれるため、お子様のみの金額となる養育費よりも婚姻費用の方が高くなります。【質問3】相手方からは慰謝料をもらいましたが、旦那からも請求できるのでしょうか?→ご相談者様に慰謝料が発生するような事情がない限りは、ご主人側から慰謝料の請求はできません。(不貞行為やDVなど)以上、少しでもお力になれば幸いです。
調停離婚
離婚調停申立書、相手の住所が不明な場合
【相談の背景】離婚調停を起こしたいのですが、相手の住所が不明です。また、相手の住所は不明ですが、相手方には弁護士がついており、普段の折衝は相手方の弁護士とやり取りをしている為、弁護士のオフィス住所は分かります。※尚、市役所では相手方住所は非公開の対応となっております。【質問1】この場合、申立て書の相手方住所の欄はどのように記入すれば宜しいでしょうか?
回答
ご質問にお答えいたします。別居後の相手方の現住所がお分かりにならないだけであって、ご同居されていた時期はあるということでお間違いないでしょうか。それであれば、同居していた際の住所を相手方の住所欄に記載するので問題ありません。また、裁判所の離婚調停の申立書の事情説明書の備考欄や、その他の書面に、相手方の現住所が不明であることと、相手方の代理人の連絡先(事務所名、住所、電話番号)を記載しておけば、裁判所から相手方代理人に対して、調停が申し立てられたことを連絡してもらえるはずです。また上の先生が書かれている通り、相手方の代理人に連絡し、調停を申し立てることを報告して、相手方の代理人から裁判所に連絡を取ってもらうことも考えられます。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
借金
旦那が失踪し電気代滞納
【相談の背景】旦那が突然失踪し、捜索願いも出しています。世帯分離もし、タイミングあれば離婚裁判をしようと思ってます。ガスと水道はうちに届くのでそれで支払いしてますが、電気は旦那が知らぬ間に携帯とまとめて支払いにしており、先日その未納の請求が2ヶ月分届きました。月電気代は5000円ほどですが謎に携帯が8万✖︎2ヶ月分で約18万の請求が来ています。私には到底払えません。携帯会社にも聞きましたが、電気代のみ払うのはできないと言われました。あと数日で払わなければ来月電気は解約で止まると言われました。引っ越し資金もないうえに、娘の環境もあるので実家には戻らず、この家に住みたいです。携帯会社の方には、旦那名義の携帯支払いなので私には支払う請求はないとは言われましたが、法律的に同じ家で滞納したまま新しく電気を契約するのは犯罪でしょうか。ご回答いただきアドバイスいただきたいです。【質問1】解約日と同時に私の名義で新しく電気を契約することは可能でしょうか。また、犯罪でしょうか。
回答
ご主人様の突然の失踪でお困りの中、ライフラインのご契約に関しても問題があり、大変お辛い状況かと存じます。ご質問の内容にお答えをいたします。結論としては、電気の解約日に、ご質問者様名義ですぐに電気の契約を開始すればよろしいかと存じます。ご主人と全く連絡が取れずご主人名義の電気代が未納で解約となるのであれば、ご質問者様が新たに電気の契約を締結することは問題ないと思います。また、可能であれば、事前に電力会社に連絡をし、お困りの事情をご相談されておくと良いかと思います。(ご主人が音信不通で捜索願いも出していること、世帯分離をしていることなどを説明)電力会社としては現時点での契約の切り替えに関しては契約者であるご主人の協力がないと難しいかと思いますが、解約日(契約失効日)に直ちに電気契約をご相談様が締結したいというご相談には応じていただけるのではないかと思います。以上、少しでもお力になれば幸いです。
マタハラ
マタハラで退職勧奨されて困ってます
【相談の背景】不妊治療中です。まだ妊娠はしてませんが、上司に報告した所「妊娠したら辞めた方がいいよ。流産したら大変だし」としつこく言われます。「デスクワークだから大丈夫です。」て答えてますが「でも仕事する事自体がストレスなのよ。自分では感じてないんだろうけど」と本当にシツコイです。【質問1】妊娠したらマタハラしてくると思いますがどう対応したらいいでしょうか?
回答
不妊治療とお仕事の両立で大変なご状況なのにも関わらず、配慮のない上司の発言で精神的にお辛い状況ですよね。本当に善意でご相談者様の身体を気遣っているということであれば、ご相談者様から大丈夫というお答えをされて、そのまま何度も繰り返し発言するということは考え難いと思います。(その上司の方は何かしら妊娠や流産について思うところがあってそのような発言をしている可能性もあります。)対応としては上記にて既に回答がありますが、酷い発言、ハラスメントに該当すると思われる発言は録音等で記録に残されるのが良いかと思います(ハラスメントは客観的な証拠が重要になります。)。また、既にご対応されているかもしれませんが、実質的には、他の同僚の方で同じような境遇にある方や、上司からの発言に傷ついている方がいらっしゃるかもしれませんので、周りの方に相談をするというのも1つの方法かと存じます。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
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