いちはし ゆういち
市橋 優一 弁護士
れんげ総合法律事務所
所在地:岐阜県 岐阜市美江寺町1-5 岐阜北青色会館3階北西号室
相談者から高評価の新着法律相談一覧
離婚・男女問題
法テラス、無料、有料相談に有利不利は関係あるのでしょうか
【相談の背景】法テラス無料相談有料相談がありますが最初から有料相談のほうがいい弁護士さんだったりするのでしょうか?無料や法テラスの相談のほうがやる気のない弁護士さんにあたるのでしょうか?私としては無料相談、法テラス対応の弁護士さんは経済的に立場が弱い人を救ってくれるような気がします。旦那から無料相談から法テラスで弁護士をやとったところ、有料相談より無料相談のほうが劣る。俺は有利相談をしてるし、金がないから今は弁護士は雇わないけどどうせお前が雇った弁護士は新米かなんかだろう。うちは経験が高くなおかつ年配を雇うつもりだからお前が離婚で負けるだろうなと言われました。こいつ失礼だなと思いましたがぐっとこらえました。【質問1】経験は関係あるとおもいます。自弁は弁護士歴8年くらいです。それでも経験は浅いのでしょうか無料相談、有料相談に有利不利なんてあるんですか?
回答
ベストアンサー
法テラス、有料相談、無料相談など、弁護士へアクセスする際の入口である法律相談の種別と弁護士の能力との間には何の関連性もありません。なぜなら、弁護士の方は、依頼を受けるための窓口として、法テラス、有料相談、無料相談、いずれも担当することがあるためです。弁護士にとっては入り口の違いでしかなく、依頼を受けた後は、どの入り口から入ってきたご依頼者様に対しても、同じように対応します。従って、配偶者の言われていることは、弁護士業務に対するよくある誤解に過ぎません。ご自身が依頼された弁護士を信じて手続を進めることが最適と思われます。弁護士の経験年数については色々なことが言われていますが、真面目に仕事をしている弁護士であれば、経験年数が3~5年もあれば、問題のない事件処理を行なうことができる弁護士が多いとされています。十分な基礎知識などがなければ、そもそも弁護士になることができないためです。一応、経験年数10年くらいまでは若手(他業種から弁護士へ転向してくる方もいるため、必ずしも年齢とは関係がありません。)、10~20年くらいまでは中堅、30年以上はベテランといったところですが、あまり高齢になりすぎると、経験重視になりすぎて、近年の動向に疎い弁護士もいるため、良いか悪いかは一概には言い切れません。最も重要なことは、依頼されている弁護士と信頼関係を築くことにあります。弁護士も人間ですので、自分のことを信頼してくれている依頼者に対しては誠実に対応し、何とか依頼者が納得できるような解決をしようと努力いたします。逆に、依頼者から信頼されていないと感じた場合はどうでしょうか。弁護士である以上、法的に必要なことを怠ることはありませんが、ここぞというときに踏ん張ろうという気持ちになるかどうか程度の違いはあると思います。
モラハラ
妻との離婚を何とか回避したいです。
【相談の背景】私42歳、妻40歳、子供娘1人(中学3年)妻から数日前に離婚したいと言われました。状況としては、最近妻が友人と夜に外食する機会が多く、それを指摘した際に口論となり、「もう我慢の限界、離婚したいと思っていて、離婚届も用意してある。理由としては、モラハラ、思いやりがない、価値観が全然違う」と言われました。モラハラに関しては、口論になると大声を出す。意見を押し付ける。イライラすると大きな音でドアを閉めるなど、怖い。行動を制限されている。出掛けてる最中も何をしているか詮索され楽しめない。等です。最近の揉め事としては、妻から二輪の免許を取りたいと言われ際に、何を考えてるんだ!と子供の前からで大きな声で否定してしまいました。その後、私も反省して免許を取っていいがお金の相談を事前にちゃんとして欲しい旨を伝えてましたが、もういいと言って話し合いにもなりません。また、共働きですが平日は全く家事の手伝いをしておらず、その点も指摘されました。土日はたまに洗濯や掃除などを手伝ってましたが、やってやったをアピールされて、ありがたいと思えてないとの事です。私に反省する点が多々ある為、更生セミナーを受けるなど何とか自分が変わり夫婦関係の修復と離婚を回避したいと思っています。今のところ話し合いは出来る状況ですので、何とか解決したいと思っています。【質問1】この場合一番いい対応は話し合いだと思っていますが、その他に策はありますでしょうか?【質問2】妻は既に本人の両親に相談し、離婚に賛成している様です。妻の両親に謝罪とやり直したい旨を説明したいのですが、逆効果でしょうか?【質問3】円満調停はどのタイミングが適切なのでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】現状では話合いしかないと思われます。理論上は円満調停もあり得るのですが、「円満」を目指すとは言え、調停を申し立てられた側としては気持ちの良いものではありませんので、逆効果で、むしろ離婚調停を誘発する可能性の方が高いのではないかと思われます。実務的には、円満調停は、離婚調停を申し立てられたときに、対抗的に、「円満方向で話合いがしたい。」という趣旨で申し立てる場合が多いのではないかと思っています。【質問2】配偶者のご両親との関係性によるため、一概にはお答えしにくい質問です。一昔前の親世代であれば、「離婚などけしからん」的な発想で配偶者を説得してくれるようなケースもあったと思われますが、近年では価値観の変化もあり、【相談の背景】に記載されているような状況を配偶者のご両親が聞いて離婚に賛成しているのであれば、ご相談者様の見方となり、配偶者との間を取り持ってくれる可能性は低いと考えられます。【質問3】【質問1】にてある程度お答えしましたが、積極的に行なうべき手続ではないと思われ、どうしても申し立てたいのであれば、相手方から離婚調停を申し立てられた際、対抗的に申し立てる場合があるかどうかといったところかと思います。
交通事故裁判
未成年の加害者が家庭裁判所に送致されました。今後についての質問です。
【相談の背景】私(被害者)が通勤中、丁字路(優先・道幅車一台分・信号無し・ミラー無し・一時停止無し)で安全確認の為に停止し左を見たところ、左側の路地から加害者(高校生)の自転車が右側走行・速度有・安全確認無し(救急車を待つ間、加害者が「前を見ていなかった」と言った)で右折進入してきて前輪同士がぶつかり私が転倒しました。病院に搬送され、私は頭部打撲と外傷性頸部症候群と診断され、加害者は無傷でした。加害者からの謝罪は無く、保険会社に「被害者は動いていた」と嘘の証言をし、誠意ある態度が見られないので告訴しました。その後、加害者側保険会社より連絡があり、加害者が過失10割を認めるとのことでした。それと、加害者から「直接話したい」と申し出が有りましたがお断りしました。本日、検察庁より処分通知書が届き、加害者が家庭裁判所に送致されました。事故から半年以上経った今も私は通院中です。【質問1】今後、家庭裁判所から私が呼び出されるようなことはありますか?【質問2】加害者はどのような処罰を受ける可能性がありますか?
回答
ベストアンサー
【質問1】家庭裁判所で行われる少年審判は、成人の刑事裁判とは性質が異なる手続きであるため、被害者を証人として呼び出すことは基本的にないと考えていただいて問題ありません。【質問2】家庭裁判所へ送致された場合に考えられる処分は次のとおりです。①審判不開始→そもそも少年審判が行われず、処罰的なものは特になし。②不処分→少年審判は行われるものの、処罰的なものは特になし。③保護観察→身柄の拘束はなく、定期的に保護司の所へ通い、生活指導を受けながら更生を目指す手続となります。成人で言うところの執行猶予付判決に近い処分です。④少年院送致→少年院に送られ、身柄を留め置かれた状態で、更生を目指します。⑤試験観察→③か④かを決めきれない場合に、身柄を拘束せず、しばらく様子を見る。故意犯ではなく過失犯であり、保険会社が法的に相当な被害弁償を行うことが期待できますので、それ以前に特に非行歴等がなければ、①か②になる可能性が高いと考えられます。相手方に保険会社がついていますので、処罰的なものは期待せず、治療費や慰謝料をきっちり請求することをお考えいただいた方が有益であると思われます。
不倫
不貞を行った側の弁護について
【相談の背景】不貞を行って裁判を起こされた側の弁護を行う弁護士の方は、不貞の事実があっても「なかった」と弁護する場合もあるのでしょうか?【質問1】不貞の事実を不貞を行った者から聞いたとしても場合によっては「不貞を行ってない」と弁護する場合もあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
弁護士職務基本規程の5条に、「弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。」という規程があります。そのため、依頼者から「不貞を行った事実はあるが、否定して欲しい。」と頼まれた場合、弁護士の多くは、「真実に反する主張はできない。」として断ると思います。一方、依頼者が弁護士に対して「不貞を行っていない。」と説明していれば、弁護士は基本的に依頼者を信用して仕事を行いますので、「不貞を行っていない。」と主張することになると思われます。また、ごく一部だとは思いますが、真実を知っていても、それに反する主張をする弁護士が全くいないわけではないと思います。
賃料の滞納
CICの情報開示について
【相談の背景】現在、住宅ローンや車のローンを考えております。しかし、昔に一度一人暮らししていた際に家賃の滞納やカードの滞納をしてしまいました。CICに問い合わせたところ22報告日 令和02年07月01日25.残積額 22千円26返済状況 異動異動発生日 平成28年12月28日28.補足内容 空白延滞解消日 空白31.終了状況 空白となっています。現在登録しているクレジットは債務等はありません。また、滞納していたクレジットも現在は滞納しておりません。他にも現在の賃貸では契約も出来ております。携帯も分割払いが可能となっています。28年以降は支払いは滞っていません。しかし、審査が通らないことがあります。【質問1】支払い滞納が残っていると言うことでしょか?滞納があればすぐに支払えるのですがどこに問い合わせれば良いでしょう?また、完済すればローンが組める様になるでしょうか?
回答
ベストアンサー
一般論として、信用情報機関(CIC、JICC)に掲載されている情報は、取引終了(完済・自己破産・時効援用など)から5年経過で削除されるとされています。もっとも、取引終了状態になっていても、債権者の方で取引が終了したことを登録していないと、いつまでも信用情報機関に情報が登録されたままになっていることがあります。そのため、確実な方法としては、信用情報機関に掲載されている債権者に直接問い合わせ(債権者の名称が分かれば、連絡先はネットで調べることができると思います。)、債権者の方で残債務があると認識しているのか、取引が終了していると認識しているのか確認して下さい。取引が終了しているのに、信用情報機関の情報では取引終了扱いになっていない場合、その状況を債権者に説明し、取引終了扱いにしてもらう必要があります(そのときから5年経過で信用情報機関の情報からは消えるはずです。)。なお、残債務が残っている状態でも、最終取引日から5年以上、債務名義(判決等)がある場合にはそのときから10年以上経過していれば、時効により返済義務を免れることができる場合が多いと思います。その場合、時効を援用する旨の書面を送り、信用情報機関の登録を終了扱いにすることを求めれば、終了扱いにしてもらえると思われます。この処理が終了してから5年で信用情報機関への登録が消えるため、一般論としては、ローンを組むことが可能になると思われます。
任意整理
生活保護中 携帯滞納
【相談の背景】いつもお世話になります。ドコモの支払いが滞納になり(35万円が残っています。キャリア決済、スマホ分割が半分残っています。)強制解約が来る前にドコモで解約しました。今後委託先の法律事務所に分割の相談する予定です応じてもらえなかった場合は弁護士さんなどにお願いしないといけませんか?私は家庭の事情もあり生活保護で数年前に自己破産もしていますので今回はきっちり分割でお支払いしたいのでに任意整理とかはできますか?【質問1】生活保護でも少額だから任意整理したい
回答
ベストアンサー
任意整理は可能です。生活保護費を借金の返済に充てることは禁止されていません。但し、理論上、生活保護費は健康的で文化的な最低限度の生活を送るために必要十分な金額とされているため、一部でも債務の返済に充ててしまうと、生活がギリギリになることは否めません。当然、債務の返済のために生活費が足りなくなったことを理由として、生活費の増額等を求めることはできません。そのため、生活保護費の中から返済に充てることができる金額は、月額数千円~1万円程度が限界ではないかと思われます。残債務35万円を5年間(60回)で分割払いすると考えた場合、毎月の支払額は6000円程度となるため、何とか生活保護費の中から支出することが可能ではないかと思われます。
離婚・男女問題
婚姻前の慰謝料、養育費
【相談の背景】17歳の息子が彼女を妊娠させてしまい、現在ハイツを借りて2人で一緒に暮らしています。息子は通信の高校に行きながら働いており、月収は15万程度です。彼女には元々統合失調で精神科に通っているようで、そんな話も最近知りました。喧嘩するたびにお腹をたたいたり、包丁を持ち出したり、息子が止めようとすると、暴力を振るわれたなどいい騒ぐようです。過呼吸になったりし、度々実家に帰ってしまいます。家事もあまりせず、食事も作らないお弁当もなく、毎朝早く起きて自分で用意しているようで、帰ってもご飯はなく、機嫌が悪く、話しかけても返答がなかったり、こんな結婚生活はしんどいと、別れることを考えていますが、このような理由で別れることはできるのでしょうか?【質問1】この場合、慰謝料が発生しますか?養育費はいくら支払ったら良いのでしょうか。
回答
ベストアンサー
相手方が家事もせず、食事も作ってくれないことを正当な理由として、婚約を解除することができないかという質問として回答いたします(正当な理由による解除であれば、通常、慰謝料等は発生しないため。)。情報が断片的なので、的確な助言は困難ですが、息子さん自身は、相手方が統合失調症で精神科に通っていることを認識した上で交際していたと思われますので、この点は婚約後に分かったような事情ではないと思われます。これに加え、現在妊娠中であれば、個人差はあると思いますが、つわりや体調不良によって家事や食事の準備ができない場合は少なくなく、これは相手方に非のあることではありません。そのため、このことを正当な理由として婚約を解除することは難しいのではないかと思います。婚約の一方的な破棄に対する慰謝料は事案によって大きく異なるため、相場と言われても難しいのですが、私の経験上、数十万円から100万円程度で解決に至っている事案が多いように思います。少なくとも、不貞行為を原因とする離婚慰謝料のように、200~300万円も支払う必要のある事案は見たことがありません。
借金
20年前の借金、4年前の完済、求債権の可否
【相談の背景】両親の話です。父親が母親に内緒で友人の連帯保証人になったことで、今から約20年前に2000万超の借金を背負ったそうです。その後は必死に働いたおかげで、たしか3~4年前、返済が完了したとのことです。最近になって求債権というものを知ったので初歩的で恐縮ですが、質問させていただきます。尚、相手方は自己破産後に普通の暮らしを送っていると聞いています。【質問1】この状況で、相手方へ求債権による請求ができるのでしょうか?【質問2】請求する場合はどのような準備が必要でしょうか。【質問3】請求できる場合、金額の範囲はどの程度なのでしょうか。
回答
ベストアンサー
相手方(主債務者)が自己破産している場合、求償権に基づく請求も免責(債務を支払わなくて良い状態になっているという意味です。)されています。求償権は自己破産した後で発生しているのではないかと思われるかも知れませんが、大きな借金をする場合には、連帯保証人がいることが多く、将来発生する求償権について免責を認めておかなければ、自己破産により債務を免れる意味が失われてしまうため、将来発生する求償権についても免責が認められています。そのため、残念ながら、求償請求は難しいと考えられます。
調停離婚
面会交流で審判になりそうです
【相談の背景】離婚調停は終わり、現在、面会交流の詳細を決める段階です。当初、面会交流施設を希望していました。私としては子供がまだ2歳で、相手にも全く慣れていないので、私の母に間に入ってもらった上で、面会を考えています。(相手は暴力的な面があり、私は直接会うことが難しいです。)相手は、面会交流施設での面会は無理だとのこと。間に誰も入れず、自分と子供の二人だけでの面会を希望しています。子供のことを考えて、相手側の親族(妹)が間に入ったらどうか、と提案をしました。そこで、試行面会が裁判所にて行われ、私の母の協力の元、なんとか面会もできました。当初、相手の話では、妹が面会に立ち会うとのことでしたが、相手方妹はなにも話を聞いておらず、毎回面会に付き合うのは無理とのことでした。試行面会の結果、私の母が相手に挨拶をしても返さなかったなどの態度が、子供の福祉のためにはならない、という内容が書かれていました。【質問1】相手は、面会について『審判』を望んでいます。このような状況で審判になったら、強制的に面会の頻度などが決められてしまうのでしょうか?
回答
ベストアンサー
面会交流は、親の権利という側面があるため、子どもに対する虐待など、面会交流を否定すべき明確な理由がない場合、面会交流を完全に否定する審判は、ほぼ見かけません。一方、一応、面会交流を認めれば、面会交流施設の利用や、近年ではテレビ電話方式による間接的面会交流など、その条件については、裁判所に一定の裁量が認められています。そのため、ご相談者様の状況であれば、面会交流を全く行わないことは難しいと思われますが、面会交流施設を利用したり、テレビ電話方式を利用したりする必要性を主張し、このような条件付きの面会交流としてもらうことはできる可能性があります。具体的には、子どもが2歳であり単独での面会交流は難しい、母はいつでも立ち会えるわけではない、面会交流施設を利用すれば何とか行うことができるかもしれない、テレビ電話方式であれば、相手方と直接接触せずに済むため、安心して行うことができる、といった主張が考えられます。
債権回収
個人再生での貯金について
【相談の背景】現在個人再生の手続きを進めている所です。家計表を書いてるのですが、月の余剰金が7、8万程出るため今後の個人再生になった時の費用や固定資産税、車の維持費(オイル交換や車検、税金等)、急な出費(怪我、病院代)、ペットの飼育費等の為に少しずつ貯金をしてます。支出は生活費や交際費は切り詰めてます。【質問1】個人再生をするにあたり、貯金は認められないでしょうか?貯金するお金があるなら、任意整理になりますか?
回答
ベストアンサー
個人再生の申立を準備するため、債権者への支払を一時停止したところ、余剰金が毎月7~8万円出ているという状態を前提としてお答えいたします。一般論として、個人再生の手続き中に貯金をすることは認められます。むしろ、再生計画に従って弁済が可能であることを裁判所に示す必要があるため、少なくとも、再生計画に従って弁済する場合に必要となる毎月の弁済予定額を、申立準備中に積み立てておくことは推奨されております。なお、弁護士に依頼せずに個人再生の申立を準備されているのであれば、このように質問するなどして解決するしかない問題だと思われますが、弁護士に依頼して準備をされているのであれば、依頼している弁護士に確認した方が良い事項であると思われます。
犯罪・刑事事件
土日の釈放について。
【相談の背景】17日付けで勾留通知がきました。この月は31日まであります。【質問1】この場合、最大勾留期間は次の月の4日でしょうか?5日でしょうか?【質問2】不起訴だった場合、満期である土日に釈放か前の金曜に釈放どちらが多いのでしょうか?
回答
ベストアンサー
先程の回答に誤記があったため再度回答します。予想される勾留満期日は、6月5日(日)の直前の平日、6月3日(金)になると思われます。カレンダーを1週間見間違えておりました。失礼いたしました。
犯罪・刑事事件
夫名義の家に勝手に入るのは犯罪になりますか?
【相談の背景】先日、不貞を行っていた夫を問い詰めた所認めました。複数人との遊びなので、すぐにやめると言われましたが、当初事務所に使っている一軒家にも人を呼び行為に及んでいました。LINEのやりとりから、事務所のキーボックスに鍵があり暗証番号もわかっています。現在も変わらず事務所に人を呼び行為に及んでいると思うので留守を狙い確かめたいと考えております。【質問1】事務所にしている家は夫名義の物ですが、妻である私がキーボックスから鍵をとり、中に入る事は犯罪になりますか?
回答
ベストアンサー
住居侵入等(刑法130条)に該当する可能性が高いと思われます。住居侵入等は、その建物を管理する者の意思に反して建物に立ち入ることにより成立します。ご相談の事案の場合、建物は夫名義であり、夫が事務所として利用しているということであれば、その建物を管理する者は夫であると考えられます。その建物が施錠されており、ご相談者様がその建物に立ち入ることについて夫から許可を得ておらず、合鍵なども交付されていないということであれば、ご夫婦であると言えども、ご相談者様がその建物に立ち入ることは、管理者である夫の意思に反すると考えられます。そのため、住居侵入等に該当する可能性が高いと思われます。不貞の証拠を確保したいのであれば、公道から見える範囲で、事務所に女性が入っていくところを確認して写真や動画で撮影する、公道から事務所内を見ることができるのであれば、公道から見える範囲で、事務所内で行為に及んでいる様子を写真や動画で撮影するという程度にとどめておくべきであると考えられます。
財産分与
事故による入通院定額給付金は財産分与対象なのか
【相談の背景】旦那が事故にあいました。車両保険の名義は私で保険料の支払いは家計の中からしています。今回人身傷害保険金の入通院定額給付金が保険名義の私ではなく旦那の口座に入ったようです。【質問1】近々離婚調停する予定なのですが、今回給付された入通院定額給付金は旦那の物となり財産分与の対象にはならないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
人身損害保険の入通院定額給付金は、入通院費用を補うために給付される保険金であると思われます。そのため、入通院費用が家計の中から支出されているのであれば、それを補うために給付された保険金は、財産分与の対象となる夫婦共有財産と考えることになるのではないかと思います。入通院費用が家計から支出されておらず、事故の相手方が契約する保険会社から支払われており、入通院定額給付金が純粋なプラス財産になっている場合、少々判断に迷います。しかし、ご自身で契約されている保険であり、保険金は家計から支払われてきた保険料の対価であると考えれば、元をたどれば夫婦財産ということになるため、財産分与の対象となる夫婦共有財産に含まれると考えてもおかしくはないと思います。
認知・親子関係
認知した子供について
【相談の背景】認知した子供の遺産相続や今後の関わり方について教えてください。【質問1】遺産を全て使った場合払わなくてよくなりますか?【質問2】他の人と結婚してできた子供にあげたい場合どうしたらいいですか【質問3】認知した子供と会うのは強制的ですか?
回答
ベストアンサー
【質問1】ご相談者様自身が亡くなられた時点で、ご相談者様の財産が全くなければ、相続の対象となる財産がありませんので、認知した子どもに渡る遺産はないということになります、【質問2】遺言により、子どもの一部に多くの遺産を取得させることは可能です。但し、認知した子どもが本来得られる遺産の割合の2分の1を下回る遺産しか取得できない遺言を作成した場合、認知した子どもから他の相続人に対して、遺留分の侵害を理由とした請求がなされる可能性があります。【質問3】子ども(又はその母親)から子どもに合って欲しいという要求があったとしても、強制ではありません。法的に強制する手段もないと思われます。
相続 権利
名義は変えず同居する場合の相続について
【相談の背景】父が亡くなり保険金と家の建物(土地は祖母の名義)が残り、祖父母かまだ住んでいて高齢のため私と同居したいと言われ、兄弟にも伝えたうえで同居していました。この時点で、家の相続は祖父母が無くなった後に考えようという話になっておりました。(土地が相続対象にならない為)祖父の意向で父名義の家で同居をしているのですが保険金は名義にしてなくとも、家に住んでいるのだから貰える権利がないと言われました。建物自体も、父だけでなく祖父が頭金として2000万払っています。【質問1】この場合わたしには保険金を受け取る権利はないのでしょうか?【質問2】祖父が頭金として2000万円払っているという事なのですが名義が父の場合建物自体に祖父には権利は無いのでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】少なくとも、遺産の一部である不動産に居住しているというだけの理由で、それ以外の遺産(金融資産・保険金など)を取得できないことにはなりません。恐らく、ご兄弟は、そのままご相談者様が土地・建物を取得するのであれば、土地・建物の評価額の方が、保険金の金額よりも多いため、保険金は取得できないという趣旨の話をされているのだと思います。例えば、祖父母が亡くなられ、ご相談者様が土地・建物に住む必要がなくなった場合、土地・建物を売却し、そのお金と保険金を合わせた金額を兄弟で均等に分けるといった遺産分割協議はあり得るため、必ずしも保険金を取得できないわけではありません。【質問2】頭金2000万円を祖父が、残り2000万円(仮定)をお父様が住宅ローンで支払ったような場合、祖父も2分の1の持分を有していると考える余地はあります。しかし、そのような場合、普通は建物の名義を2分の1祖父、2分の1お父様とすることが多く、建物を建てた時点でお父様単独名義にされている場合、頭金2000万円は、祖父からお父様へ贈与されたと判断され、祖父には権利がないと考えることが多いのではないかと思われます。
養育費
養育費算出の際に、複数の収入を調査嘱託でつきとめられますか?
【相談の背景】離婚調停中で、養育費取り決めにあたり、相手が収入を低く見せようとしていて、先に進みません。相手(歯科医師)は主の勤務先の給与と、かけもちバイト先何カ所かの給与があるはずなのですが、主の勤務先の給与しか開示しません。バイト先は私にはわかりません。相手は調停員に対して主の勤務先のみの勤務を主張していて、その源泉徴収票は提出していますが、確定申告はしていないので提出できないと主張します。(ウソですが証明できません・・・)課税証明書の提出も必要ないと主張しています。【質問1】裁判所の調査嘱託制度を利用して、①確定申告書の開示請求を税務署に対して行う②課税証明書の開示請求を市役所に対して行う上記のどちらかで開示されることはあるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
裁判所が必要性を認めた場合、理論上はどちらも可能なのではないかと思われます。私の経験では、文書送付嘱託により、課税証明書を取得したことはあります。確定申告書の場合、所得以外にも色々な情報が記載されているため、掛け持ちバイトを含む相手方の収入全体を知る必要があるということであれば、課税証明書の取得で必要十分であり、課税証明書の取得が可能であれば、確定申告書の方は、そこまでの必要性はないと判断されるのではないかと思われます。裁判所に対して、相手方が主たる勤務先以外にも掛け持ちバイトをしている可能性があり、主たる勤務先の源泉徴収票だけでは全ての収入を把握することができない、課税証明書により全ての収入を把握する必要性があることを主張し、文書送付嘱託を求めましょう。相手方が、課税証明書の開示を拒否しているのであれば、必要性が認められる可能性はあると考えられます(本当に源泉徴収票記載の収入しかないのであれば、課税証明書にも同額の給与収入が記載されるだけであり、開示を拒む理由がないため。)。
相続
相続放棄後の入院保険金請求に関して
【相談の背景】父が病死したのですが、多額の負債があったため、相続放棄をしました。(先日、裁判所に受理されました。)本日、生命保険会社から電話があり、父が契約していた生命保険(死亡保険はかけておらず、入院による給付です。)について、私が指定代理請求人に指定されているため、保険請求ができる、相続放棄してても可能だと言われました。契約内容を確認したところ、契約者 父被保険者 父諸給付金受取人 被保険者(この場合父)指定代理請求人 私となっています。インターネット等で調べても、受取人が父になっていて、保険金を受け取った場合は、相続したとみなされるとの記載が多くみられました。【質問1】この場合でも、相続放棄したまま、給付金の受け取りは可能でしょうか。
回答
ベストアンサー
一般論として、保険の「受取人」に指定されている場合、受け取る保険金は相続財産ではなく、「受取人」に指定されている方が、保険会社に対して直接的に有している権利ということになるため、相続放棄とは無関係に請求することができます。ご相談の事例では、契約者・被保険者・諸給付受取人はいずれもお父様に指定されており、ご相談者様は、あくまでもお父様の「代理人」という位置づけになると考えられます。そのため、お父様がご存命であれば、お父様の「代理人」として、保険の請求手続を行なうことが可能だと考えられます。死亡給付金ではなく、入院による給付金であれば、お父様自身が入院中のために手続ができない場合を想定してご相談者様を「代理人」に指定しておいたということなのだろうと思います。そのため、仮に「代理人」として手続が可能であっても、「受取人」はお父様自身、お父様が亡くなられているためその相続人となりますので、相続放棄後には保険金を受け取る権利は失われると考えることが通常かと思われます。この情況で保険金を受け取ってしまうと、民法921条3号により、単純承認したものとみなされ、相続放棄の効力が失われる可能性がありますので、ご注意下さい。
別居
妻と同居を維持するため支払い続けてきたお金を、別居に際し取り戻したい
【相談の背景】結婚して6年。3歳の子どももいます。これまで住まいは義理の親の持ち家に住むことで、家賃負担はありませんでした。2020年頃より夫婦仲が悪化。「同居と婚姻を維持するには、精神の安定のためにも毎月の給与の半額をもらいたい」と告げられ、そもそも各々の生活費は各々の収入から賄ってきたにもかかわらず、1年半以上払ってきました。平均して毎月22万程になります。が、ついに別居することとなりました。収入は確かに私の方が上でしたので、それまでも光熱費などは私が負担しておりました。【質問1】結局別居になってしまったのですが、これまで支払ったお金は取り戻すことは可能でしょうか?【質問2】今後離婚することになった場合、支払ってきた金額が養育費から減額されることはありえるのでしょうか
回答
ベストアンサー
【質問1】結論から言えば、支払ったお金を取り戻すことは難しいと思われます。婚姻期間中に生活費をどのように分担するか、夫婦間の協議によって定められるものです。そのため、一応、ご相談者様が納得して生活費としてお渡ししていたお金であれば、配偶者にはそれを受け取る正当な権利があります。従って、お金の返還を求めようとしても、法的には返還の理由を見いだすことが難しいと考えられます。【質問2】結論から言えば、支払ったお金が養育費から減額されることはありません。これまでに支払ったお金は「これまでの生活費」、養育費は「今後の生活費」と考えることになります。そのため、「これまでの生活費」と「今後の生活費」の間に重なりはなく、過去に支払ったお金が将来の養育費に充当されることはありません。ご相談の事案であれば、支払ったお金自体の取り戻し(質問1)、養育費からの減額(質問2)を求めるのではなく、財産分与の中で清算を求めることが本来的だと考えられます。これまで多くの生活費を渡してきたことにより、相手方の方がより多くの預貯金を有している場合、財産が均等になるようにお金の支払を求めることは可能です。例えば、ご相談者様名義の預金が100万円、相手方名義の預金が300万円あったとした場合、これを均等にするためには、相手方からご相談者様に100万円を支払ってもらう必要があるため、100万円を財産分与として請求することが可能です(婚姻時の財産はお互いにゼロ、他に財産がないという場合を想定しています。)。
養育費
養育費請求について。
【相談の背景】元彼の子供を産みました。養育費を取る方法を教えてください。催告書など自分で書いて送ったのですが無視してます。【質問1】なんとかしてとりたいです。無視させずきっちりいきたいです。ですが、そんな男の人に認知はしてほしくありません。お知恵をお貸しください。
回答
ベストアンサー
お子様を出産した後、交際相手とは一度も婚姻しておらず、認知もされていないという前提でお答えいたします。その状態では、生物学的には父親であるとしても、法律的には父親ではありません。そのため、法的手続によって養育費の支払を強制することは難しいと考えられます。養育費を請求したいのであれば、父親に子どもを認知させた上で、養育費の請求調停を申し立て、養育費の支払を求めることが一般的な方法かと思われます。
養育費
自己都合退職による養育費の減額請求
【相談の背景】調停離婚にて養育費を取り決めて離婚しました。支払い期間中に養育費の支払い義務者が酒が絡む法律違反の交通事故を起こし、その事で取り決めの計算となった会社を退職し、別の会社に就職しました。別の会社に勤めたことで収入が減り養育費の減額を求められています。自分なりに調べたところ、不当な減収は養育費の減額の計算には反映されないと出てきました。事故がきっかけになって退職や減収に繋がり、その事故の理由も支払い義務者当人が招いた事であるため不当な減収として養育費の減額を計算する際に当てはまらないのではと感じています。【質問1】上記の場合でも減収は認められるものなのでしょうか。
回答
ベストアンサー
ご相談者様の言われる「不当な減収」とは、一般的に、「養育費を減額する目的で仕事を辞めたり、転職したりしたような場合」、即ち、意図的に行なわれた場合が想定されています。ご相談の事例は、減収の原因が本人の落ち度にあることは間違いないと思われますが、意図的に行なわれた減収ではないと思われます。そのため、減収の原因が本人の落ち度にあることをある程度考慮してもらえる可能性はありますが、収入の減額幅が養育費の減額を認めるに足りる水準に達しているのであれば、最終的に養育費の減額が認められる可能性は高いのではないかと思われます。
自己破産
債務整理からの自己破産
【相談の背景】知り合いのことですが、1年ぐらい前に、法テラスで債務整理をして借金を支払っていましたが、収入も減り払えない状態が続いています。1ヶ月の給料が、8万円あるかぐらいです。消費者金融の借金は100万ぐらいです。携帯代や公共料金も払えず滞納し、友達から借りたお金も返せず、日々の生活も厳しい状況です。携帯も使えないので、連絡先がなく、バイトも探せないそうです。自己破産も考えたそうですが、お金がないから、弁護士さんに相談することもできず、また法テラスにも未払いがあるから、相談できないそうです。家族にも自業自得と助けてはもらえないので、もう自分ではどうしようもなくなっています。【質問1】このような状況から、どうにか立て直すことはできるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
月収8万円程度であれば、生活保護水準を下回っているため、生活保護の受給を検討することをお勧めいたします。債務については、法テラスの民事法律扶助制度を利用して任意整理をされたということであると思われますが、月収8万円程度の状態で100万円を返済することは事実上不可能であると思われますので、自己破産を検討すべきであると思われます。生活保護を受給した状態で自己破産を行う場合、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、毎月の弁護士費用の支払が猶予され、自己破産手続が終了した時点でも生活保護を受給している場合、最終的に弁護士費用の支払が免除されます。そのため、一時的にでも生活保護を受給し、その間に自己破産によって債務の免除を受け、そこから仕事を探すなどして生活保護を受給せずとも生活できるように生活の再建を図ることを目指すべきではないかと思われます。
養育費
過去の養育費不払い分について
【相談の背景】去年12月に養育費の不払いがあり、12月末に調停申立て中で2回相手方欠席で審判に移行しました。1回目の審判も相手方欠席でした。【質問1】過去の分の話は特にしてないのですが、審判がくだると申立ての12月から審判までの不払い養育費分の支払い勧告はでるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
一般論としては、養育費請求調停から養育費請求審判へ移行した場合、養育費請求調停を申し立てた月の分から、養育費の支払いを認める旨の審判がなされることが通常です。具体的には、次のような審判になることが多いと考えられます。①(養育費請求調停を申し立てた月から審判が出た月まで○○ヶ月分として)○○円を支払え。②翌月から毎月末日までに〇〇円を支払え。ご質問の点は、①によって実現されていると思われます。()内は審判の文言としては記載されず、単に、「○○円を支払え」となる場合もありますが、効果に違いはありません。但し、申立日が月末ぎりぎりだったりした場合(例えば、月の末日に申立てを受け付けたような場合)、翌月からの支払いを認める審判となる可能性もあります。
養育費
婚姻費用や支払うお金について
【相談の背景】今後の離婚費用について。現在離婚調停中です。先日私は、コンプライアンス違反をしてしまい会社をクビになりました。現在すでに婚姻費用調停は終わっており月に15万程支払っている状況です。正直、貯金もなく今後の生活がとても苦しくなってしまいました。今後の婚姻費用や離婚調停時に話される慰謝料や養育費をどうにか減額することはできないのでしょうか。何か対処法はありませんでしょうか。【質問1】相手に支払うお金を減らすことはできないか。
回答
ベストアンサー
現実に解雇され無収入になった、又は再就職をするにしても収入が大きく減少するということであれば、そのことを理由として、婚姻費用・養育費の減額を求めることは可能です。今後、離婚協議に時間がかかりそうであれば、婚姻費用について、無収入になったこと、又は収入が大きく減少することを理由として、婚姻費用の減額調停を申し立てることが考えられます。離婚協議の成立まであまり時間がかからないようであれば、婚姻費用についての減額までは求めないので、養育費については無収入になった、又は収入が減少したことを前提として決めさせてほしい旨を申し入れるべきであると考えられます。なお、慰謝料については、理論上、収入とは関係がないため減額の理由にはならないと思われますが、現実に支払い困難であることを根拠として交渉することは可能であると考えられます。
養育費
【養育費】相手方の収入について
【相談の背景】養育費の件でご教示いただきたいです。相手方の収入を知りたいのですが、相手方が断った場合について質問致します。【質問1】何か調べる方法はございますか?弁護士照会で相手方の確定申告書や課税証明書を取得することは可能でしょうか?よろしくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
一般論としては、養育費の請求調停を申し立て、①裁判所から相手方に対して収入資料の提出を促してもらう、②裁判所による調査という形で課税証明書を取り寄せる(相手方が①を拒否した場合、裁判所が必要性を認め、調査を行ってくれる可能性が高いと考えられます。)、③相手方が収入資料を開示せず、何らかの理由で課税証明書の取り寄せもできなかった場合、相手方には性別・年齢・最終学歴に応じた平均的な収入があるものとみなして、裁判所が養育費を認定してくれる場合もあります。逆に、養育費の請求調停を利用しない前提で、相手方の収入資料を入手することは困難です。一般的に、弁護士会照会で相手方の収入資料を入手することは、困難と考えられています。
養育費
養育費の調停に提出する書類
【相談の背景】養育費を決める時は年収だけを見て、家のローンや車のローン等の生活状況は考慮しないと聞きました。家裁に返信するよう送られてきた用紙には家のローンの有無、家賃を書く欄がありました。【質問1】なんのために家賃を書かされるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
前提として、養育費を決める大きな要素は、双方の収入(年収)、子どもの人数・年齢となりますが、生活費やその他やむを得ない支出などが考慮される場合もあります。そのため、考慮すべき事情がないかどうかを確認するという意味でも、家庭裁判所が当事者双方に家計収支表の提出を求めるという取り扱いが一般的です。家賃に関して言えば、収入水準などに応じて想定されている住居費があり、そこから大きく外れており、かつ、そのことに相当な理由があるような場合(例えば、子どもに障害があり、バリアフリーが考慮された賃貸住宅に住む必要があるため、想定されているよりも高額な賃料を負担する必要があるような場合)には、家賃の額が考慮される場合もあります。
不倫
婚姻費用未払いと生活保護
【相談の背景】婚姻費用分担請求を申し立てました。原因は夫が不貞により家に帰らなくなり生活費を払わなくなったためです。私が1歳と4歳の子供を養育しています。生活も最近まで育児休業中で4月半ばから派遣社員として働き始めましたが子供の熱やコロナ疑いなどで休みが多くなってしまい今後派遣契約の更新がされるか否かがどうなるかな状態です。そこで福祉事務所の方からのご提案で婚姻費用が支払われるまでや自身の収入面が安定するまでの間生活保護の受給ができるかしれないとご教授頂きました。婚姻費用は申し立てた時から未払い分も含めて支払われるという認識ですが生活保護費はどのような扱いになるのでしょうか。気持ちとしては夫が扶養義務を放棄したのに「生活保護費を貰っていた間は未払い分は婚姻費用を払わない」などと主張してきたらどうなるか不安です。【質問1】自分のするべき義務を行わず(婚姻費用を払う)生活保護費が出てたなら未払い分は払わないなどの主張は出来るのでしょうか。また婚姻費用の未払い分が支払われた場合は保護費は返還などするのでしょうか。
回答
ベストアンサー
質問の前半について生活保護費が出ていたなら婚姻費用の未払分を全く支払わないという主張は通らない可能性が高いと考えられます。但し、生活保護費として受け取っていたお金が、現実に得ていた収入として、未払婚姻費用の金額に影響する可能性はあると考えられます。質問の後半について未払婚姻費用が後から支払われたとしても、生活保護費を受け取っていた時点で収入があったと認定されるわけではありませんので、過去に遡って生活保護費を返還する必要はないと考えられます。但し、数ヶ月分の未払婚姻費用がまとめて支払われた場合、それは収入として扱われると思われますので、それを使い切るまでの間、生活保護費の支給が一時停止される可能性はあります。収入があったのに役場に報告せず、生活保護費を受け取っていると、後から判明したときに生活保護費の返還を求められる場合がありますので、未払婚姻費用が支払われたときには、速やかに役場へ報告し、相談すべきであると思われます。
交通事故裁判
弁護士辞任による裁判のやりなおし
【相談の背景】交通事故で民事訴訟を提起しておりましたが代理人弁護士と報酬の面で折り合いがつかなく辞任されました。新たな弁護士を探し報酬面でも折り合いが付きましたが、その弁護士に事故が複雑である事また、争点が多岐にわたることから一度取り下げていただき一から訴訟をやり直したいとの申し出がありました。【質問1】弁護士が変わったときに訴訟を取り下げて一からやり直すことは通常考えられることなのでしょうか?
回答
ベストアンサー
一般的には、後任の弁護士が、前任の弁護士が行った続きから訴訟を進めることになります。訴訟を取り下げることについては、次のようなデメリットがあるため、普通は行いません。①現在の訴訟のために収めた収入印紙と使用済みの予納郵券は戻ってこないため、改めて納付が必要となり、依頼者が二重に負担することになる(弁護士特約をご利用の場合、依頼者の自己負担にはなりませんが、報酬面で折り合わなかったとのことであるため、弁護士特約は利用されていないのではないかと思われます。)。②これまでに裁判所との間で行ってきた争点整理の結果が全て無駄になり、最初からやり直しになるため、通常、このまま訴訟を進めるよりも解決までに時間を要する。③現在の訴訟の途中で時効期間が経過している場合、取下げ後、6ヶ月以内に再び訴訟を提起しないと時効が完成してしまう。もっとも、後任の弁護士は、これらのデメリットを踏まえた上でやり直しを希望していると思われますので、可能性としては、前任の弁護士が行った主張や争点の整理によほど問題があり、ここからリカバーすることが困難だと判断した可能性があります。ここでの質問に対しては、一般論でしかお答えできませんので、ここで質問されるよりも、後任の弁護士と十分な打ち合わせを行い、理由をよく確認することをお勧めいたします。
遺言書
脅されて書かされた遺言書を無効にする方法はありますか?
【相談の背景】母が兄におどされて兄の言うなりになっていますわたしは遠方に嫁いでいて、兄は近所に住んでいるため、言うとおりにしないと面倒見てやらないぞと言われるため逆らえないそうです現在保険金の受取人名義でもめているのですが母が死んだときの死亡受取人を、兄が兄ひとりの名義に変えてしまいました(400万)俺が面倒見るんだから俺にするからと本当に見てもらえるなら感謝しかありませんが、母が同居を頼んでも買い物を頼んでも断ってばかりで、たまになにかの足になるくらいですそのため、母も受取人はわたしとふたりにしたいといっていますちなみに母は財産をなにも持っていないので、保険金しか分与はなくこのままだとわたしはほぼゼロということになりますそのため兄にばれないよう遺言書を作ろうと考えています【質問1】今後どのような遺言書が出てきたとしても、それは兄に脅されて書いたのであり、受取人はふたりにすることなどと記載したら、この先兄に脅されまた変更されても、調停などしたらふたりにしてもらえますか?【質問2】なにか、脅されて言うなりになったあとも分与では折半にできるよい方法はありますでしょうか?ちなみに、母のお金や保険などを、すべて管理していますので、受取人を変更したこと兄にはいつかはばれると思います【質問3】公正証書などにしても、そのあとに脅されてメインの兄だけにするとの遺言書がでてきたら、公正証書と無効になりますか?
回答
ベストアンサー
【質問1】まず、遺言書は、ご本人(ご質問の件ではお母様)が亡くなるまで、何度でも作り直すことができ、最後に作ったものが有効になります。そのため、「今後どのような遺言書が出てきたとしても、それは兄に脅されて書いたのであり、受取人はふたりにする」といった内容の遺言書を作成したとしても、後の遺言書で上書きされてしまった場合、先に作成した遺言書が有効であると主張することは難しいだろうと思われます。【質問2】お母様が亡くなられるまでは、お母様に財産管理権がありますので、脅かされていたとしても、最終的にお母様が自らの意思で行ったことを、後から覆すことは困難です。考えられるとすれば、お母様の認知症が進むなど、判断能力が失われているのであれば、成年後見の申立てを行い、成年後見人がお母様の財産を管理するようになれば、それ以降に預金をとられたり、保険の受取人を変更されたりすることはないと考えられます。但し、成年後見人が就任する以前に変更されたものを元に戻すことは、原則として難しいとお考えいただいた方がよいと思います。【質問3】質問1のところでご説明したとおり、遺言書は最後に作成したものが有効となり、遺言書の種類はあまり関係がありません。そのため、公正証書による遺言書を作成した後に、その内容とは異なる遺言書が作成された場合、それが公正証書によるものでなかったとしても、後から書いた遺言書の方が有効になります。但し、公正証書で遺言書を作成した後に、公正証書ではない遺言書を作成するということは珍しいため、後から作成された遺言書が、脅されて書かされたもので無効であると主張する場合には、先に公正証書による遺言が存在することは一定の意味があると思います。
調停離婚
財産分与での金銭請求
【相談の背景】離婚調停時、相手方が子供名義の口座に財産(私のほぼ全ての財産)があり、私が口座履歴を出してほしいと伝えましたが、そんなものはないと嘘をついて離婚が成立しました。その後、やはり子供名義の口座がある事が発覚。どうしてもその相手方の行為が納得いかず、許す事が出来ません。【質問1】この場合、本当は受け取れるはずだった財産の受け取り、もしくは他の金銭を相手に請求する方法はないですか?精算条項は調書に入っています。厳しいのは分かっておりますが、ご教授頂ければ幸いです。
回答
ベストアンサー
裁判所から金融機関に対して調査を行うことは理論上可能です。銀行名、支店名、口座名義人が分かっていれば、調査のために必要な情報としては十分だと考えられます。但し、既に清算条項を入れた和解が成立してしまっているため、改めて財産分与を行うことは原則として難しいこと、対象が当事者名義ではなく子ども名義の預金であることから、裁判所が調査の必要性(≒財産分与請求が認められる可能性)があると考えなければ、裁判所は調査を行ってくれません。相手方が嘘をついていた、即ち、積極的に財産を隠した状態で和解を成立させていた、という事実がある場合、財産分与請求が認められる可能性が出てくると思われます。そのため、相手方に預金の有無を問い合わせた事実、それに対して相手方が預金はないと回答した事実を示す証拠があれば、ご相談者様にとって有益なものであると考えられます。
養育費
養育費の契約書(念書)があるが 未払いになりました。
【相談の背景】友人(女性)の相談です。7年前に離婚、最近まで養育費は未払いでしたが、1 年半前にあるタイミングで、養育費毎月5万を20歳まで子供名義の口座に月末までに振込。という内容の契約書(念書)を書かせました。(自分で作成し、相手の実筆、母印で)しかし3ヶ月前から未納です。相手に催促しましたが、まともな話しができません。相手の住所、仕事場はわかりませんが、相手の給与の銀行口座はわかります。【質問1】相手の給与差押えを考えているが、上記の念書は どの程度有効でしょうか?
回答
ベストアンサー
個人間で作成した念書があるというだけでは、差押え等の強制執行はできません。強制執行をするためには、債務名義が必要になります。本件でいうと、①養育費について合意した公正証書や②養育費請求調停の調停調書、または、審判調書が必要になります。ただし、本件ではまともな話し合いができていない状況であるとのことですので、あらためて任意で公正証書を作成すること(①)は困難かと思われます。そのため、今後、強制執行を行うのであれば、②養育費請求調停の申立をするとよいかと思います。仮に、調停に相手が出席しなかったり、話し合いがうまくいかず合意ができない場合には、裁判所が審判という手続きで、養育費を取り決めてくれます。
別居
弁護士照会での口座確認
【相談の背景】離婚後ですが、相手方が隠していた口座がある事が発覚しました。口座は子供名義の口座であり、銀行名と支店名はわかっています。【質問1】この場合、弁護士照会で相手の口座の履歴(婚姻から別居までの履歴)は確認出来ますでしょうか?
回答
ベストアンサー
離婚後、ご相談者様が親権者となっていない子どもの名義で開設された口座の履歴を照会することができるかどうかという点についてお答えします(ご相談者様が親権者となっている子ども名義の場合、弁護士会照会を用いなくとも、子どもの親権者として金融機関から直接口座の履歴を取得することができると思われます。)。一般的に、弁護士会照会によって金融機関に問い合わせを行う場合、口座の名義人に対して法的な請求権を有していることが必要になります。分かりやすいものとしては、口座の名義人に対してお金の支払を認める判決、離婚の場合は、養育費や財産分与について合意した調停調書などがあります。しかし、ご質問の情況の場合、口座は「子ども名義」であるとのことですので、ご相談者様が子どもに対して何らかの請求権を有している可能性は低いと思われ、金融機関への照会は困難であると考えられます。「子ども名義であっても、実質的には相手方の口座である」という主張はあり得ますが、金融機関の方ではそれが事実なのかどうか判断できないため、やはり難しいと思われます。
調停離婚
子の引き渡しの審判前の保全処分が執行されるまでの期間
【相談の背景】離婚調停中で、別居を始めた妻に連れ去られた中一の子供の意思を確認したところ、父親のもとに戻りたいと言うことを聞いたので、元の自宅の私のもとに引き戻ししたところです。親権については専業主婦である自分が多くの時間を見てきたので当然自分がもらえると思っています。恐らく妻は子の引渡しの審判・審判前の保全処分をしてくると思います。その請求を妻がした場合、請求から早くてどれくらいの期間で認められるものなのでしょうか?しっかりした意志を持った中一の子供ですし、認められない可能性のほうが高いと思うのですが、絶対というのはないでしょうから、もしもの時のことを考えていますので、よろしくお願い致します。【質問1】子の引渡しの審判・審判前の保全処分の請求から認められるまでの期間を教えて下さい認められた場合の執行までの期間も合わせてお願い致します
回答
ベストアンサー
まず、審判前保全処分が申し立てられてから結論が出るまでの期間について、法的な決まりは特にありません。一般論としては、判断のために検討すべき要素が多ければ時間を要しますし、少なければ早期に判断がなされることが多いと考えられます。そのため、期間はケースバイ、ケースとなりますので、私の経験に基づいて回答します。私の経験では、2週間から1ヶ月以内に結論が出る案件が多かったと記憶しています。印象としては、緊急性が高い事案(子どもの意思に反して連れて行かれたことが強く想定されるような事案)では、裁判所も急いで判断しなければならないと考えるのか、比較的早く結論を出すようにしているのではないかと思います。
離婚・男女問題
財産分与について教えてください
【相談の背景】昨年の10月に子供を計画的に連れ去られて別居中です。もう戻る気は無いと言われ、離婚について話し合いをしたいと言う旨を伝えていたのですが、一度も応じて貰えず現在に至ります。先日、話し合いが出来ないので弁護士を立てたので今後は弁護士と話し合いをしてくださいとのメールが来ました。正直な所、暴力や暴言、不倫等をしていないのにも関わらず、一方的に子供を連れて出て行かれ納得がいきません。今後、話し合いの中で親権、養育費、財産分与等を決めると思うのですが、財産分与を申し立てられた場合、私名義の車を奪われる可能性があります。ローンも残っているので、今すぐにでも売却し、残債を払いたいのですが、売却した場合やはり今後の展開の中で不利になるのでしょうか?【質問1】妻側には財産は殆ど無いと思われます。売却した場合のリスク、デメリットを教えて頂きたいと思ってます。宜しくお願いします。
回答
ベストアンサー
ローンが残っており、売却処分してもローンを完済できないことが見込まれる自動車は、財産としては価値がない、又はマイナスの財産として考えることが一般的です。そのため、売却し、残債務を完済される予定であれば、残債務額と売却価格が明記された資料を残しておくことをお勧めいたします。「不当に安く売却したためにマイナスになった」といった主張を回避するためには、複数業者から見積を取得し、最も高いところに売却し、そのことを記録に残しておくと良いのではないかと思います。このような対応をとった上での売却であれば、法的なリスク、デメリットは特にないと思われます。但し、相手方がその車に何らかの思い入れがあるなどの理由で取得したいと考えていた場合、断りなく売却したことに憤慨し、話し合いによる解決の障害になり得るという、事実上のデメリットはあるかも知れません。
相続放棄
相続放棄する際に、解約してはいけないもの
【相談の背景】家族全員相続放棄する場合、亡くなった人のもので解約してはいけないものらありますか?【質問1】・亡くなった本人の仕事場(賃貸)→亡くなった本人と、一緒の仕事場で働いていた方には出て行ってもらったほうがいいのでしょうか?普段、家賃を半分?ほど貰っていたようです。【質問2】毎月届くサプリメントは解約しても問題ないですか?【質問3】亡くなった方がレンタルしていたメーカーのコピー機
回答
まず、相続放棄を予定されているのであれば、基本的に、亡くなられた方の財産・権利関係には一切触れないことをお勧めいたします。なぜなら、中途半端に触れてしまうことで、相続を承認したと扱われ、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるためです。事実上、迷惑がかかってしまう方もいるとは思いますが、その方々には、相続人全員が相続放棄をすることを伝え、その後の対応は、各自で考えていただくしかないと思われます。やや冷たいようですが、相続放棄は、簡単に言えば「最初から相続人にならなかったことにする」手続なので、法的には何も触れることができないと考えることになります。
犯罪・刑事事件
罰金と弁護士費用について
【相談の背景】去年の8月に青少年健全育成条例違反(深夜に連れ出し、性類似行為)を犯してしまい、2ヶ月前に警察の取調べが終わり、今月検察から呼び出しを受け、10日後に検察庁へ行きます。今のところ弁護士を雇っておらず、示談交渉も何もしていません。弁護士費用のことを考えて雇うことを躊躇しています。【質問1】どう行動すべきか全くわかりません。よろしくお願い致します。
回答
岐阜県における主な法律相談場所は、岐阜県弁護士会(有料)、法テラス岐阜(一定の条件を満たせば3回まで無料)、個別の弁護士事務所(相談は初回無料、有料のところがありますが、有料でも30分5500円程度なので、有料でもアドバイスを受ける価値はあると思われます。)となります。役所など、行政機関が行なっている相談の場合、担当者が弁護士であっても、あくまで行政による市民向けサービスの一環として行なわれている場合が多く、担当弁護士に直接依頼することが認められていないものもあります。そのため、多少なりとも、弁護士へ依頼することをお考えであれば、役所などの相談は避けた方が良いのではないかと思います。
不倫慰謝料
弁護士が相場からかけ離れた高額な不倫の慰謝料請求をすることが許されるのか教えてください。
【相談の背景】2年前まで不倫をしていました。2年前に数か月くらい不倫関係にありました。向こうから誘われて不倫をしてしまいました。不倫をしていたことは反省していますが、取り立てて何か酷い不倫をしていたとは思えません。本気にはならず数か月で終わりました。弁護士から慰謝料の請求がきました。慰謝料は支払わなければならないと思っています。慰謝料を計算するサイトで計算すると慰謝料額の相場は100~120万円ぐらいのようです。婚姻歴、相手の子供の有無、不貞の回数、不貞の年数、離婚の有無、別居の有無などの条件を入れました。不倫から2年経った今でも相手は離婚することなく別居もしていないようです。相手の弁護士は800万円請求してきました。サイトなので正確な金額が出ないとは思いますが、サイトでは相場が100~120万円で、取り立てて何かしたということはないので、高くても200~300万円を超えないような気がしています。相手の弁護士が800万円という高額な請求をしてくることは許されるのでしょうか。せいぜい300万円とかの請求であればまだ納得できるのですが、サイトで相場額100~120万円と出るのに800万円もの高額な請求をしてくることが納得できません。詐欺のようなものではないかと思います。【質問1】弁護士が相場からかけ離れた800万円という高額な請求をすることが許されるのか教えてください。
回答
不倫の相手が離婚も別居もしていないということであれば、一般的な慰謝料相場は100万円程度という認識で概ね間違ってはいないと思われます。弁護士であれば、この点は当然に理解していると思われますので、800万円という数字は、依頼者が請求して欲しいと強く要望を出しており、弁護士もそれを断り切れずに言っている可能性が高いと考えられます。100万円の提案に対して、弁護士が本気で「話にならない」と考えている可能性は低く、素人相手なので、もう少し押せば高い金額を引き出せると考えているために、そのような言い方になっている可能性が高いと思われます。交渉が決裂すれば、訴訟提起される可能性が高いと考えられますので、交渉を投げ出さず、もう少し話合いを続けてみる方が有益であると思われます。ご相談者様も弁護士に交渉を依頼し、対等な立場での交渉を目指すことも検討の余地はあるかと思います。懲戒請求については、ご自身でも行なうことができるため、相手方の弁護士が所属する弁護士会に手続を問い合わせていただく方が良いと思います。一般論ですが、相手方の弁護士が岐阜県弁護士会所属の弁護士であれば、岐阜の弁護士で、相手方の弁護士の懲戒請求を引き受けてくれる方はまずいないと思われます(岐阜県は弁護士の数が少なく、良くも悪くも、相手の顔が見えてしまうためです。)。
離婚慰謝料
不貞行為についての離婚問題です
【相談の背景】先日、妻が精神状態が悪くなり精神科に入院しています。携帯電話は私が預かることになり勤務先など連絡を知るために携帯を見たところ、浮気の疑いのあるメールを発見したため(元カレとラブホに行く約束など、おそらく行ったであろう)その彼に問いただしたところやはりラブホで不貞行為があった事を認めました。そのメールの画像保存、元カレとの電話の音声記録も保存しています【質問1】私は離婚することを決意していますが妻が断った場合でも、これらは法的に証拠として認められますか?慰謝料請求するとしたらいくら位の請求が妥当でしょうか?
回答
まず、メールの画面を保存した画像、不貞行為の相手方との電話の音声記録は、いずれも証拠として特に問題のないものであると思われます。もっとも、配偶者が不貞行為を否定した場合に、それらの証拠によって不貞行為を証明することができるかどうかは、内容次第なので、【相談の背景】に記載された事情からは不明です。可能であれば、配偶者に不貞行為がったことを書面で認めさせる、不貞行為を認める内容のやり取りを録音しておくなどの対応をとっておくと良いと思います。また、不貞行為を理由とした慰謝料の相場は、事案にもよりますが、200~300万円程度と言われています。
釈放・保釈
検察官の抗告で保釈許可がひっくり返る可能性
【相談の背景】保釈許可が出ました。検察官が執行停止と抗告の手続きをしたそうです。弁護士から、「高裁で抗告の手続きが終わるまで出られない。抗告でひっくり返される可能性もある。」と言われました。【質問1】高裁で検察官に抗告されひっくり返される可能性はどのくらいの確率でしょうか?
回答
【質問1】検察官の抗告によって結論が変わる可能性は、基本的に低いとされています。統計的なデータではありませんが、私自身が行った保釈請求で、検察官に抗告され、結論が変わった事案は1件もありません。【追加質問】保釈許可に対する検察官の抗告は、それほど珍しいことではありません。単なる確率論ではなく、検察官が、身柄が解放されてもそれほど問題がないと考えていれば抗告はされませんし、検察官としては身柄を解放することに問題があると考えている場合には抗告をしてくる可能性が高いと思われます。統計的なデータではありませんが、私自身が行った保釈請求で、検察官に抗告された事案は、体感で3割程度です。
婚姻費用
自動車税 支払うのは
【相談の背景】自動車税の支払いはどちらがするべきか教えて下さい。2年ほど前より別居してます。その際、共同の車を私が買い取る形で引き取りました。車代は支払い済みです。名義人が主人のままになっており、変更をお願いしてもしてくれません。【質問1】主人のところに、車の税金の支払い用紙が届いていると思うのですが支払い義務は私にあるのでしょうか?それとも、名義人の主人でしょうか?【質問2】調停で決まった婚姻費用の額より少ない金額の振り込みがありました。主人からは何の連絡もなく、理由はわからないのですが自動車税を引いた分の振り込みだと思われます。この場合、裁判所に連絡していいのでしょうか
回答
【質問1】税金の納付義務自体は、形式的に自動車の名義人となるため、ご主人に納付義務があります。但し、車両の名義が変更されていないだけで、車両はご相談者様が買い取られたとのことですので、実質的な所有者(=本来的に自動車税を負担すべき者)は、ご相談者様となります。そのため、ご主人から自動車税相当額の負担を求められた場合、応じるべきであると考えられます。【質問2】単に裁判所へ伝えただけでは、裁判所は何もしてくれませんので、特に意味はありません。裁判所による履行勧告、強制執行の手続をとることは可能と思われますが、【質問1】のとおり、自動車税は最終的にご相談者様が負担すべきものと考えられるため、自動車税分が引かれているのであれば、あえてその金額を支払わせる意味は薄いと思われます。【追加質問】口頭であっても、自動車をご相談者様が買い取る旨の合意があり、代金もお支払済みであれば、法的な所有権はご相談者様にあると考えられます。そのため、ご主人が名義変更に応じてくれないのであれば、訴訟により強制的に名義変更を求めることは可能であると考えられます。
養育費
別れた旦那への子供の学費請求について
【相談の背景】わたしは15年ほど前に離婚しており、21歳の子供が居ます。調停、裁判を経て離婚が成立し離婚後から子供が20歳まで月々3万円の養育費を支払ってもらっていました。法律上成人するまでなのですが、実際は大学に行きかなりのお金が必要でした。大学の学費など、例えば半分を父親である別れた元旦那に請求することは可能なのでしょうか?【質問1】別れた旦那に子供の学費を請求することは可能か
回答
一般論として、子どもが20歳を迎えていても、その時点で大学に進学しており、現実に学費を要している場合、家庭裁判所は、子どもが大学を卒業することが見込まれる時期(浪人・留年等がなければ、22歳になってから最初に迎える3月)まで、養育費の請求を認めるという判断をする場合があります。そのため、ご相談の事案の場合、「学費の半分」を負担してもらうことが可能かどうかは微妙ですが、これから子どもが22歳になってから最初に迎える3月分まで、養育費の請求を認めてもらえる可能性があります。
モラハラ
モラハラとレスによる熟年離婚が何故出来ないのか教えていただきたいです。
【相談の背景】両親が熟年離婚をする可能性があり、娘の私に話をしてきました。父親はレスを理由として生活費や保険などの金銭面の返還するよう母親に要求、母親はレスになった理由は父親の浮気で、何人もの人との関係の証拠や家庭内で暴れたり暴言を吐いたりした際の証拠を持っていたのですが、先日その資料がごっそりなくなっていたと言っています。そして父親は母親に対して人を馬鹿にしている等自分は被害者だと言い張る文章を書いて返事を請求し、母親が精神的に参ってしまってる状態です。レスになって数十年近く経ち、父親がもうこの家には自分の居場所はありません!と大声で言いながら単身赴任を理由に、何年か家を開けたこともありました。(暴言を吐きつつ、何故か週末には帰ってきます)また俺の家じゃないなどと言ったりと子供だった頃の私や弟の前で食器を割ったり家族写真を燃やされたり、自分の子じゃないから挨拶なんていらないなど言われたこともありました。この内容を含め、離婚に強いと聞いた地元の弁護士さんに相談したところ、離婚は難しいと言われました。毎日のように相談も日々酷くなり、母親の話を聞く私自身も精神的に参ってしまっています。(私自身も家庭があり、仕事も掛け持ちでしています)【質問1】モラハラによる熟年離婚は時間が長期化するのも精神面にも負荷がかかるのはわかりますが、何故弁護士さんは難しいと言ったのでしょうか。【質問2】今現在、母親の父(私の祖父)が家主の家に住んでいて母親と父親は共に養子縁組をしています。祖父は介護が必要な為、母親が別居の為に家を出ることが出来ないです。別居せず離婚を進めることはできますか。【質問3】現在祖父が相続に関する遺言状を作成しており、同時進行で離婚の作業もするので、正直負担がかなりあります。でも父親の提案、やり方には反対です。やはり親身に対応してもらえる弁護士さんを探すべきでしょうか。
回答
【質問1】質問の前提として、母親は離婚を望んでいるものの、父親は離婚を拒否しているという前提でお答えいたします(夫婦双方が離婚を望んでいる、又は受け入れているのであれば、離婚できない理由がないため。)。夫婦の一方が離婚を拒否している場合、裁判所の判断で強制的に離婚を認めてもらうためには、法律で定められた離婚事由に該当する必要があります。ご相談の案件では、暴力や不貞の事実があったようですが、その証拠資料が失われているということで、立証困難であると考えたのではないかと思われます。このような場合、離婚を望む方が家を出て別居し、概ね3年ほど別居を続ければ、別居していることそれ自体が離婚理由となりますが、【質問2】にあるように、母親の方から別居することが困難であれば、長期間の別居を理由に離婚をすることも難しくなります。このような事情を踏まえ、離婚は困難であると判断された可能性があります。【質問2】同居しつつ離婚調停等で離婚の話合いをすることは理論上可能です。事案としてあまり多くはありませんが、現実にそのような形で進められている離婚調停等も存在しますので、不可能ではありません。【質問3】ご相談の状況を前提とした場合、当事者間の話合いにより、父親が母親の離婚したいという要望を素直に受け入れて離婚に至るということは考えにくいため、弁護士に依頼し、離婚調停などによる解決を目指すことが相当であると考えられます。
養育費
強制執行取り下げについて
【相談の背景】元夫と調停離婚が成立し、半年程は調停証書通りの養育費が振り込まれていましたが、ある月から急に減額されました。元夫に連絡したところ、支払いが難しいので減額してほしいと言われましたが私はそれを拒否し、元夫は減額調停を行うと言っていましたが数ヶ月経っても減額調停の案内が来ないので裁判所にて強制執行を行い、先日元夫の職場に内容証明?が届いたようで元夫から未納分及び申立費用を全額入金したので、強制執行を取り下げるようにと言われました。たしかに未納分は入金されていましたが、減額調停も行わず半年で勝手に減額をした元夫は信用ならないので将来分の養育費も強制執行の手続きをしたので、取り下げるつもりはありません。【質問1】上記のような状況なのですが、強制執行を取り下げないことで私になにか不利益はございますでしょうか。ご教示ください。
回答
まず、強制執行を取り下げないことによる「法的な」不利益は特にありません。養育費のような継続的に発生する請求権を、給与のような継続的に発生する権利の中から取り立てることは合理的であり、強制執行の制度が当然に想定している方法です。一方、勤務先の規模や元夫と勤務先との関係性にも影響されるのですが、差押を継続することで勤務先に居づらくなり、勤務先を退職してしまうなど「事実上の」不利益は考えられます。給与を差し押えた場合、勤務先の方は、毎月、差し押えられた給与だけ通常とは異なる処理を行なう必要があり、小規模な会社の場合、これがそれなりに負担になってしまうことがあります(私が経験した事案では、なぜか会社の代表者が自ら処理をしており、毎月のように愚痴を言われていたことがあります。)。また、勤務先の代表者や給与を取り扱う経理部門には、給与の差押を受けているという恥ずかしい事実が伝わってしまいます。こうした理由で勤務先に居づらくなり、辞めてしまうというケースは、現実問題として存在します。追加質問の方にある離婚前のモラハラ云々については、ご相談者様がお考えのとおり、通常は、離婚調停が成立したときの清算条項によって清算済みであり、今更、請求することはできないとお考えいただいて問題ないと思われます。但し、レアケースとして、離婚前のモラハラを原因として、離婚調停成立後に何らかの精神疾患を発症した場合、清算条項の対象外になる可能性が全くないわけではありません。もっとも、ご相談のような事案は、私の経験上、十中八九、差押を取り下げさせるための方便に過ぎず、実行に移されることはほとんどないと思われます。
離婚・男女問題
交際をする前提で性行為をしたが、嘘だった場合について
【相談の背景】1ヶ月程前のことです。初めはホテルに行こうと誘われ、性行為をせず、話をしたいとのことだったので、行きました。その後、言いくるめられ、交際するという前提で性行為の了承をしたのですが、その後連絡もあまりなく、会う約束も有耶無耶にされてしまいました。【質問1】謝罪や慰謝料の請求など、法的処置を取ることは可能なのでしょうか
回答
性行為自体に同意がなければ、性行為の強要として、刑事処罰を求める、不法行為を理由とした慰謝料を請求するなど、法的な対応は考えられます。一方、性行為自体に同意しているのであれば、性行為をもったこと自体は違法ではないため、刑事・民事ともに法的な責任を追及することは難しいと考えられます。交際するという点に約束違反がある可能性はありますが、そもそもそのような約束があったこと自体、証明は困難と思われます。また、「交際」という概念自体が曖昧なものなので、一旦交際には至ったものの、性格の不一致などにより交際を解消したなどと反論されれば、それ以上の責任追及は困難であると考えられます。
相続
遺言執行人の選定について
【相談の背景】母の公正遺言書の執行人についてです。生前、母は遺言信託を通し公正遺言書を作成しており、母の死後、信託銀行により遺言書が開示されました。父は既に他界しており私と兄2人が法定相続人です。信託銀行が遺言執行人に指定されておりますが、私と兄たちの間で係争が起こる恐れがあるとして信託銀行が遺言執行人を辞退してしまいました。【質問1】母の遺産の詳細調査、目録作成、相続税の計算等、今後、だれがすべきなのでしょうか?兄たちの同意がないと遺言執行人は指名できないのでしょうか?遺言執行人不在で遺産分割協議になる可能性もありますか?
回答
そもそも、公正証書遺言の場合、遺言執行者がいなくとも、各相続人は公正証書遺言に記載されたとおりに遺産を取得することができます。例えば、不動産を相続人の誰か一人に相続させるという内容があれば、通常は、公正証書遺言をもって相続登記が可能です。預貯金を相続人の誰か一人に相続させるという内容があれば、通常は、相続した人が単独で預貯金を解約できます(金融機関によっては取り扱いが異なる場合があります。)。そのため、遺言執行者は不要な場合が多いのではないかと思われます。それでも、遺言執行者を選任したい場合には、家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任申立を行なうことにより、遺言執行者を選任してもらうことができます(民法1010条)。家庭裁判所は、各相続人の意見を聞いてから選任することになると思われますが、一部の相続人が反対したとしても、遺言執行者を選任できないわけではないと思われます。
離婚・男女問題
婚姻前の慰謝料、養育費
【相談の背景】17歳の息子が彼女を妊娠させてしまい、現在ハイツを借りて2人で一緒に暮らしています。息子は通信の高校に行きながら働いており、月収は15万程度です。彼女には元々統合失調で精神科に通っているようで、そんな話も最近知りました。喧嘩するたびにお腹をたたいたり、包丁を持ち出したり、息子が止めようとすると、暴力を振るわれたなどいい騒ぐようです。過呼吸になったりし、度々実家に帰ってしまいます。家事もあまりせず、食事も作らないお弁当もなく、毎朝早く起きて自分で用意しているようで、帰ってもご飯はなく、機嫌が悪く、話しかけても返答がなかったり、こんな結婚生活はしんどいと、別れることを考えていますが、このような理由で別れることはできるのでしょうか?【質問1】この場合、慰謝料が発生しますか?養育費はいくら支払ったら良いのでしょうか。
回答
ご相談の状況から見て、息子様と交際相手は婚約をしている状態にあると判断される可能性があります。婚約をしていると判断された場合、婚約を一方的に破棄すると、慰謝料が発生する場合があります。そのため、ご相談の事例の場合、慰謝料が発生する可能性は否定できないと考えられます。慰謝料の発生を避けたいのであれば、交際相手と十分に話し合い、円満に交際(婚約)関係を解消することを目指すしかないと思われます。養育費の金額は、子どもの人数・年齢、親双方の収入を主な要素として決まります。裁判所が算定表を公開しておりますので、裁判所のホームページから参照されることをお勧めいたします。
親権
離婚後親権者変更について
【相談の背景】離婚後の親権について。親権は私にあり子供は3歳になります。調停離婚をし、DVもあったことから元夫へ保護命令を出していたこともあり面会交流など取り決めはせず調停離婚しました。本当は何もかも元夫との連絡を遮断したい気持ちですが、子供の父親ということもあり、電話番号でのやりとりのみできるようにしております。子供のことに関すること以外は連絡したくないのですが私に会いたいなど自分本位のことばかりショートメッセージが来て滅入っています。子供の面会等などの話であればなにかしら返信はするつもりです。私が返信しないことによって何通も連絡が来ていますが連絡手段を断つことは今後私にとって不利になるのでしょうか?【質問1】親権者変更をするなど脅してきてますが親権者変更になることはあるのでしょうか。
回答
一般論として、母親が年少者の親権者となり、一緒に生活している場合、母親が子どもを虐待したり、育児放棄したりしているといった事情がない限り、親権者の変更が認められることはないと考えられます。そのため、親権者変更をするといった脅しについては、あまり気にされる必要はないと思います。但し、完全に連絡を断ち切ってしまい、相手方と子どもの面会交流が全くできない状態になってしまうと、面会交流の不当な拒否として、親権者を変更する理由になる場合があります。そのため、面会交流を全く行なわないということには、一定のリスクがあるとお考え下さい。
婚姻費用
取り急ぎ婚姻費用の見直しか、話し合いを再開したい
【相談の背景】子供一人の3人家族の夫です。ある日、夫婦喧嘩をきっかけに、妻が子供を連れて家を出ていってしまい、その後、婚姻費用調停、離婚調停が行われました。婚姻費用については「協議期間ならば誠意を持って負担しよう」と考え、算定表に近い額で合意したものの、離婚調停については離婚そのものが合意できず、不成立となりました。その後、改めて夫婦、家族で話し合うことを求めていますが、相手方が精神的負担を理由に話し合いに応じません。結果、高額な婚姻費用を負担し続ける状況となっています。【質問1】この状況を変える手立てはどのようなものがありますか?・権利の濫用を主張とする2回目の婚姻費用調停の申し立て・2回目の離婚調停の申し立て・離婚裁判
回答
婚姻費用については、算定表に近い金額で合意されているのであれば、権利の濫用を主張して婚姻費用の減額を求めることは困難であると思われます。既に離婚調停を申し立てて不成立となっているのであれば、2回目の離婚調停はあまり意味がありませんので、離婚訴訟を提起すべきであると考えられます。離婚訴訟の中でも、話し合いによる解決は可能であるため、あえて2回目の離婚調停を申し立てる意味は薄いと思われます。但し、1回目の離婚調停から訴訟提起までの間にある程度期間が空いてしまった場合、裁判所が調停に付すという形で、もう一度、調停となる可能性はあります。
自己破産
自己破産申し立て前の後払い
【相談の背景】自己破産の申し立て前に後払いで購入してしまった【質問1】自己破産の申し立てにあたり書類を準備しているところです。フリマアプリで日用品を購入し、すぐに届いて欲しいという思いから後払い(コンビニ支払い)にしてしまいました。【質問2】3500円程で振り込み用紙がきたらすぐに支払いますが、後払いはいけなかったでしょうか?普段はpaypayやvisaデビットで支払っていますが、対応していなかった為に何も考えず購入してしまいました。
回答
厳密に言えば、後払いは債務の一種になります。そのため、破産申立の準備中であれば、後払いの債権者を債権者の1人として債権者一覧表に記入し、破産を申し立てるべきであるということになります。そのまま支払った場合、支払不能に陥った後に負った負債、一部の債権者に対する偏った返済と扱われ、裁判所から指摘を受ける可能性があります。キャンセル処理が可能であれば、キャンセルしていただいた方が良いと思います。
インターネット
SNS上での暴言について。
【相談の背景】SNS上で侮辱するような投稿をされ、中には虚言も含まれていて不特定多数の人に見られてることもあり死にたくなりました。顔も晒されています。【質問1】この場合侮辱罪、名誉毀損等で訴えられるのか教えていただきたいです。
回答
内容にもよりますが、SNS上での誹謗中傷は、名誉毀損罪に該当する可能性があります。該当する箇所を含むSNSの投稿をスクリーンショットや画面の写真撮影によって保存し、プリントアウトするなどして、ご自身の住所地を管轄する警察署へご相談することをお勧めいたします。なお、本名で登録されているFacebook上での投稿であるなど、投稿者を容易に特定できるのであれば問題はないと思いますが、SNSの運営業者が、投稿者に関する情報を短期間しか保管しておらず、時間経過で調査ができなくなる場合もあるため、お早めに警察へ相談することをお勧めいたします。
別居
別居中の夫が家に勝手に入って来るのは不法侵入にならないんですか?
【相談の背景】夫の不倫が原因で別居になりました。私は子ども2人元々の家で住んでいますが、1週間だけ実家に帰ることになりました。すると夫から『お前に会うと殺したくなるかもしれないから、お前がいない間にパソコン取りに行く』とLINEが来ました。別居して11ヶ月です。家は私名義です。勝手に夫が家に入ってくる事を拒否しています。【質問1】私名義の家に夫が勝手に入ってくるのは不法侵入にはなりませんか?
回答
夫婦であっても、別居している場合、家に居住している方の意思に反して家に立ち入ることは、住居侵入罪に該当する可能性があるとされています。この点について、住居侵入罪の成立を認めた裁判例として、東京高等裁判所昭和58年1月20日判決(判例時報1088号147頁)等があるようです。割と有名な裁判例であり、インターネットで検索すれば、内容を紹介しているサイトがあると思われますので、確認してみてはいかがかと思います。本当に侵入される可能性があるのであれば、ご自宅の住所地を管轄する警察署に相談に行かれた方が良いと思われます。以前は、民事不介入を理由に非協力的な警察署が多かったのですが、近年ではきちんと対応してくれる警察署が多い印象です。特に、脅迫的なLINEが来ているのであれば、それを示して対応を求めると効果的であると思われます。
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