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いぐち なつき
井口 夏貴 弁護士
井口法律事務所
所在地:福岡県 福岡市中央区大名2-10-4 シャンボール大名D棟301
相談者から高評価の新着法律相談一覧
代物弁済
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支援詐欺サイトでのトラブルの件で
>◆指定口座登録に関して◆振込先が登録されました。これから登録口座へ入金を行います。ただ、○○様の口座取引履歴を確認しました所、これまで高額の取引が御座いませんでした。昨今、マネーロンダリングや高額送金の金融トラブルが多発している事もあり、2019年度より高額振込の場合は事前に金融庁へ高額口座申請登録が必須となっております。高額口座申請登録をされない限り13億円をこちらから振り込んでも竹前 新様の指定口座へ反映することが出来ません。本日13億円をお受取頂く為にも、高額口座事前登録の手続きをこちらで代理で行いますので、金融庁への登録手数料として5,000円を13億円受取人様となる竹前 新様ご本人にご負担いただく必要が御座います。高額口座事前登録5,000円のお支払いが確認出来ましたら10分以内に金融庁にて高額取引可能な口座として登録され、1時間以内に13億円が反映されます。また今回、口座事前登録をしておけば今後は一切の費用のご負担なく高額取引が可能となりますのでご安心下さい。それでは規定による、高額取引口座の登録手数料5,000円のみお支払いください。※国際送金利用法・政府・行政機関からの指示です。こちらから高額口座事前登録料を納めてください。※同時に高額入金に必要なBICコードが無料で発行されます。
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内容から詐欺の類と思われます。ウェブサイトに誘導され、様々な名目で金銭を支払わされるようなサクラサイト被害に陥る危険もあります。また、いったん支払いをしますと、被害回復は、簡単ではありません。くれぐれも騙されないようにご注意ください。
退去
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賃貸物件の退去について。退去届の提出が期日から遅れた場合、契約を延長しなければいけないのでしょうか。
引っ越しが決まり、現在の賃貸物件を退去する予定です。退去届の提出が少し遅れてしまったのですが、不動産会社からそのせいでもう1ヶ月契約を延長しなければならないと言われています。既に引越し先も決まっているのですが、これに従う必要は法的にあるのでしょうか?【状況要約】・11月上旬に不動産会社宛に、12月中に退去をしたい旨メールを送る。・それに対し、11月中(退去の1ヶ月前まで)に退去届の原本を郵送してほしいと返信あり。・11月中に、郵送はできなかったものの退去日を記載・捺印した写真データをメールで送付。(個人的には、退去の意思表示としては十分という認識有り)・色々と忙しく、郵送するのが2日だけ遅れてしまう。(本来であれば11月中に郵送の必要有り→12月2日に提出)・不動産会社から連絡があり、退去届が届いたのが12月に入ってからなので、12月中の解約はできない。翌年1月の解約になるとのこと。郵送が遅れてしまった私にも勿論非はあるのですが、写真データでしっかり退去の意思は示しており、さすがに数日退去届が遅くなっただけでもう1ヶ月契約を延長しろというのは柔軟性が無さすぎでは…と思うのですが、これに従う必要が法的にあるのかをご教示いただきたいです。既に12月中の引っ越しが決まっており、これに従う場合は二重で家賃が発生してしまいます。担当者の方の融通が効かず困っているので、お知恵を貸していただけますと幸いです。宜しくお願い致します。
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回答
まず、賃貸借契約書をご確認ください。なお、以下は、あなたが事業者ではなく、消費者であるとの前提での回答となります。中途解約について、通常は、「借主は、貸主に対し、●日前に解約申入れすることにより解約できる。」などの形で、賃貸借契約書に規定されていると思われます。●日分の賃料相当額を違約金として支払うことによる即時解約を規定している場合もあります。「●日」については、30日とされている例が多いと思います。中途解約の条項が上記のような形であれば、解約申入れから一定の日数の経過で解約となりますので、まるまる1か月も契約終了が延びることはないと考えられます。他方、中途解約条項が、相手方業者の主張するとおりの契約終了時期(解約予告期間)を導く内容となっている場合ですが、契約自由の原則が妥当し、ただちにそのような約定が無効とはいえません。簡易裁判所の裁判例ですが、時季によって1~9か月間の解約予告期間の定めを設けていたことについて、公序良俗違反(民法90条)、無効な不当条項(消費者契約法10条)にあたるとはいえないとしたものがあります(東京簡易裁判所平成21年2月20日・裁判所ウェブサイト。インターネットで調べられると思いますのでご覧になってみてください。)。ただ、上記裁判例における賃貸借契約は、解約予告に代えて違約金を支払っての即時解約を認めているものであったところ、上記裁判例では、解約予告に代えて支払うべき違約金額は、損害賠償の定めであり、平均的損害を超える部分は、消費者契約法9条1号により無効となるとしたうえで、平均的損害は賃料30日分と考えるのが相当であり、それを超える損害があることを貸主側が主張立証していないことから、30日分の賃料相当額を超える違約金額の定めは、消費者契約法9条1号に違反し無効であると判断しています。あなたの賃貸借契約でも、解約予告に代えて違約金を支払っての即時解約を認めているのであれば、上記裁判例を引き合いに出して、解約予告に代えて支払うべき違約金額1か月分を支払っての即時解約を主張してみられてはいかがでしょうか。
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